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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
2,217
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1971/12/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会89 件・89%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,217 20 を表示
日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 大臣、私は保守党と保守系とを区別しておるのです。無所属の方はほとんど保守系でしょう。保守党であるならば、はっきり保守党と申し上げます。あなたは、保守系だと——政党でないから無所属なんです。その無所属の方が保守系でしょうと申し上げているその事実を、あなたがどう見ていらっしゃるかと聞いているのです。

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 大臣、すなおというおことばでございますが、私は、大臣としてすなおであることは、教育行政が、あなたの気持ちですなおに考えてではなしに、法律によりすなおでなければならないと思うのです。そういう意味で、少し法律的にお聞きしたいと思うのでありますけれども、大臣、どうでしょう、教育委員会制度というのは、なぜあるのですか。他の行政と別個に、なぜ教育委員制度というのがあるんですか。

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 私、いま政治的中立とちょっと離れまして、一体、教育委員会制度という制度、これはなぜ、あるいは何に根拠を置いてつくられたものでありましょうか。——基本的なことはなるたけ大臣から。——まあいいですよ。

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 岩間さん、ついでに、日本の法律のどこに根拠を置いているんでしょう。

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 局長、教育委員会の運営をされているのは、それはいまおっしゃった法律ですけれども、教育委員会制度というものができたのは何の法律に根拠を置いているんですかと聞いているのです。

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 大臣、教育基本法の第十条は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を」負うと規定をいたしております。あなたの、すなおなとおっしゃることは、それは認めますけれども、あなたの、政治家高見大臣の主観によるすなおというのではなしに、この教育基本法第十条に対して、あなたはよりすなおでなければならないと思うのです。 そこで、不当な支配に服することなく教育は行なわれなければならぬという、それは一体、なぜこのように規…

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 まあ大体、だろうと思います。 そういうことは一体何かというと、元来、教育というものも行政の一つであれば、わざわざ教育委員会制度というものをつくらなくても、一般の行政と一本でいいかもしれない。それを、教育委員会制度をつくったというのは一体何かというならば、一つには、元来的に、教育というものは他の行政と異なる面がある。一般の政治、それは現実の生活をいかにするかでありますから、民主政治は政党政治でありますから、政党間の競争と妥協に…

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 大臣、過去の反省からできたことは確かなんですよ。だけれども、過去の反省はあるけれども、教育基本法第十条で「教育は、不当な支配に服することなく、」と規定したものは、これから先のことですね。これから先、あの教育基本法ができてから先の将来にわたって不当の支配に服することがないようにしなければならぬ。その不当な支配に服しないところの教育のためには、不当の支配とは一体何であるかということがわからなければ、その教育基本法第十条というもの…

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 おっしゃるとおり、今日、政党政治であります。だから、政党政治によって、政党の独断や悪意によって教育がなされてはならない。その政党政治の中で、ややもすると政党の独断や恣意が加えられる可能性がある。だから、それを排除し、抵抗力を制度的に保障するために教育委員会制度というものができた。いわば都道府県や市町村における独立的機関、あるいは直接国民にのみ責任を負って行なわれる教育の保障の制度として教育委員制度がある。だから、そういう意味…

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 大臣、文部省は一般行政の中でしょう。佐藤総理大臣を中心とした一般行政の中に文部省があるのでしょう。教育は不当な支配に服しない。佐藤内閣は自民党内閣ですね。そういう政党も不当の支配の中に入るから、独立性というのでもって都道府県や市町村に教育委員会があるのです。それを文部省があるというなら、これは政党支配になるということになりましょう。だからなぜ中央教育委員会がないのだろうかとお聞きしておるのです。

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 これはちょっと言わしてください。今日政党政治です。その政党政治によって国家権力ができておる。それが正当でないということはこれは基本的に間違いですから、早く直してください。あまりこんなこと議論したくないから直しなさい。

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 大臣、そういうことになりますと、先ほどから言った、しからば教育委員会制度は要らぬということになるのです。地方の教育委員会制度は要らぬということになるのです。そうでしょう。(「委員会はみんな廃止してしまえ」と呼ぶ者あり。)こういう乱暴な方もいらっしゃいますけれども、やはり大臣として、これはこの問題だけでなくて、全体の基本的な問題でございますから、ここだけはすっきりしてください。もちろん、大臣に、私は知っていて質問しているとおっ…

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 中央に教育委員会制度がないということは、さっきから言いますように、これは教育が不当の支配に服しないということからいうと中央教育委員会制度があっていいはずなんです。ところがそれがないのは実は意味があるのです。教育の地方分権という大原則があるからなんです。中央集権を廃止する、先ほどあなたがおっしゃった、近い過去に、なまなましい中央集権の教育や学問や思想というものを統制してあの戦争に持ち込んでいったという反省があったから、だからこ…

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 時間がなくなりますから先に進みます。 それからさらに大臣、先ほど申しました教育基本法第十条の、教育は不当の支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を負うという、直接責任を負うということ、これをどう御理解になりますか、どう御解釈になりますか、一番基本です。

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 教育行政の主体を国民に置くことを意味しておると思うのです。国民の意思と教育とが直結をし、その間に他のいかなる意思をも介入させないことが直接です。国民全体に直接責任を負うということは、直接なんだからその間に他のものが入ってはいけないという規定でしょう。だから現実的な一般的な政治においては、一般の政治と違うことは、現実的な一般政治上の国民の意思という選挙とは別個に、教育に対する国民の意思が直接的に表明され、反映されるものでなけれ…

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 大臣、あまりおこったような顔をしないで、さっきから任命制、任命制という考え方がおありですから、きっとあなたのお考え方の中には市長が教育委員会を任命したって、市長は国民から選ばれておる、議員も国民から選ばれておる。だからその国民から選ばれたところの市長が任命をし、国民から選ばれたところの議員が同意をするのであるからそれでいいのだ。そういうお立場に立っていらっしゃるとあなたはおっしゃらないが、私はそうとしか理解できないのです、さ…

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 大臣、教育基本法をすなおに読んだときに、教育は国民全体に対し責任を負うという書き方と、現に規定されておる教育基本法第十条は、教育は、不当の支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を負うという。いまあなたの、国民から選ばれた首長及び議会が選任、同意をするのであるから、それでとおっしゃるけれども、教育基本法第十条をすなおに読むならば、それは国民全体に責任を負うのではなしに——いまあなたがおっしゃったそういうことであれば、教育…

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 直接責任を負うという場合に、間接的に任命、同意されることと、直接公選制のほうがより直接的だと思いませんか。

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 私の質問に答えてください。国民全体に対し直接責任を負うということは、選任、同意という間接的なことと直接国民が公選するのと、よりどちらが教育基本法第十条に忠実な制度でありますか。それをお聞きしているのです。

日本社会党1971/12/04

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○木島委員 私三十一年ごろ、一年生ですから、おらなかったけれども、そのことは別としても、私いま聞いているのは、私はより法律に、あなたのおっしゃるすなおでありたいから、教育基本法第十条の直接責任を負うということは、間接的に任命、同意よりも公選制のほうが国民全体により直接的ではないですかということを聞いておるのです。