木島喜兵衞
会議録に記録された「木島喜兵衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会89 件・89%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 文教委員会 第16号
○木島委員 もう時間が来てしまったそうですが、どうも済みません。おたくの建議を受けまして、その直後に、文部省の初等中等教育局長と労働省の労働基準局長が覚え書きをかわしておりますね。御存じですか。
第65回 衆議院 文教委員会 第16号
○木島委員 この中で一つだけ問題があると思うのは、「命じ得る職務については、やむを得ないものに限ること。」とあって、内容とか限度とか――覚え書きですから、このことに関する限りはおたくの建議と同じことのような、あるいはおたくの建議よりもっと低下しているわけですね。そうお思いになりませんか。
第65回 衆議院 文教委員会 第16号
○木島委員 少なくとも建議の第二項では、労働者の意向が反映されることが中心なんですね。ところが、それを受けた労働省の覚え書きは「関係教育職員の意向を反映すること等により勤務の実情について充分配慮すること。」、違いますね。三十六条の精神からいうと違うでしょう。そこで、これをごらんになっていらっしゃる審議会の会長とすれば、この覚え書きについて、このことについてどのようにお考えですかと聞いているのです。
第65回 衆議院 文教委員会 第16号
○木島委員 時間ですからやめます。ただ石井さん、私たいへん不満です。それでは労働者の憲法といわれる基準法を十分に――番人の審議会として私はなお不満でありますが、時間が来たと言われます。先生のお時間、たいへん御無理言ったようでありますから、私はこれでやめます。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 私は、この前予算委員会でもって、人事院が勧告をしてかつまだ本法案が出ない間に御質問をいたしました。したがって、その時点では人事院の総裁を中心に御質問申し上げましたけれども、その後は法律が出たものでありますから、法律中心に御質問申し上げたいと思うのであります。 ただその間に、中央労働基準審議会が建議を出しておる。それは立法にあたっての要望であり、建議であります。したがって、その会長の石井さんの出席要求をいたしておりましたけれど…
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 実質的な基準法の改正にひとしいよりなことが他の法律によってなされたり、あるいは適用の除外がなされることについて、少なくとも憲法二十七条に発する労働者の生存権的基本権としての労働条件の最低基準を規定した労基法が、他の法律によって適用除外がされるということについては、労働省としては原則的にどうお考えでありますか。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 慎重な配慮というのは具体的にはどういうことですか。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 いままでこの労基法が最低の基準を示したものである、それがこの法律によって適用が排除される、この場合に労働省とすれば慎重に配慮せねばならない、その慎重に配慮とは、実質的な労働者の労働条件の最低の保障が、基準法に保障されているものが実質的に確保されねばならないということが労働省の原則の立場とするならば、本法案についてはその点はどのようにお考えですか。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 この法案は政府が提出された。したがって、私が労働大臣の出席を求めているのはそこなんでありますけれども、まだおいでにならないからあとにするとしまして、だから手だてが必要だと思うじゃなくて、労働大臣も入っておる閣議で決定して提出されておる中において、政府提案の中で政府の一環として労働省が、いままで確保されているところの労働条件が実質的に確保されておるということが労働省の原則とするならば、この法律によって、いままでの教員という労働…
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 そうすると、この法律で超勤の範囲が明確に歯どめがされて、保障されておると労働省は考えておるわけですか。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 いまあなたが、建議の趣旨がこの法律案の中に生かされておると確信しておるとおっしゃいましたね。それではまず第一に、この建議の第一項に「労働基準法が他の法律によって安易にその適用が除外されるようなことは適当でないので、そのような場合においては、労働大臣は、本審議会の意向をきくよう努められたい。」とあります。これは生きておるのですか。このとおりなさったのですか。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 これは十二日とおっしゃったが、十三日に建議を出しておるのです。人事院の意見が出てあなたはばかったとおっしゃったけれども、建議は十三日に出ておる。それではその建議が出てから労働省は、この建議の第一項に基づいて、中基審の「意向をきくよう努められたい。」という石井会長のその第一項を生かして、中基審に、この法律が労働基準法に照らしてどうか、労働基準法の適用除外をすることがどうかという意向をお聞きになりましたか。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 労働省設置法の第十三条(「その他の附属機関)」の中で、「中央労働基準審議会」、「労働大臣の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項、」を審議するという項目がありますね。すると、これによっておはかりになっていらっしゃると理解してよろしゅうございますか。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 いまおっしゃるように、設置法の十三条の付属機関としてあり、かつ労基法の九十八条及び施行令の二十四条以下の各条文によっておかけになっていらっしゃるのですね。これはかけなければなりませんね。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 いまのお話だと正式な諮問事項ではない。先ほど言いました設置法の十三条の中では、労働基準法の施行及び改正に関する事項を審議するとありますね。すると、この除外は、この十条からいうと、地公法の五十八条の基準法適用の項を書いておるのですが、実質的には基準法の改正にひとしいものだと私自身は思うのですけれども、そういう施行及び改正に関するという、実質的にそういうものがこの法律の中に含まれておる。それが労働省設置法の十三条による労働基準法…
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 それで人事院の意見書が出た、意見の申し出があった、だからかけたとおっしゃいましたね。それによる建議によって皆さんかけた、相談なさった、諮問なさった——諮問であるかどうかは別といたしまして、かけた。そこで、その建議を、第一項として皆さんに相談をかけられた。そのかけられたものの返ってきたものが、第一項によって労働基準法の、他の法律によって安易に適用が除外されることは適当でない。すると、本審議会の意向を労働大臣が聞かなければならぬ…
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 いま意見を伺っているとおっしゃいましたが、それでは審議会の結論が現在出たのですか。この法律が出た後、二月十三日にこの建議が出ましたね。法律が十五日か十六日かに出たわけですね。その後にも三月何日だったか、意見を聞いているところだ、こうおっしゃいましたね。その結論は出たのですか。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 そうすると、審議会は、この法案の国会における審議の過程を見守って、その中でさらに結論を出す。いままでおっしゃったように、いろいろな意見があった。意見があったけれども、実質的にこの法案に生かされたかどうかということは、これは審議の過程において——だからまだ結論が出ていない。委員長、だから石井さんを呼ばなければ質問が続けられないという第一項なんです。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 その委員長がいま行っている、しかし審議を始めろという話ですから始めました。しかし、ここでもってやはり聞かなければ、これ以上審議が進められないという第一点に差しかかったわけです。だから、いま委員長代行が行っているというのですから、それまでの間休憩をしてくださいませんか。
第65回 衆議院 文教委員会 第15号
○木島委員 いま建議の第一項だけをお聞きしましたけれども、その第二項について聞いておきたいと思うのです。 この間、私が予算委員会でもって質問した一番最後に、労働大臣は、この建議の「趣旨を十分に理解して、閣僚の一員として努力なさることをわれわれは信頼してよろしゅうございますか。」という質問に対して、「その考えで進めたいと思います。」と大臣はお答えになっていらっしゃるわけです。そのお答えを前提としてお聞きするのでありますけれども、この建議が…