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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
2,217
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1971/02/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会89 件・89%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,217 20 を表示
日本社会党1971/02/17

65衆議院 文教委員会 第2号

○木島委員 言い続けていてもできないじゃないかと言うのじゃなくて、そのくらい時間がかかるから、なかなか簡単にはいかぬと私は言ったのです。だから必要経費として控除するということ、そして賃金を上げるということ、そのことがいますぐできないにしても、せめて税金の必要経費の控除くらいは、それは弁護士並みに三割というのが高いか低いかわかりませんが、そういうことならばだれにでも認められる論理じゃなかろうかと思うのです、生活給の中からそういうものを出す…

日本社会党1971/02/17

65衆議院 文教委員会 第2号

○木島委員 時間が過ぎましたからやめますが、ただ体育局長、この前クレー射撃の御答弁をいただくことになっておったのですが、あれはできましたか。もし文部省の見解が出たら国会に報告してほしいと言いましたね。クレー協会の所沢の土地の問題、あれはできましたか、できませんか。できたら中身だけ。それについてはきょうは質問いたしません。

日本社会党1971/02/17

65衆議院 文教委員会 第2号

○木島委員 もう終わりますが、なるたけ早くお願いします。

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 私は、去る二月八日に人事院総裁が衆議院議長、参議院議長、内閣総理大大臣に、義務教育諸学校等の教諭等に対する教職調整額の支給等に関する法律の制定についての意見の申し出がありました。このことについて、まず人事院総裁を中心にお聞きをいたしたいと存じます。 この質問に入る前に、たいへん恐縮でございますけれども、きわめてあたりまえのことでありますけれども、私の質問の前提となりますので、労働省から、必ずしも労働大臣と申しませんが、労働基…

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 労基法第三十二条は労働時間を一日八時間、一週四十八時間を最低の規定として、労働時間はそれ以下でなければならないという原則をうたったもの、したがって三十六条の時間外のものは、時間外勤務あるいは休日労働は本来的には禁止すべきものであるけれども、例外措置として認めたものと理解をしてよろしいですか。

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 その例外措置は、たとえば三十三条のごとく災害時の時間外労働でも基準監督署長の許可を必要とし、さらに罰則規定等もあるごとく、例外措置に対してはきわめてきびしい措置をとっておると理解をしてよろしゅうございますか。

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 大まかでいいですよ。

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 その三十六条は、元来禁止的例外措置でありますけれども、その時間外労働は労働者が労働を売るか売らないかという問題であるから、労働者の同意が必要である。そういう意味で、過半数をもって組織する組合なり、あるいはその他の代表をもって交渉をし、協定を結ぶ。その協定の内容は、施行規則第十六条によって、その必要とする事由とか業務の種類とか時間とか人員等をこまかく規定するほど、労働者の同意といいましょうか、協定でありますから、労働者の同意を…

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 人事院総裁にお聞きしますけれども、いま私が労働省に聞いた、そのような労働基準法の精神を十分に理解され、それを前提としての今回の意見の申し出と理解してよろしゅうございますか。

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 いま総裁は、労働基準法の精神に沿って出されたと申されましたけれども、今回の意見の申し出については、その第三、「時間外勤務の規制」の中で、勤務を命じ得る業務の範囲を指定する等の基準を定めるのには、文部大臣は人事院と協議して定めるとして、労働者の意向が反映されないように読み取れます。いま労働省の労働基準法の中でいうならば、労働者の意向が反映されねばならないという精神であるという説明がありましたけれども、そしていま総裁はその精神に…

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 私は先ほどから聞いておりますのは、労基法三十六条の精神、元来給与と違う点は、給与は一定の量において労働を売ることになっておる。だから労基法三十二条によって一週間四十八時以内という最低をきめておる。したがって、それ以外は、労働者が売るか売らないかというものであるだけに、労働者の同意が必要である。たとえば、公務員の賃金は、それは労働者の同意がなくても支給できます。けれども、その労基法の精神は、労働者が労働を売るか売らないかという…

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 いま私は労働の対価だけを言っておるのじゃありません。量の問題を言っておるのです。量を売るか売らないかということは、労働者の意向が三十六条に反映されなければならぬ。対価は賃金の一二五%の割り増し賃金にきまっておる。だからその問題ではない。それを聞いているのです。もう一回御答弁してください。

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 労働条件の最大なものは、どの法律でも賃金、労働時間、その他の労働条件と規定されているように、確かにあなたのおっしゃるとおり、賃金はそれは基本でありましょう。しかし、どの法律でも賃金と労働時間その他のといっておるごとく、私は、その意味で二つに分けておるのです。あなたは賃金だけでそういうことを言ったって、それでは労働基準法の三十六条の精神が生かされておらないということは当然じゃないですか。その点どうですか。

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 だから、総裁の言っておることは、ちっとも首尾一貫しないのですよ。三十六条の時間外の問題については、労働基準法三十六条の精神というものは、文部大臣と人事院の協議だけでは生かされないでしょう。なぜ労働者の意見を聞かないのか。あなたのおっしゃるとおり、賃金と、並ぶ大事な労働時間でしょう。それを言っておるのです。どうして聞かないのですか。

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 同じことをやりとりしても始まりませんからね。しかし、あなたはいま、われわれが労働者のかわりになってというようなおことばがありましたね。――じゃないですか。あなた方が、もしも労働者の意向というものもそんたくしながら反映しなかったならば、労働者の意見を反映する場所がないわけでしょう。人事院の存在というのはそういうところにあるでしょう、一つは。しかも、この中によると、人事院が中心じゃないんです。「文部大臣は、人事院と協議して時間外…

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 もう同じことを繰り返しても始まりませんけれども、少なくともあなたの、労働基準法の精神を踏まえて、理解をしてこの意見書を出したとおっしゃることは、いまの御答弁の中には生きておらない。少なくとも労働基準法三十六条の精神を全面的に否定するとさえ私は言っていいんだと思うのです。出されてしまったことだからいまさら一歩も引けないということでなしに、私はいまからでもこの場でもって、労働者の意見というものを聞くことが必要である、より好ましい…

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 さっきから言っているのは、総裁、文部大臣が中心になって人事院と協議するんですよ、文章上は。あなたのところは中立的性格を持っているのです。中立的性格というものは、労働者と使用者があるから中立が存在するのだ。この場合、労働者というものの意見を聞かなかったら、中立的存在はないわけでしょう、この場合。そういう計算でしょう。そこであなたが聞くということは、中立的な立場でもって労働者の意見を聞いておるし、同時に使用者の意見も聞くわけです…

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 文部大臣が重いとか軽いとかでなくて、あなたのところの意見は、「文部大臣は、人事院と協議して」とあるのですから、文部大臣が主体でしょう。文部大臣が主体で聞くという表現になっているから言っておるのです。しかしまあそれはいいです。ただあなたがいま、文部大臣が、しかし労働者の意見も聞かれるでしょうとおっしゃいましたね。だから、文部大臣が労働者の意見を聞くことは、より好ましいことでしょうということを言っておるのです。さっきから聞いてお…

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 それから先ほど、それは法律的には人事院は国家公務員を対象にしてこの意見を出されたことは、これは法律的にそのとおりであります。しかし実際的には、この措置は地方公務員である教員にも準用されるということは、いままでの、先ほどおっしゃった給与その他でも十分御理解があることで、そういう自覚のもとになさっていらっしゃるだろうと思うのです。だからこそ、たとえば今回政府の四十億の、地方公務員である教員を含めた四十億のこの予算が出てから、この…

日本社会党1971/02/15

65衆議院 予算委員会 第12号

○木島委員 そうすると、いまの総裁の御答弁で言うと、地方公務員法第五十五条なり、あるいは第二十四条なりの協定事項というものは、削除する、あるいは条例事項であることは削除する、勤務時間は条例事項になっております。勤務時間は交渉事項であり、協定事項になっておる。その他公法の改正もこの場合においてあなたは意味していらっしゃるのですか、いかがです、実態論として波及するとするならば。どうなりますか。