木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1979/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 局長、補足がありますか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 大臣、先ほど申しましたように、悔いを残さないためには将来国民すべてに祝福される大学でありたいし、国民が将来に心配を持つような大学の出発ではありたくありませんし、国民の合意が得られるということが国民全体に開かれた大学としては好ましいと思うんですね。 そういうためには、十分な審議をし、この国会の中において合意すべきものは合意されるように、あなたもまた謙虚でなければならぬだろうと思うのですが、その点はどうですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そのことは、法改正も審議の過程ではあり得ると理解してよろしゅうございますか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 まず出発させてと言うけれども、まだ審議が始まっておらないのでありまして、これから審議を始めるのです。その中でいろいろな問題があるときに謙虚に受けとめて、あなたが将来に禍根を残さないのだと言うときには、この中において法改正もあり得る。そうでなければさっきのあなたのおっしゃったこととは矛盾して一致しませんからね。そうなんではございませんか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そこで、どうでしょうか。この法案をつくるまでに至る問題点として、あなたが最も苦心し苦慮された問題点は何ですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 それも一つですね。それだけですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 なぜ国立大学にしなかったのですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そうではなくて、一番大きかったのは電波法や放送法の関係でしょう。そうではないですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 いや、その方が一番問題が大きいのでしょう。国立学校ではなくて特殊法人にしたのは、ですね。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そこの認識が非常に大事なんですが、国立か特殊法人かというときの一番の起点は何であったかというと、私は、電波法、放送法だと思うのです。 すなわち、電波法、放送法では国が電波を持ってはならないということだから国立ではできないということなんでしょう。それが一番大きいのではないですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 その、国が電波を持ってはならないという原理はどこにあるのですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 なぜ国が電波を持ってはいけないのですか。おっしゃるとおりいまは持っていませんね。なぜ持ってはいけないのですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 だから、電波法でもっていけないという理論、その思想は何ですか。原理は何ですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 なぜいけないのですか。その理由は何ですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そうですね。すなわち、憲法二十一条の言論、表現の自由というものを守るということですね。 先ほどちょっと局長もおっしゃったように、限りある電波でありますから、複数の多くの意見を電波でもって流すことができないだけに、国が持ったときに、国の放送によって国が国民の思想統制をしてはならない、だから持ってはいけないという、その原理でしょう。憲法二十一条の原理ですね。そう思いませんか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 郵政省の中山さん、どうですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 ですから、持たない方がいいだろうという思想の原点は何かと言えば、憲法の二十一条によるところの表現、言論の自由、すなわち国が持ったときには統制になるおそれがあるという憲法原理が働いて、いまおっしゃったような経過をとったということではありませんか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 NHKになぜ国が金を出さないのですか。なぜ補助金を出さないのですか。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 公共の言論機関であるから国は金を出さない。すなわち、金を出すことによって公共の言論機関が政府によって支配されてはならないということでしょう。
第87回 衆議院 文教委員会 第7号
○木島委員 そのことは、先ほどから申しますところの憲法二十一条の言論、表現の自由という、その憲法原理に端を発していると理解すべきではないでしょうか。