木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 そこで、あなたのその提案の説明の中にも、ここで切れば幼児教育の上に大変混乱が起きるという説明がありますね。具体的にはどんな混乱と御理解になりますか。
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 あなたの、三年間に抜本的な幼児教育の改革というものの中身が具体的によくわかりませんから、そこで将来とも健全なる経営ができるのだという自信なり希望を与えるといまおっしゃるけれども、園児は減少する、その上に、現在、たとえば三〇%なら三〇%の経常費補助を受けているのに、三年たってだめになれば、その経常費は、たとえば人件費なら人件費は、上がることはあっても下がることはできないわけでありましょうから、それでは入園料を上げなければならな…
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 あなたのずいぶん前からの持論であるたとえば教育クーポン制度、大変魅力があるものだと思いますけれども、それはいまおっしゃるようにあなた個人の持論であっても、この今日の財政事情全体を考えたらなかなか容易な問題ではない。しかし三年間のタイムリミットがある。そういうことを踏まえた上で御質問申し上げているわけです。したがって、もし三年たってもできなければ、今日提案でもって、大変幼児教育に混乱が起こるとおっしゃったことが、ただ三年延ばし…
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 率直に言って、私この審議に余り出ておらなかったのでありますが、前回のどなたか、佐藤さんかの御質問で柳川局長が、助成法の第一条とそれから附則の二条の五の関係を言っていらっしゃることの意味は私はわかるのです。すなわち、この助成というのは、私学助成法の第一条の「目的」「私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する児童、生徒、学生又は幼児に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、」というこ…
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 そこで、附則の二の五の義務。義務と努力とどう違うのですかな。法人化の義務ですね、努力するというのと義務を負うというのとどう違うのですかな。
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 助成法の第一条でも、先ほど言いましたところで「私立学校の経営の健全性を高め、もって私立学校の健全な発達に資することを目的とする。」、私立学校の健全な発達に資することが目的だと、総括的にここは言っているわけね。これはやはり法人を意味しますね。法人でなければならないわけです。だから、一条で、教育条件の維持向上あるいは父母負担が軽減されるとかそういうことを通しながら、もって法人として発達しなければいかぬ、それが目的だとすれば、法人…
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 文部省の解釈は大変無理があります。そういう意味ではこの附則の二条の五は欠陥条項だと私は思うのです。もうちょっとすきっとしなくてはならなかった。たとえば西岡さん、もし法人になることを前提として法人でない幼稚園に助成をしようとするならば、法人になるための私立学校助成法とでもいう別の法律をつくって、それを目的にして、そしてそれでできなかったならばそれは補助金適正化法に該当しますぞという義務づけ、そういう措置をとればわりあい整然とす…
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 いま御指摘の私立学校法一部改正のときに私も賛成いたしたのでありますから、そういう意味ではこのような質問を繰り返すことは、私は不見識なことになります。ただ、さっき申しましたように附則の二条の五によって誠実に努力をしてもできなかったという実情も私わかりますから、だからそういう状態であるならば私はこのような質問はしなかったでありましょう。けれども、さっきも言うように、初めから志向園を志向しない、あるいはしないでもよろしいというよう…
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 今後も国は専修学校の法人には補助しないのですか。
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 国は補助しないで、少なくともこの法律に入れちゃうと、助成法の十二条から十四条まで等の諸官庁の監督権限だけが存在して、そして助成の中身はないということになるわけですね。国は助成しない、だけれども監督だけはします、ちょっと変なことになっちゃう。まあいいです。 ただ、どうですか、各種学校、専修学校は一条校じゃないけれども、しかし法人化はやはり進めたいと考えますか。
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 ちょっとよくわからぬのだけれども、原則的には法人化はいいのだけれども、時代の変遷というものに柔軟な姿勢だからいまのまま、しかし、一条校でないといえどもなるべくそういう専修学校は法人化を進めた方がいいですね。 そうすると、西岡さん、専修学校は一条校ではないけれども法人化を進めるならば、たとえば幼稚園と同じように二条の五のようなものがあってもいいわけですね。せっかくここでもって専修学校を入れて、その専修学校が法人化を望むならば、…
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 だから、この今回の、専修学校というのは、いま直ちに国が補助しない、助成しない、言うならば都道府県が助成していくことに法的根拠を与えたということでしょう。先ほどのお答えでは、いましばらくは国が助成する意思はないのですね。しかし、都道府県が法人にはやっておるわけだから、その都道府県がやっておる助成に法的根拠を与えたのが、今回専修学校が入ったというように理解していいのじゃないですか。
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 だから、この法律に専修学校を入れたって、現に国が補助することはないのであるから、その面では都道府県のやっていることに法的根拠を与えた一そうなのです。 そこで、それでは都道府県が法人でない幼稚園なりあるいは専修学校に補助をしておるということは、たとえばこの助成法の附則の二条の五が入れてあるごとく、憲法や基本法の思想から言って、都道府県が法人でないところに補助するということの法的な根拠は一体どうなるのだろうか、ちょっと私にはわか…
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 だからそこなのです。それなりの議論があるわけですよ。あるということは、それはまあいいじゃないかというのと、そうじゃないという議論がある。だから私は最初に、憲法の八十九条と基本法の六条の法人のみに限るということから質問をしているわけでして、たとえば東京都は、ことしの予算でもって初めて法人でない幼稚園にも園児一人一万円ずつの園に対する補助金をつくりましたね。これはいまはしなくも局長がおっしゃるように、いろいろな議論があるものであ…
第96回 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 もし東京都の場合にやるとすれば、就園奨励費のように直接補助として父兄に渡すという措置しかいまのところないだろうと思うのです。ただそこで、専修学校の場合もまた、法人でなくても都道府県は出しているわけですよ。そうすると、それはいまおっしゃるように根拠がないわけです。都道府県がやった場合には、二条の五によって、義務を負って努力しなければならぬ。とすれば、専修学校におけるところの非法人に対する都道府県の補助は法的根拠を失ってくるとい…
第96回 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
○木島主査代理 これにて四ツ谷光子君の質疑は終わりました。 次に、田中恒利君。
第96回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○木島主査代理 これにて有島重武君の質疑は終わりました。 次に、中馬弘毅君。 〔木島主査代理退席、宮下主査代理着席〕
第96回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 総理は、最初の施政方針の中で「青少年の心をむしばむおそれのあるような社会環境を改善しなければなりません。」あるいは「覚せい剤等の乱用が蔓延し、犯罪が頻発するような社会にならないよう」というようなことがお話にありましたけれども、そういう社会環境、そうならないような社会の中で一番気をつけなければならない、一番大事なものを何だとお考えになっていらっしゃいますか。
第96回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 学校や家庭や社会とおっしゃいました。たとえば社会で言うならば、金権体質という言葉が古く言い古されております。けれども、それにかかわる、その病根にかかわる事件が起こりますと、とかくその事件というものは、特殊な社会における特殊な人の特殊な事件として扱われる可能性が大変強くて、そのために、いま総理大臣がおっしゃいましたように、その社会の根本にある病原に対してメスが入らない、そういうことを一般にお感じになりませんか。
第96回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 いま最後に、いろいろな手段の中に金がというお話がございました。かつて社会学者のマックス・ウェーバーが、資本主義がだんだん発達していくと精神のない分業による専門家あるいは情操のない享楽人が生まれると言いましたが、まさに今日そういう傾向をお感じになりませんか。