木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/03/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 大臣、これは人確法に基づく第二次、第三次の給与改善に当たっての要望なんですよ。その人確法は五段階賃金をとらないということは、教頭を別の賃金にしないということです。そうでしょう。すると、教頭法がその後にできたらそれは人確法に基びく第二次、第三次の予算の使い方ではなしに、別個のものでありましょう。人確法の予算の中では五段階賃金をとらないというのが国会の決議なんです。にもかかわらず、その後に教頭法ができたからといって、法律ができた…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 いま主任手当を五段階とまだ言っていないのですよ。五段階というのは、校長、教頭、上級教諭、教諭、でしょう。したがって教頭というのが入れば五段階になりますね。そうでしょう。しかしそれは人確法以外のことでもってなさるなら別個だと言うのです。その後に法律ができたんだから。法律ができたんだからそれは教頭のあれをやるということならば、それは私は一歩退いても——局長答えなさい、その方がいいな。
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 そういう要望というのは人確法ができる前からあった。人確法の配分についての要望なんです。人確法はいわゆる五段階賃金をとらないという、すなわち教頭の賃金は別に定めないという意味です。なのに、その後に法律が通ったからといって、だから通ったということが、一歩退くなら、人確法の二次、三次分の配分でないならば、私は一歩退いて認めるにしても、この中で一緒に要望書を出すことは誤りである、国会の附帯決議に対する無視であると言っているのです。そ…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 しからば、あなたおっしゃるとおり、それは教頭の給与は前から要望があったのは知っている。しかし人確法に基づくところの二次、三次に対する要望なんですよ。人確法はいわゆる五段階賃金をとらないと決めたんです。国会の決議なんです。その中に入れているから、国会の附帯決議に対する関係はどうなんだと言っているのです。明確に理解をして御答弁いただきたい。誤りなら誤りと言ったらいい。理屈になるか。
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 まあいいです。大臣、私はさっきこの要望書から主任問題が具体的に——文部省の内部的な行為、たとえばさっきあなたが制度と相まってというのは教員等待遇改善研究調査会の結論であるとおっしゃったけれども、それは内部的ですよ。そうしてこれは、教員の待遇改善研究調査会なんでありますから、教育がどうあるかということは全く無関係でないかもしれません、賃金には思想がありますから。だけれども、これは待遇を中心に考える調査会なんでありますから、もっ…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 大臣、それ以上おっしゃれないところに私はあなたのお気持ちをお察しいたします。しかし、このことでもってあなたととことん突き詰めてこの問題をと言うつもりはありません。 そこで先ほどからの問題に戻りますが、三月一日から実施すると言いながら一県しかできないというところに、あなたは理解が不十分であった、まだ徹底しないとおっしゃいました。あなたは、参議院でもって自民党の番犬ではないかと言われたら、あなたはまず第一に国民の声を聞き、その次…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 大臣は、日教組が反対するというのは本当にわからず屋で、組合というのは待遇改善が最大の目的なのにストライキまでやって要らぬ、みんな金がほしいはずです、だのに要らぬという理由は、本当にわからず屋の道理のわからぬ不運のやからだとお考えですか。それとも、それほどにするところの日教組の反対をする理由に多少でもあなたは、たとえば言葉は悪いけれどもどろぼうにも三分の理なんて言いますが、そういうものの理解はおありになりますか。
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 じゃ反対する理由わかりますね、多少。
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 いまおっしゃった管理職になるじゃないかということは後にまた御質問いたします。 国民がわからぬとさっき言ったのは、一方は日教組一方は文部省と言ったのです。 そこで、どうなでんすか。私も率直のところわからないのですが、現に主任を各学校では必要上校務分掌として置いておりますね。今度のあなたの省令の中にも二十二条の二を一項起こして「校務分掌の仕組みを整えるものとする。」とお書きになっていらっしゃいますが、現に各学校は校務分掌を円満に…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 それはいまおっしゃったように、現在の主任でも管理者顔をするのがおるでしょう。しからば、このことを決めたからといって、それでは教務主任は管理者面をしないという保証があるだろうか。現に、校務分掌をやっている中で、なる者もあるかもしれない。このように省令化したって、職務分掌であることは同じことだし、職務内容も同じ、選び方も同じなら、その中でもってまた管理者顔をする者も、出てくるのは出てくるかもしれない。同じことです。どこが違うのか…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 何もしないで、何かよさそうだというくらいのことにしか感じられないくらいなんですが、ただあなたはプラスをお考えになる。しかしマイナスもあるでしょう。主任をいままで校務分掌としてみんなでやっておった中で——今度は省令による主任と、省令から見れば非公認主任と言うのかな、現に置くところはそうせざるを得ないわけですよ。学校運営の実態から見ていろいろな主任を置いているのだから。省令主任と非公認主任とでも言うのかね。手当のつく主任と手当の…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 たとえばさっきあなたがおっしゃいましたが、管理職でないかという心配があることは、これは実施をする教育委員会側にも教組にもあるということを、時点は違いましたけれども、おっしゃっていらっしゃいますね。おたくの方はこうおっしゃっていますね。この主任の任命は、校長の意見を聞いて教育委員会が任命してもよいし、教育委員会の承認を得て校長が命じてもいいし、校長が命じて教育委員会に報告してもいいということがありますね。しかし、これはいずれに…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 余り法律論を細かくやるつもりはありませんよ。けれども、省令で現にある主事、たとえば生活指導主事とかありますけれども、これは委員会の中に全部ありますか。委員会規則にはないところがありますよ。あるのです。だから、それは実質的にはみんな校長の職務命令で二十八条でやっている。そうでないと、さっき言いますように学校の中に多くの主任がいるわけです、それが結果的には、教育委員会の承認であるか、報告であるか、あるいは任命であるかの主任と、そ…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 きっと、教務主任は、いわゆる三席と言われるような人たちが実際にはなるでしょう。学年主任もきっとその学年担当者の中では年功序列になるでしょう。なぜならひしめく四十代という問題もございます。そして教務主任はきっと教務主任になるところに異動するでしょう。いかに適任者を主任にする、そして固定しない、だが輪番制ではないというあたりもなかなかむずかしい問題のようです。たとえば十八学級以上とするなら、小学校では三学級です。その三学級の中の…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 時間がありませんから……。あなたの「調和のとれた学校運営について」の中に、「教育委員会には管理主事と指導主事がおり、」とおっしゃいますが、管理主事は教育公務員ですか。
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 地教行法の十九条では指導主事というものを非常に明確にうたい、その任務をうたっておるけれども、管理主事というのは事務職員であります。十九条の五によって「事務職員は、」「事務に従事する。」であります。その指導主事と管理主事があなたのこの文章でも並列的にお書きになっていらっしゃるように、法的に言うならば大変違いがある。管理主事というのが実は非常に強い権限を持っておる。なぜなら人事異動するから。しかしこれは事務職員でしかない。 たと…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 秩序が必要なことは認めます。指導が高いからといって、管理が強かったらやはり暗くなります。だからこれは、指導が高まれば管理がきしんで暗くならないという保証はないのです。だから管理をきしまないように管理中心主義から脱するためには、私は、そういうための手段として、たとえば、管理主事というのは事務職員でしかないじゃないか、そういう式の一つの例を言ったのでありますが、そういう式のことがなされないで、指導面だけ高めるということをあなたは…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 これは局長どうですか。「監督を受け」「監督を受け」とみんな書いてありますが、主任は監督を受けるがほかの者は監督を受けないでいいのですか。
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 全職員が抱括的に監督される。主任は、教諭の併職というのですか、教諭を充てますね。だから、主任というのは、元来、二十八条の三項によって監督を受けている。ここでまたなぜ監督を受けるなんて書くのかという疑問は、法技術の問題ではなしに、こう問題になってくると、やはり教師の元来ある教育権というのでありましょうか、自発性、創造性というものに、校長、教頭が指導をさらに強めてくると考えるようになる。校長や教頭の、その監督を受ける、その指導に…
第77回 衆議院 文教委員会 第2号
○木島委員 もう時間が来ましたが、この省令は学校教育法第三条によって、まあ八十八条はつけ足しみたいなものでしょうから、三条でしょうね。しかしこの三条というのは、学校設置基準をつくるというのが本来の趣旨であります。そして幼稚園、高等学校、高専、短大、大学の設置基準があります。義務教育の小中学校の設置基準はいまだありません。そして規則ではそれらのことの一部を掲げておりますけれども、規則の十六条では「この節に規定するもののほか、別にこれを定め…