木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/02/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 先ほど私は、労働基準法三十六条の精神というものを十分に理解をしてこの意見書をつくったか、-国家公務員はおっしゃるとおりでしょう。けれども、地方公務員は実態として及ぶことをいまの御答弁のとおり自覚していらっしゃる。そうすると、地方公務員は、地方公務員法第五十五条によって交渉事項であり、協定事項であるという勤務時間のことをきめておることは、少なくとも労働基準法三十六条の精神がここにうたわれておるわけでしょう。とするならば、実態は…
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 この際、労働大臣あるいは労働基準局長にお聞きしたいのでありますけれども、実は中央労働基準審議会の石井照久会長から二月十三日付で労働大臣あてに本問題についての建議がなされております。本日参考人として呼んだのでありますけれども、何か卒業期を控えておる大学の都合でもってどうしても出席できないというお話であります。それで、その建議の解釈について、私、実は昨日電話でもって直接お聞きいたしました。そのことは、同趣旨のことを労働省にも話し…
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 さらに、石井会長から、いま人事院総裁にお聞きしたような、地公法との関係については、人事院の意見の申し出は、国家公務員たる教員についてのみ出されたものであるが、実際には地方公務員である教員にも効力は及ぶ。したがって、法律の出たとき、その関係について審議会として、考えねばならぬ場合がある、よろしゅうございますか。法律が出たとき、その関係について審議会として考えねばならぬ場合があるという石井さんのお電話でございましたが、それもその…
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 次に、調整額を四%にするという、四%という根拠について承りたいのであります。
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 これはあまり論争するつもりはありませんが、少なくとも時間外労働に関する限りは、文部省は使用者であります。その使用者の調査を基準として、そこから四%をはじき出すということは、いささか不見識であろう。いま人事院も一部の調査をしたとおっしゃるけれども、人事院は昭和三十九年の八月の給与報告のときに、すでにこの勤務時間の問題を触れていらっしゃる。それが今日、八年間たっておる。とするならば、その間に最も科学的であるということを目標にされ…
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 業務の範囲というのは、すなわち時間も含まれておるわけですか。
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 そうすると、いまの最後の御答弁で、超過勤務を命ずることができるけれども、その命ずる量については考えていらっしゃらない。すなわち、無制限の超過勤務命令が出し得る可能性をも含めたものであると理解できますか。
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 ということは、四%なら四%が、時間外勤務手当のかわりに調整額を出すのだから、その四%が見合う時間を基準として時間外勤務をさせることを人事院は考えておると理解してよろしいのですね。
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 教員の勤務時間を包括的に考え、考えるけれども、勤務時間は一週四十四時間というものを前提にするのでしょう。だからこそ超過勤務の命令をすることができるのでしょう。その命令が無制限に、制限がなかったら無制限になるわけでしょう。制限がないのを無制限というのですね。そうしたら無制限の超過勤務命令が出せるということになりませんか。
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 はみ出した部分がどうのこうのということでないと言っても、はみ出す部分があるから超過勤務命令を出すことができると言っているわけでしょう。はみ出すものがあるかないか、そんなものは問題ないと言うなら、超過勤務命令を出す必要はない、この意見書は必要ない。それをはみ出す部分があるから命令をする。その命令を出すことが無制限である、制限がない、ということでは無制限になるじゃありませんか、それを言っているのです。そして、そうなると、無制限に…
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 総裁のおっしゃることを言うならば、教員には勤務時間というものはないんだという考え方、だから、いまあなたがおっしゃったように、授業を終わったらうちへ持って帰ってもいいとおっしゃっても、それはおっしゃるとおり「承認の下に、学校外における勤務」をすることができる、「承認」でしょう。だから、承認するということは、一日八時間、一週四十四時間というものを前提にする。その週四十四時間を前提にするから、だから超過勤務命令を出すことができると…
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 歯どめが必要である、しかし、時間の制限をしないということでは、全く意味をなさない。ことに労働基準法の六十一条では、女子は超勤は一日二時間をこえてはならないことになっておりますね、これとの関係はどうお考えになりますか。
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 労働省にお聞きしますが、先ほど言ったとおり、石井会長にお聞きしたところ、この建議の中でもって超過勤務を命令することのできる「職務の内容及びその限度について」という、この「限度」について、会長はきのう電話でこのように言っていらっしゃいます。超勤手当に該当する調整額の四%は六%にはね返るにせよ、その額に相応する時間の限度が法律に含まれない場合も、関係労働者の意向が反映されることを建議は前提としておるとお答えになっていらっしゃいま…
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 それから総裁、これはたいしたことではないのですけれども、「説明」の(一)の「勤務時間の管理」の中でもって「業務の種類・性質によっては、承認の下に、学校外における勤務により処理しうるよう運用上配慮を加え、また、いわゆる夏休み等の学校休業期間については」云々とありますね。これは「説明」にあるけれども、「意見」にはありませんね。これはどう理解したらいいのですか。
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 したがって、このこともできれば法律その他の措置に盛られることを希望していらっしゃいますね。
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 では、要するに精神規定ですな。法律ないしはその他でもって規定されることを望んでいらっしゃるかというのに対して、それは望んでいないとおっしゃるならば、いわばこれは精神規定ですね。「説明」だけで、何にも影響ないわけですね。
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 そういうのはうぬぼれ過剰になるかもしれません。 いま諸外国では、教員の勤務時間については授業時間だけを拘束するという行き方と、一週四十四時間というものを拘束するという二つの道がありますね。人事院総裁はそのどちらを指向すべきがしかるべきとお考えになりますか。
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 まだそこまでいっていないということは、今回の意見も暫定的なものだと理解してよろしゅうございますな。元来、教員の勤務の特殊性、特殊性といいながら、まだ十分に検討せねばならない幾つかの問題がある。そういう中でもって出されたんだから暫定的な感じがいたしますが、まあ、時間を急ぎますから……。 総裁、いまの制度の中では、正規の時間外勤務を直接的なり間接的に命じた場合には超過勤務手当を支給せねばならないということをお認めになりますね。
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 おっしゃるとおり法律的にはきわめて簡明なものであります。ところが、現行制度では、支給せねばならないというきわめて簡明なものについて、現実的には行政当局によって無視されて、対価なき労働がしいられてきたというのが現状だろうと思う。だからこそ、文部省の四%の基礎になったところの調査も、そういう超勤をやっておるという事実に基づく。そういうものを人事院も認められたからこそ、また今回調整額の――これはすべてであるかどうかは別としても、超…
第65回 衆議院 予算委員会 第12号
○木島委員 この説明に、「とりわけ超過勤務手当制度は教員にはなじまないものと認められる。」と断定をしていらっしゃいます。この断定をしていらっしゃる根拠をお聞きしたいのでありますけれども、少なくともなじむものとなじまないものがある。すなわち測定できるものと測定できないものがある。したがって、測定できないもの等も含めて、それは四%がしかるべきか、あるいは三%であるか、六%であるかは別として、なじまないものは、先ほど総裁がたびたび言われるよう…