木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/09/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 いま言いましたようにああいう虐殺事件が起こった。そしてそういう体質がある。だから学生は、あなたも理解されたごとく、そういう要求なり抗議の運動が起こる。それを一つも聞こうとせずに、ただこれでもって将来たいへん紛争が大きくなるんじゃないかという心配だけで、紛争大学でさえもこの法律によっては意見を聞かねばならない、措置せねばならない、配慮せねばならぬと書いてあるまだ以前の状態であるにもかかわらず、学生たちの要望を聞こうともせずロッ…
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 中曽根総長が就任されたときのあいさつに、総長室に来てもよいから率直に私に議論を吹っかけろ、できるだけ諸君と対話をしたいと、こう言っておられたこと、平常じゃなしに、ことにこういうときにこそ教育者としては、総長が就任のときに言われたように対話が、総長室ででも議論吹っかけろとこうおっしゃったそういうものが、こういうときにこそ必要なんじゃないですか。いま大臣はおっしゃったけれども、それはたいへんあなたも御苦労になったことは、私は当時…
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 六月二十二日に、学生集会でもって旧執行部がリコールされて辞任をして、臨時執行部が出た。正規の手続でもって自治会役員が出るまでの問だから、臨時執行部ですよね。そういう学生自治会の幹部あるいは選ばれた役員、それとなぜ話をしなかったか。いまあなたは平盤でおっしゃるけれども、拓大のいままでの自治会というものの性格、成り立ちから考えれば、あるいは置かれたその位置づけから考えれば、そういう意味ではそれと話し合いをするけれども、学生大会で…
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 その場合、拓大という、ことばは適切であるかどうかわかりませんけれども、特殊な気風を持つ大学において、いま学生が集まったとかなんとかいうことを、他の大学と比較して同じように評価されるということは、もう少しそういうものを加味して検討せねばならぬことだと思うのです。 一方、学生を処分する。先ほどあなたは、大学もショックであったとおっしゃいましたけれども、しからば大学の責任は一体どうなんだ。たとえば安生君は死ぬ直前に病院に運ばれまし…
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 いま改革の措置をとっておるということを私は言っているのじゃなしに、虐殺事件が起こった。だから、大学の体質なりそういうものを排除しようという要求が起こった。さっきあなたもおっしゃったように、紛争大学でないにかかわらず学生の処分をした。しかし、一方において学生が死んでおる。他の大学と違うのは学生が死んでおることです。虐殺されたことからこの問題は発しておるのです。一方処分はするけれども、一体そういうことに対する大学の責任というもの…
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 大臣、あなた、たいへん早期の解決をしたとおっしゃるけれども、一体何が本質的に解決したのだろうか。たとえば中曽根さんが、この事件が起こってからの八月十七日に、拓殖大学の理念と進路について書いておられまして、その中にもいまあなたのおっしゃったような措置がありますけれども、八月末日までに、いわゆる拓大三派といわれる銃剣道愛好会あるいは拓禅会なり、まだ解散していませんね。しかも、聞くところによると、拓東会というのがこの新学期からでき…
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 先ほどの処分をしました中で、三代川学生部長の誤認があるようですね。六名が退学させられたけれども、そのうち一名は、集会に参加をしたけれども演説もぶっていなければ、中心的計画者でもなかった。あるいは無期停学の十名のうちの一名は全く無関係な人である、譴責の二名のうちの一名はこれは人違いだったらしい。そういう抗議に対しては、三代川学生部長は、大体おまえは前からにらまれておるのだとか、おまえの思想がもともと悪いからだという言い方をして…
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 西岡さんは不適当であると言っていらっしゃる。そういうことばを使っていらっしゃいますが、不適当であると考えれば適当にする措置、不適当である状態を除く措置というものがなされることが好ましいですね。不適当をそのまま置くという措置はありませんね。そういう面ではどのような措置を今日までおとりになられたか、あるいは今後おとりになるお考えはございましょうか。
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 一般的であろうと何であろうと、不適当なら適当に直せばいいですね。ですから、一般的であるが、中曽根さんの場合も一般的の中にその限りにおいては入りますね。とすれば、中曽根さんにいましぼりましょうか、中曽根さんも一般的に中に入るでしょう。一般的にそうである、中曽根さんは別であるということはありませんね。とすれば、何らかの措置をおとりになるべきじゃないですか。
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 すると、一般的には不適当である、しかし特例はある。一般の代議士ならそういうこともある。一般の代議士でない、閣僚の中曽根さんの場合は、その特例の中に入るのですか。
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 一般論では不適当であるけれども、いま大臣のことばで、中曽根君はこの事件に関してよくやっておるからケース・バイ・ケース、人による。したがって、中曽根さんは特例の中に入るのだ、一般じゃないのだ。では、一般論とおっしゃったのは、他は個人的に悪いということになるのですか。——いや、これは事務的なことじゃないですよ。
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 中曽根さんの場合、西岡さん、あなたはそれを御答弁になった後のある新聞で、特にことばに力を入れ、閣僚と大学総長と二つの激務が一人の人間につとまると思いますか、どんなにがんばったって一日は二十四時間しかないんだとおっしゃっていらっしゃいますね。これは特例の中に入りますか。一般論では不適当である、しかし特例ですか、中曽根さんの場合、閣僚は。
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 一がいには言えないけれども、しかし原則的には、一般論としては悪い。 そこで、同じ閣僚の仲でしょう。中曽根さんとそういうことについてお話しになったことがございますか。
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 いつごろだったか、岸内閣のときに兼職禁止の問題か何かやりましたね。あれは今日もなお続いているわけですね。そうすると、民間の企業の役員の方は、一つには何か企業とのつながり等ということもありますけれども、しかし閣僚がなった場合は、西岡さんがおっしゃったように一日は二十四時間しかない、総長の激務もある。あるいは政治的中立ということを盛んに中曽根さんは言っていますね、拓大は特にということで。そういう意味からいっても、私は、民間企業の…
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 民間の企業なら会長ならいいが社長はいけない、社長だったのが会長になって、そして社長を置けばいいといういまの内閣の兼職禁止ですか、それと同じことになりませんか。
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 どうしてですか。ちょっと理由がわからない。
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 それなら内閣の兼職禁止も、たとえば理解と見識があれば民間の社長であってもいい、そういう人は変なつながりがなければいいのだということになってしまいますね。そういう意味で私は変だと思いますが、いいです。 そうすると、文部大臣が総長になられた場合はどうなりますか。
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 さっきからあなたの見識なりをたいへん感心して聞いているのですよ。外国のように、やはり文部大臣がなってもいいじゃありませんか。あなたならなぜいけないのですか。
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 どうしてですか。
第63回 衆議院 文教委員会 第22号
○木島委員 いま大臣のおっしゃったことはたいへんごりっぱだと思うのです。もし私があなたの立場でいま答弁するとするなら、教育基本法の十条、「(教育行政)教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備」云々とありますけれども、そういう意味では、教育は不当な支配に服しないという意味であなたがおやりにならないと、おっしゃることが一…