木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 時間がありませんから、なるたけ簡単にいたします。 本法の第三条の一の四に「適正な規模にするため統合」という言葉、あるいは施行令の第三条にもありますが、「適正な学校規模の条件」、この法律における学校の適正規模という意味はいかなる意味でありましょうか。これは局長でいいです。
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 よって、このように学校を適正な規模にしたい、そのために負担を国がするんですよという意味ですね。
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 望ましいから、その望ましいのに合わせるように国がその施設に対して、費用に対して負担するという意味ですね。
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 したがって、施行令第三条は「十二学級から十八学級まで」とするとして、その二項に「五学級以下の学級数の学校と前項第一号に規定する」すなわち十二学級−十八学級を統合する場合には二十四学級までいいというのもそういう意味と理解してよろしゅうございますね。
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そこで、施行令の第三条には、いま言いましたように二項で、五学級以下の学級数と前項の、すなわち十二学級から十八学級までの場合は二十四学級までは特例的に認めるというのでありますね。すると、十二学級から十八学級まででありますから、十一学級は不適正な学級であります。仮にこの十一学級と適正規模の十八学級を統合するとしましょう。すると算術平均では二十九学級になります。二十九学級は不適正であります。これはどう理解したらよろしゅうございます…
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 なるたけはしょって聞いていきますが、それは特例ですね。したがって、原則的には統合の場合二十四学級まで認める。すると、たとえば三十六学級の学校があるとしましょう。三十六学級は、十二学級から十八学級でありますから、十二学級という適正規模からすれば三倍でありますし、十八学級からすれば二倍であります。それではこれを分けようとしたときには、この場合はどうなんですか。この負担法では何も書いてありません。しかし、自治体は、適正規模というの…
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 運用はわかりました。けれども、なぜ法にないのでしょう。負担法という法にないのでしょう。
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 大臣、適正な学校規模、そして統合は本法の三条にうたっておる。分離はない。あとは運用だと思います。いま言っておるのは、負担法という法の体系からして、せっかく適正規模にしようとするものを、統合だけが法律に入っておって、分離して適正規模にしようとする方がないのです。これは法の欠陥だと思うのです。その点は、負担法という精神から、理念からしておかしいと私は思うのです。実態上からはいまの運用でもっていろいろありますけれども、たとえば急増…
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 次であります。局長、この第三条の一項の一、二、三。一は、教室の不足を解消するために校舎の新築、増築は二分の一、それから二は、屋内運動場の新築、増築は二分の一、それから盲学校、聾学校は建物の新築、増築二分の一、同じように見えるのですね。これを一、二、三、一緒に整理しませんか、みんな二分の一なんだから。何でこう三つに分かれているのでしょう。
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 この三は建物なんです。建物には、この法律の定義では寄宿舎が入るのです。小学校、中学校で、寄宿舎は入りませんから、それは建物ということで一、二、三を一緒にするのは、小・中学校に寄宿舎を入れるか入れないかという問題が一つあります。一緒にするかしないかという問題では。ところが、一と二は建物じゃないのです。校舎と屋内運動場、ともに二分の一なんです。だから、校舎及び屋内運動場でもって一、二は一緒になれるのです。寄宿舎を入れないにしても…
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 これは四十八年だと思いますけれども、小学校の屋体が三分の一だったのですよ、それを四十八年に二分の一にしたでしょう。そのときの整理なんですよ。一つは、小・中学校に寄宿舎が必要かどうかという問題が一つあります。これは時間がないからもうやめます。それは答弁がわかっているからです。それは過疎地帯や豪雪でもって三分の二があるから要らぬでしょう、大体そういう方向が多いから、答弁はわかっていますから。しかし、先ほどお話がございましたように…
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 確かに五年前はそうだったかもしれません。しかし、いま、五年間さらに延ばすという段階で、後で申しますが、義務教育諸学校の施設の負担法という意味は一体何かということが根底にあるから私はそう言っているのです。言うなれば、急増地帯はそれは財政が苦しいから、だから校舎が先なんだから、屋体は要らないんだという思想が何かほの見えたらいけないと思いますから、この辺、先ほどから小委員会だとかあるいは法改正とかというお話がありますから、あえてそ…
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 ありますね。ところが、市町村の財政からいいますと、危険校舎だと三分の一でしょう、新設だと二分の一ですからね、財政が苦しいからそれは新設に入ってしまうのですよ。すなわち危険校舎は置き去りにされるのです。するとどういうことかというと、原住民族と移住民族の争いになるのです。原住民族は、われわれに黙って移住民族がじゃんじゃか来たものだから新築になったけれども、もともとここに住んでおった原住民族の方のは——これは言葉が悪かったら直して…
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 先ほどからいろいろお話がございますけれども、特定地域という、主にこれは議員立法でありますけれども、十四、五本ありまして、それがほとんど全部三分の二ですよ。ほとんど三分の二ですね。校舎も、危険校舎も、屋体も、あるいは寄宿舎も。そうすると、過疎だ、山村だ、やあ離島だ、あるいは空港だ、そういうふうにたくさんある、そういう特殊地帯が三分の二だのに、人口急増地帯という特殊地帯はなぜ三分の一なんですか。危険校舎の一般も私は二分の一たるべ…
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 ちょっと私語しましたが、多い少ないの問題じゃございません。 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法、公立養護学校整備特別措置法、これは危険校舎、三分の一であります。これは義務じゃありません。養護学校も、これは再来年から義務になれば当然この問題は変わってくるでありましょうが、いまはまだ義務じゃありません。高校も義務じゃありません。この公立高校や義務でない養護学校が同じく危険校舎が三分の一で、そして義務である小・中学校がなお三分…
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 確かに危険校舎の場合には新しいものじゃないのだから、言うなれば償却的意味があるとおっしゃるでしょう。だったら、なぜ特殊地域は全部三分の二であって……。それは同じ論理ですよ。非義務の高校や養護学校は補助であります。義務は負担であります。だのになぜ同じ三分の一なのかと私は聞いておるのです。
第84回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 いま、補助と負担とはそう区別すべきものではないというような御発言がございました。私はそう思いません。教育基本法第十条には、教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負う。教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。とあります。でありますから、教育行政はこの条件整備に尽きるわけです。そして義務教育は国の責任であります。しかし、不当な支配に服す…
第84回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 今回の法改正といいましょうか、一つは学校災害であり、一つは保健法その他の問題であります。学校災害に関しましては、一つは給付の改善でありますが、これはもう多くの方々からお話がございましたから私は触れません。なお、この委員会に設けられた小委員会は安全会の運営とかあり方については触れておらなかったのでありますから、またこれはきょう多くの方々から御質問がございましたから、これまた私は触れません。そうすると、その小委員会で触れなかった…
第84回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 もし保健という言葉の中に安全が入っておるならば、今回は法改正は不要なはずであります。要りません。第二条で保健という言葉が入っておるのでありますから、その第二条にわざわざ安全ということを今回入れる必要はない。改正の必要はありません。私はきょうは法律論だけをやろうと思っているのですが、仮に、保健という中に安全が包含されるものであるとすれば、そしてそのことの理解のもとに法体系全体が整備されているならば、文部省設置法第十一条「体育局…
第84回 衆議院 文教委員会 第4号
○木島委員 大臣、全く知らないわけじゃないんです。率直に言って、安全についてのこのことを保健法に入れるということは、先ほど申しましたように、災害者の救済ということのために安全会法を直す。すると、そのことを飛躍的に直すならば起こさないためにという議論が起こるということが気づかれまして、そこで、言うなればあわててお入れになったけれども、そういう意味では対等なんです。対等なんですけれども、しかしそのためには大変に法律全体というものをもう一回大…