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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
2,217
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1971/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会89 件・89%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,217 20 を表示
日本社会党1971/09/10

66衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 その辺私わからないのですが、そこから聞いていかないとそのことに関連できないものですから……。 そうすると、先導的試行がないといまおっしゃったように、中教審は中教審として高等教育の改革案がありますね。それは先導的試行ではない。したがって、文部大臣の中教審の大挙改革に対する考え方は、先ほどおっしゃったように、尊重したいけれども必ずしも縛られるものではない。したがって、まだ固まっておらないということを前提にしますと、いまの筑波新大…

日本社会党1971/09/10

66衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 中教審の答申がことしの六月十一日でしたか、その前日には、東京教育大学の筑波新大学に関する基本計画案というものが六月十日に、そうして、いまおっしゃった筑波新大学創設準備調査会は七月十六日に報告しておりますね。そういう点ではたいへん関係をお持ちなんだろうと思いますね。思いますけれども、私が聞いているのは、しかし中教審の答申そのものがまだ文部省としては固まっておらないわけですね。これには各大学のいろいろな意見もありますから、各大学…

日本社会党1971/09/10

66衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 私、逆のような感じがするのです。中教審に基づく文部省の方針がきまっておらない。しかしそれは、日本の大学全体に対するところの新しい構想なんですね。ところが、一つの東京教育大学を移転することから始まったこの新構想大学あるいは筑波新大学というのは、より具体的だといまおっしゃったですね。中教審に基づく日本の大学全体の改革の方向がまだ文部省できまっておらない。だのに、一つの移転の問題から始まって、同じ方向だとおっしゃるけれども、具体的…

日本社会党1971/09/10

66衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 大臣おっしゃったように、経過的には移転から始まったことのほうが先かもしれません。それは先ほど林参考人がおっしゃいましたように、この新構想大学あるいは中教審の構想が早くからきまっておればこれほど紛争はなかったかもしれないということも、いま大臣がおっしゃったことを裏づけることだろうと思うのです。けれども、必ずしもイコールにはならないわけですよ。いま大臣は、反することにならないとおっしゃるけれども、しかし中教審のほうの改革の問題も…

日本社会党1971/09/10

66衆議院 文教委員会 第3号

○木島委員 ちょっとわからないんですよね。だから、趣旨としては、大体大きな方向だろうとおっしゃるのだけれども、中教審の答申そのもので文部省の方向として固まっておるわけじゃない。趣旨としてはそうだけれども……。だから私は、先導的試行なんですか、大学の場合。先導的試行なら、それはそれなりにわかります。そういう意味で——私のいま言っていること、わかりますか。先導的試行なんだ、大学のあり方を具体的に求めていくその間における先導的試行として東京教…

日本社会党1971/05/11

65衆議院 本会議 第28号

○木島喜兵衞君 ただいま議題となりましたいわゆる教特法に対しまして、日本社会党を代表いたしまして、反対の意見を申し述べます。(拍手) 本法律案の最大の争点は、国公立義務教育諸学校の教職員に労働基準法の一部を適用除外して、割り増し賃金なしに時間外労働、休日労働をせしめることの是非についてであります。 労働者の憲法といわれる労働基準法は、一日八時間、週四十八時間を労働時間の最低と規定し、時間外労働や休日労働は、本来禁止すべきものを例外措置と…

日本社会党1971/05/11

65衆議院 本会議 第28号

○木島喜兵衞君(続) 管理体制の強化は、教育公務員の特殊性である自発性、創造性と本質的に矛盾するものですけれども、この管理体制のみ強く、賃金が安く、さらに超過勤務手当なき無定量超過勤務のある職場に、だれが魅力を感ずるものでありましょうか。 かかる現状から、教育は死んでおる、教師は死んでおるといわれるのであります。 文部省は、いま急ぎなさねばならぬ施策をなさず、逆に害あるものを急いでいる感を深くするもので、まことに愚かなことといわねばなり…

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 石井先生、たいへんいろいろとどうも御迷惑をおかけします。 中央労働基準審議会は、基準法の九十八条によって、労働者の憲法といわれる基準法の施行及び改正に関して審議をする審議会だと理解いたしておりますけれども、そういう立場では、この法律は施行及び読みかえによる自主的な改正をも含んでおると私は理解をするわけであります。そういう立場からするならば、これは当然審議会に諮問さるべき事柄であろう。もし諮問されないとするならば、審議会が法律…

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 こまかい法律論は別といたしまして、たとえば労働省が出す法律ではないかもしれない、文部省が出した法律であるかもしれないけれども、しかし、労働者の憲法であるという最低の基準を下回るもの、あるいは間接的であるけれども読みかえでもって労働基準法の改正を意味しているものであれば、形式的にそれは文部省であるから、所管が違うからということではなしに、やはり番人としての審議会の諮問にかけるべきであるという御見解があってしかるべきではないかと…

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 時間に制限がありますからなんですけれども、九十八条は、ですから諮問に応ずるほか労働条件の基準に関して建議することができるという、その建議をなさったことはそういう観点であろうと思いますが、したがってその建議は――もちろんこれは人事院の意見の申し出があり、かつ法律ができる以前の建議でありますから、したがって、そういう建議をなさったということは、いわば実質的な諮問を受けられたのと同じお考えの立場に立って建議をなさり、その建議から発…

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 そこで建議の第一項は、「労働基準法が他の法律によって安易にその適用が除外されるようなことは適当でないので、そのような場合においては、労働大臣は、本審議会の意向をきくよう努められたい。」とあります。これは、現に意見が聞かれておる段階でなしにお出しになったように、この文面から見られますね。これはこの法律の中でもって特に第一項をおうたいになったことは、一般論であろうが、一般論として安易に他の法律でもって労働条件の適用が除外されるこ…

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 重ねて恐縮ですけれども、将来ともということは、この法律を含めて、この法律に関連してお出しになったのですから、この法律の場合もおたくの審議会の意見が反映されるようにという――本審議会の意見を聞くようにつとめられたいということは、この法律を含めてと理解してよろしゅうございましょうか。

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 形式的な手続上の問題を別といたしまして、内容的には労働基準法の適用除外であるから、だからそういうものは、このことも含めて審議会の意見を聞くようにというように理解してよろしゅうございましょうね。

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 そうすると、審議会はこのことをも含めて第一項の建議をなさっていらっしゃるとするならば、「他の法律によって安易にその適用が除外されるようなことは適当でないので、」ということは、先ほど申したとおり、この法律は教職員に対する基準法の適用除外でありますから、したがって、安易にその適用が除外されることは適当でないというふうにこの法律に対してお考えであるという前提に立っていると理解してよろしゅうございますか。

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 いまのお話でございますと、十分な人事院その他の意見があるのだから、そう安易ではないと思うけれども、しかし、なお法律以前の問題だから、法律ができたときに第二項の関連でもってということでありますから、そうすると、この問題に対する審議会はいまどんな態度と申しましょうか、立場と申しましょうか、審議会としてこの法律案は、先ほど言いますように適用除外あるいは実質的な基本法の改正ですから、この建議を出したから終わりということは、二項とから…

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 そうすると、いまおっしゃったことは、建議の第二項が実際に生かされるように静観中である。静観中であるということは、もしも静観を続けていらっしゃって、そしてこの法律案が施行されるというときに生かされているかどうかがこの法律の中に盛られているか、何らかの根拠がなければ、審議会としても生かされているという断定の上に立っての静観というものは許されなくなってくると思うのです。審議会の使命から見て、その辺はどういうふうな立場でいらっしゃい…

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 第二項は、この法律で審議会としては一番希望される具体的な事項だと思うのですね。この中で、特に「命じうる職務の内容及びその限度について関係労働者の意向が反映されるよう適切な措置」とありますね。こんなことを先生に言うのはなんですけれども、いわば時間外勤務でありますから、一般的にいえば、元来ならば三六協定を結ぶべきだ。三六協定を結ぶということは、いわば禁止的な時間外をするのだから、その時間外を労働者が売るか売らないかということだか…

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 そう思うのです。元来、教職員には命じないことを原則にしたい、しかし、禁止的なんだけれども例外的にするならばというのですね。それは、私は労働基準法の精神そのものだと思うのです。だから、禁止的なことだけれども例外措置としてする場合には、労働者の同意が要るのが三十六条だと思うのです。そのことでなければ基準法を低下するわけです。教職員といえども憲法にいう勤労者ですから、二十七条が出てくる。基準法からいえばそれに該当するのでありますか…

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 そうすると、人事院と文部省が協議なさるであろう、そのときにきちっとするであろう、したがっていまは何も根拠がない。協議するということしかないのですね。しかし、いま先生おっしゃったけれども、限度とか職務とかいうのは、われわれは審議しておってまだわかりません。そこまで行っていないということもあってわかりませんが、さっき先生は静観するとおっしゃった。静観中というのは、国会の審議がどうなっていくか、それも含めての静観だと思いますが、そ…

日本社会党1971/05/07

65衆議院 文教委員会 第16号

○木島委員 さっきのいわゆる歯どめは、文部大臣が人事院と協議してきめるのですね。石井さんはこの関係をどうお考えになりますか。というのは、三六でいえば元来少なくとも労使が協定すべきことですね。文部大臣が中心で人事院に協議する。人事院はいわば中立機関ですね。だから人事院がきめるとなれば、労使の意見を聞いてそこで一つの結論を出すということがあるかもしれません。いま先生はこの法律によってとおっしゃいましたけれども、文部省という使用者が中立機関の…