木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 文教委員会 第11号
○木島委員 これはちょっと理事会でどうですか。いまの答弁は理事会で少し議論しましょう。人事院の基本的な問題ですからね。ここでやっても始まらぬから、私は終わります。
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 きょうは、各党が、先般の人材確保法に基づいての人事院勧告及びその法律に基づいての審議の場合に、これは慣行上内閣に係りますが、しかし人確法という特別な国会の意思を持ったもの、そのものが果たして十分に審議されたかどうかという点ではやや問題が残っているということで、そういう意味では集中審議をということでありますので、そういう意味で、人確法にかかわるあの勧告に関して、人事院の教員給与のあり方というものについてのものの考え方を承りたい…
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 総裁、第一次で一般の行政職よりもある程度上回ったということでありますけれども、この人確法というのは乗り越えるためにつくったものだろうと思うのです。ある程度乗り越えたからという話がありますけれども、ある程度という判断は、教員と一般行政職との間の、その基準あるいはあらまほしき乗り越え方とでも申しましょうか、そういう点ではどうお考えになっておりますか。
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 最後におっしゃいました義務教育等教員という「等」は後でまた御質問申し上げます。そこで、一つは、他の公務員との一定のバランスがとれたから、したがって一方において手当をつくったというお話ですね。それでは、一体いまどのくらいのバランスが必要なのか、あるいはどの程度のアンバランスがあらまほしいかと私は申したのですけれども、少なくともこの法律は、皆さん人事院の本来の仕事と——人確法をつくったというきわめて政治的といいましょうか、政策的…
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 だから、何も手当をつくらないで、全部やったらいいじゃないですか。なぜやらなかったのですか。
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 それとちょっと別なあれでありますが、しからば義務教育等教員特別手当ですか、教員手当というものの趣旨は何ですか。その意義は何ですか。
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 私の聞いているのは、義務教育と教員手当をつくったその意義というのは、単に、それでは高専とか大学との関係があるから、したがって本俸を上げることができないから、それ以上上げたら大変だから、もうこれ以上上げられないから、しかし予算はあるし、何かかっこうをつけなければならぬから手当をつくったというだけなんですか。
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 私が聞いているのは、特別手当の性格を聞いているのです。いかなる意味を持っているものなのか、人確法というものに基づいて。人事院のやる気や何かを聞いているんじゃないんだ。
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 時間も制限があるからあれですけれども、たとえば義務教育等教員手当という教員という特殊性あるいは専門性というものを考えて、たとえば人材を確保するということでは、金だけではない。金だけを目当てに教員になった場合には、一体、そういう金を最高の価値とするところの教員だけで果たしていいだろうか、そういう批判があったかと思うのです。金を最高の価値とする。だから教員みずからが立身出世主義になる。あるいは現在問題のあるところの学歴偏重の社会…
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 総裁、手当を定額にされた意味はどういう意味ですか。四%を基準として最高九千円という定額にされた理由はどうなんですか。
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 そうすると、たとえばこれを出したときにはすでに第三次の五%の予算が決まり、国会の意思も政府の意思も決定をしておる。すると、この五%をどうするか。私はさっきから聞いているのは、教員給与の人確法に基づくあらまほしき姿を人事院はどう考えているかということから聞いているわけですから、すると、もう五%あるわけですね。これは本俸は一定の均衡上、本来第二次でも上げるべきであるけれども上げなかった、したがってこれは満配である。とすると、第三…
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 要するに、人事院は人確法に基づく教員の給与のあり方を持っておらぬということです。総裁、この人確法ができたときの経緯は御存じだと思うのでありますけれども、いろいろと議論があった。ずいぶんと難航をした法律であるけれども、しかし満場一致になったのは、実はこの場合附帯決議が一つは成立の基礎であろうと思う。附帯決議は「この法律における教育職員の給与改善は、現行給与体系に基づいて行なうこととし、」とあります。この手当は現行給与体系からは…
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 この法律における、すなわち人確法における教育職員の給与の改善は現行給与体系に基づいて——その他でやるのは別てあります、一般の勧告でやるのは別であります。この人確法に基づいての給与改善はと、限定しておるのです。今回の給与改善はこの法律に基づくものであります。この法律に基づくところの給与改善は現行給与体系でというこの附帯決議を無視しておりませんかと聞いておるのです。
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 では、附帯決議に関連して少し質問いたします。 教頭を一級にわたらせる、これは今回なぜ突然教頭がこの中に出てきたのですか。
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 だから、そう言うのです。いわゆる五段階賃金をとらないというものは一体何だったか。教頭を特別に扱わないということでしょう。これは附帯決議ですよ。そこで法律ができた。法律ができたのは、その法律に基づくものでもってそれを是とするとしても、この人確法に基づくところの改善に当たっては現行給与体系によって五段階賃金をとらないと、国会は満場一致で議決をしておる。したがって、一般のたとえば夏の勧告の中でもって別の法律ができたから、だからそれ…
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 教頭は五段階に入っていないのか。いまの答弁は、五段階の中に教頭は入っていないと理解しているのか。五段階というのは、上級、下級と言ったけれども、五段階に教頭は入っていないのか。そうあなたは理解しているのですか。
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 ちょっと待ってくれよ。これは重大問題です。いいですか、いわゆる五段階給与制度——いわゆる五段階というのは、校長、教頭、上級、下級、助教諭、この五段階です。そのいわゆる五段階制度なんだ、制度というのは。四段階かいいというのじゃないんだ。こんなことがわからないというばかな話はないじゃないか。これで国会軽視だと言わないのか。附帯決議違反だと言わないのか。こんな理解でもって賃金をやっているのか。給与をやっているのか。総裁、国会を無視…
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 それはいま言ったことなんだよ。だからその後に、人確法ができた後に教頭法ができた。だからそれはそれであるとすれば、それは人確法に基づくところの給与改善ではない、別の法律に基づくのであるから。この勧告は人確法に基づくところの給与改善でしょう。だから、その中に附帯決議でもっていわゆる五段階賃金制度はとらないと言っている。だから、いまあなたがおっしゃるように教頭法ができたんだ、だからやらなければならぬと……。それは議論があるところだ…
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 総裁 質問に答えてくださいよ。法律ができたのはいいです。変わるのもいい。だが、この附帯決議は「この法律における教育職員の給与改善は、現行給与体系に基づいて行なうこととし、いわゆる五段階給与制度はとらないこととすること。」だからこの法律によるところの勧告でしょう。この法律によるところの給与法の改正でしょう。この法律によるところのものでは、いわゆる五段階の賃金の制度、給与制度はとらないとあるのに——教頭の方をするなら別個にやった…
第75回 衆議院 文教委員会 第9号
○木島委員 だからその理由を言いなさい。それじゃ総裁、いわゆる五段階賃金制度というのはどう理解しているのですか。