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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
2,217
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1976/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会89 件・89%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,217 20 を表示
日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 この副学長の人事に文部省は全くタッチしなかったのですか、落合さんが決まるまでの間に。文部省はタッチしているでしょう、文部省はなにしているでしょう。そうして四月二十日の二通の文書が出たときは、撤回まで至るような工作もしておるでしょう。そのことの撤回を求めるということは何かというと、その経過の中に奇異があるからです。木田さんは奇異という言葉を使ったんです。その奇異は一体何かということを調査されなかったら、しようがないじゃないです…

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 あなたの方が大学にその調査をするようにと言うことは、それはそれなりにわかります。ただ手続上の問題ということじゃなしに、新構想大学というものの発足に当たっての最初の出発ですから私はこのことを大変重視している。手続的というならば、最初の人事だから手続上は文部大臣から発令するわけですからね。 それから同時に、いま大臣からこの大学に調査をするように要請するとおっしゃったことを前提にしますけれども、しかし、それでは大学だけに任せ切れる…

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 さっき大臣おっしゃるように、二つの問題の直接の因果関係を私は確実に握っておるわけではありませんから、そしてまたなかなか困難な問題でありますから、その辺の調査を見ながら——繰り返して言いますけれども、この問題は、人事を通しての学問の自由、研究の自由のためにきわめて重視する問題でありますだけに、今後なおその調査の報告を聞きながら私の疑念を晴らしていきたいと思います。 次に、主任問題について伺います。主任問題につきましては余り細か…

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 大変よく御準備をなさったと思います。ただ、この省令では「校務分掌」としてと、あえてうたわれましたね。これは大臣の中間管理職でないということを示そうとしてお書きになった。「校務分掌」という「校務」とは法律上どういうところにあるのですか。校務を分掌するのですね。「校務」というのは教育法上どこにあるのですか。

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 それを分掌するわけですね。校務を分掌する、したがってそれはいままでも主任がたくさんあった。今回もそれは省令や規則でもって項目を並べる、小学校で教務主任とか何とか並べる、それを私はどうのこうと言っているのじゃないのです。しかし、それ以外もいいわけでしょう。校長が独自にやるものもありますね。そういうようなすべては学校の自主的な運営でしょう。だから、校長は校務をつかさどるのですよ。だから、私が言っているのは、この「校務分掌」として…

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 そうすると、現にたくさんありますね。文書管理だの保存だの、法的にも校務はいろいろありますよ。法的にだけでもずいぶんある。そういう人間はみんな何とか主任だ何とか係だとか、そういうものはみんな教育委員会に第一義的に管理運営はあるのだから、それを校長に任す範囲の二十八条の校務であるから、あなたの論をもってするならば、すべての主任は、校務分掌はすべて教育委員会にあって、そしてそれは規則によって校長に委任するものは委任すると決めなけれ…

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 すると、あなたのおっしゃるのは二十八条の三項の「校長は、校務をつかさどり、」というのは、しょせんは教育委員会の委任によるということですか。

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 ではどんなことを委任していますか。校務のどんなものを委任しています。校務というものは非常に広範なものですよ。校務というのは全部委員会規則でもって委任しているんですか。

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 あなたのおっしゃることだと——ぼくは教育法制上のことを聞いているんですよ。学校教育法というのは基本法に次ぐところの法律ですね。しかもその二十八条、これは非常に重要な意味を持っておりますね。その二十八条の「校長は、校務をつかさどり、」というのは、あなたのおっしゃるのは教育委員会から委任されたものだけという解釈なんですか。

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 では、第一義的に校務というのはすべて教育委員会。そうすると、学校法の二十八条の三項はどうなるのだ。

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 たとえば教頭の場合で法制化以前規則にあったとき、これは私はあえてこの場合の私の主張には通じないと思うのです。なぜかといいますと、これは校務分掌という——実質的には校務分掌でしょう、教諭をもって充てるのですから校務分掌と思いますけれども、しかし監督的地位、管理運営上の問題でありますから、だから教頭が法制化以前に規則であったときに、これは教育委員会であっても管理運営事項であるから教育委員会で見てもらったのです。今度は管理職でない…

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 大臣、これは指導職とおっしゃいましたね。指導職を教育委員会が任命をする。このことは、たとえば指導主事が指揮命令することはできないと同じように、指導、助言はあっても指揮命令はできません。指揮監督はできません。同じように、指導職をたとえば校長の意見を聞いて教育委員会が任命するにしても、意見を聞くということは必ず履行じゃありませんね。変更があり得るわけでしょう。それは人事の異動なんかの場合に、校長は内申をするけれども、そのとおりに…

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 ちょっとそれは、大臣にそれ以上質問するのは、余り細かい法制上のことは、失礼ですけれども……。尊重されるだろうと私も率直には思います。 ただ、法制上から言いますと、尊重されることが全く前提であるという大臣の意思であれば、意見を聞いて教育委員会が任命することも、違うことがあるわけですから、あるいは校長は任命するけれども、教育委の承認を待てだから、承認されない場合があるわけでしょう。一般人事にはそういうことはたくさんありますね。だ…

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 指導通達に、選び方も従前の方式を変えるものでないという。であれば、選び方が従前と同じでもいいなら、発令はいままでみんな校長ですね。校長が決めておったわけでしょう。教育委員会でないわけでしょう。もし、いまの諸沢さんの、これは今回でなくて、それが法律全体、法制上の物の考え方になれば、いままでの主任も全部そうでなければならなかったはずです。そうでしょう。それで今回、二つとか三つとかでないものもみんなそうしなければならぬだろうか。ど…

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 だから、都道府県によって、十四とか九とか十八とか言ったって、市町村は別でしょう。いまあなたは県のことだけ話しておる。県はたとえば三方式であっても、各市町村でどうするかわからないでしょう。その統計ないでしょう。ありますか、各市町村……。

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 それは準則を出したわけでしょう、市町村が決めるのは勝手だから。それから、たとえば進路指導主事とかなんとかおっしゃるけれども、これはその当時「校務分掌」と書いてないのですよ。私がこだわっているのは、「校務分掌」としてというその言葉とその思想を問題にしているのです。だから私がさっき言ったように、教頭なら教頭は法制化以前の規則のときには教育委員会。なぜなら管理運営をつかさどる者という意味でね。管理運営的なものはさっきあなたが言った…

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 だから私は、あえて「今回校務分掌」として入れた言葉とその理念のことを言っているのです。進路指導主事も保健主事も皆それは広い意味では校務分掌でしょう。ならば、あえてそんなもの入れる必要はないでしょう、今回「校務分掌」としてなんてなぜ入れたか、その理念と二十八条第三項の校長の「校務」、それが第一義的じゃないですか。そこが違っているのですよ。私が言っているのは、規則の二十二条の二に「校務分掌」とあえてうたったものは一体何か、そこな…

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 だから、そうであればいままでだって校務分掌で、それが組織編制の教育委員会の仕事だったら、いままでの校務分掌も全部教育委員会がやらなければいかぬでしょう。いままでやってないでしょう。その法制上の関係はどうなのかと言っておるのですよ。

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 だから私は並べたことを悪いと言っておるのではないのですよ。組織編制上こういうものは必要である、最小限これは必要である。しかし校長はその他をつくってもいいわけでしょう。ちゃんと書いていますね。並べたことを私は言っておるのではないのです。教育委員会規則でもって組織編制上最小限これこれは必要であるということで教務主任や学年主任、しかしその他何でも実情に即してでしょう。だからいままでとちっとも変わらないのです。だから校務分掌とうたっ…

日本社会党1976/05/19

77衆議院 文教委員会 第7号

○木島委員 これ以上言っても平行線のようですね。しかし諸沢さん、どうですか、あなたの論理で私が十分納得できると、みずから自信を持って言っていらっしゃるのですか。大臣、これはあなたに聞きたいところだけれども、これは聞きません。けれども、私はその点で大変疑問に思っているのです。これはきょうはこれでやめます。けれども、このことは少なくとも学校教育法という母法、そのうちの第三条は大変重要な条項です。このことがそのときそのときのことによって曲げら…