木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1979/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そこで、NHKに受信料を払っていますね。この受信料を払うということは、これは言論の保障制度であると理解してよろしゅうございますか。 すなわち、国が金を出さない、だから受信料を国民が払う、それで経営するのだ、国が出さないでみんなが出すのだ、そのことによって国の支配を排除しよう、思想統制を排除しよう——民放の場合もそれはコマーシャルの広告料金で、国は出さないということで、言論の保障制度としての受信料ないしは民放におけるところの広…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 国が出さないということは、さっきから繰り返しますけれども、憲法二十一条の憲法原理による。とすると、今度のは特殊法人ではあるけれども、いわば全額国費であります。言うなれば準国営放送とも言うべき性格のものだと言えるのじゃないかと思うのですが、この点は郵政省、どうですか。 いままでの御答弁からいって、国が金を全額ほとんど——授業料は入りますけれども、ほとんど全額が国費でもってなされるものでありますから、今日の全国的な放送を担当する…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 わかるよ。あなたの顔を見れば大変苦しい答弁をしておることはわかります。ですが、それはいずれにしてもこれからだんだん話を進めていきますけれども、国からの独立性が十分に確保されておるということは、この大学のあり方というむしろ文教プロパーの問題でありますからその点はこれから議論しますから、あなたがそのように完全に独立しておるなどと言えるかどうかはしばらくお聞きいただきたいと思います。 同時に、大学であるから学生のみだとおっしゃいま…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そこで、放送法の四十四条の三項に、「放送番組の編集に当たつては」「政治的に公平であること。」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」とありますが、この規定の思想は何ですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 放送としては、いまおっしゃるように限りある電波の数でございますから、複数の放送はなかなか困難であるだけに当然こういう規定が必要であろう。そのことによって、いまおっしゃるように、たとえばそれは体制側であれ反対制側であれ、恣意的に国民の思想統制なり一方的な思想の注入なりというものを避けるという思想だと考えます。 そこで、よく言われるのでありますけれども、たとえば憲法の第九条と自衛隊の問題に対する合憲か違憲かという議論がありますね…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そうではなしに、いま申した憲法の九条と自衛隊の問題については、論点を明らかにすることという点ではいま言ったとおりです。ところが、それをもしも放送事業者が合憲だ、違憲だということになりますと、その前の政治的公平にひっかかりますね。だからやれないのですよ。 論点を明らかにするということの中では、総括的に結論を出しても否定はしていませんね。否定はしていないけれども、そうすることによってそのことは政治的公平を欠くことになります。いま…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 いまぼくは九条と自衛隊の関係の例で言っている。憲法九条と自衛隊の合憲か違憲かという問題について総括的な結論を下していないでしょう。現実的には政治的公平を欠きますね。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 だから、その限度しかできないのであって、放送事業者は結論として違憲だ、合憲だと言うことはできませんねと申し上げているのです。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そこで、局長、大学の場合はいかがですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そうなんです。放送法四十四条三項からは言ってはいけないのです。だが、おっしゃるとおり、大学というものは言わなければ学問にならないのです。この矛盾をどうするかということが一つの基本的な問題なんでしょう。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 多分に技術的に可能だという式におっしゃいますけれども、放送大学が大学であるということを前提にし、大学であるということを主張し得るとするならば、それはおのおのの教官が自分の研究からの結論を当然学生に率直に披瀝をする。それが憲法二十三条の学問の自由、そこから来るところの研究、教育の自由が保障されているわけでありますから、放送法を考えなければ、当然、それはいまおっしゃるように基本法の制約の一党の政策や何かはいけませんよ。けれども、…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 時間がないから少し急がなければなりませんが、言論、表現の自由という憲法二十一条の原理から来るところの放送法の制約、それから二十三条の学問の自由から来るところの大学の基本的な価値、この二つはともに、先ほどから私が言っていることから言うならば、国の干渉なり思想統制なりを排除するという意味では一致しているのですよ。その理念では一致するのです。矛盾がないのです。けれども、大学というものと放送というもののあり方の差異がこの場合に——い…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 先ほどから例に出していますが、憲法九条と自衛隊なら自衛隊の問題の場合に、放送をする先生、出演をする先生は合憲だとかあるいは違憲だという結論をお持ちであっても、その違憲、合憲のいろいろな理論は両方とも対立する意見ですから述べなければいけません。そして自分の学問的な立場でもって合憲だとか違憲だと言ったときには、放送法四十四条の三項の政治的公平を欠くわけでしょう。 このことはいまおっしゃるように、一方的な、基本法のやってはいけない…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 私は、これが提案されておるから技術的にどうするかという問題でなしに、おのおの二つの法体系の基本的な性格、基本的な価値の問題だと思いますから、そこにこのむずかしさがあると思うのです。だから、もしこれを解決するとすれば二つの道しかないのです。 一つは、この放送大学において放送法の規定を除外する。私はこれは可能、不可能を言っているのじゃありませんが、もしこの二つの矛盾を解決するとするならば、一つは放送法の適用を排除する。もう一つは…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 私も結論を育っているのじゃありません。私も自問自答しているのです。だけれども、やはり基本的にはその二つの大きな法体系の——先ほどから言いますように、その思想は一方は憲法二十一条の言論、表現の自由が、一方は二十三条の学問の自由が出ておるのだけれども、そこに放送と大学というもののこの二つが置かれておる立場においては、矛盾したものを包含するのが放送大学でありますから、この問題を解決するとするならば、一つは放送法の適用の除外があるけ…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 少し急ぎます。 いまも局長がおっしゃるように、大学の自治が尊重されなければならない。ことに、先ほどから申しますように、国費による準国営的な放送でありますから、その思想統制的な危惧というものについて制度的にどう保障するかということが最も重要な問題なのだろうと思うのです。そういう意味で、この制度的にということで基本的に申し上げたのでありますが、大学の自治というのは明治から今日まで、言うなれば日本の大学は人事によって自治が守られて…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 いま、「理事長の申出に基づいて」ということがありますが、そして同時にその申し出は評議会の議を経て一申し出ることでありますから、あなたのおっしゃる点は大変りっぱみたいに見えるのです。けれども、評議会の議を経るのですが、評議会というのは諮問機関でありまして、そして六人から十二人までのわずかの人間のものであって、全大学人の意見がここに集約されておらないというものでしょう。それが民主的ですか。 局長、そこで学校教育法五十九条の教授会…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 学校教育法によると教授会はずいぶん幅広で、最終的には大変人数のよけいな大学になりますよね。それを六人から十人くらいの諮問機関の教授でもって決めるということは教授会との関係においては大変に問題があると私は思う。そうであるならば、先ほど言いましたように、たとえば採用だとか任用だとか、教特法におけるところのものを準用するとかいうような規定というものが一方になければ人事を通しての大学の自治は確実に守れぬ。一番大事な自治というもの、学…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 もし、大学ができたときに大学の自治を決めるんだということであれば、今日の学校教育法なりあるいは教特法においてそういう細かい規定をする必要はないのです。先ほど申しましたように、あえて教特法で教授会なら教授会の規定をしているということは、規定をしていなくたって大学自治はやれるということになるのです。だけれども、それを制度的に保障しているのですよ。それがないじゃないかというのですよ。大学の自治から逃げてはいけません。 こういう大学…
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 まだその他問題がありますし、三十七条の「文部大臣は、放送大学に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。」ということ、それから三十六条の財務、会計の監督命令、三十八条の報告、立ち入り検査等との関係から言えばこういうものは要るのか要らないのかとか、何を考えているのかという問題はありますが、これは時間がないからやめます。 ただ、ここでいま私がずっと言っていることのために、たとえば最初に申しました…