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65回国会衆議院1971/05/11

本会議 第28号

発言数
57
登壇者
13
会派数
3
開催日
1971/05/11

会議録

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより会議を開きます。      ————◇—————  議員請暇の件

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 議員請暇の件につきおはかりいたします。  河村勝君から、海外旅行のため、五月十七日から本会期中、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 、

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。      ————◇—————  日程第一 国立及び公立の義務教育諸学校等   の教育職員の給与等に関する特別措置法案   (内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第一、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。教委員会理事河野洋平君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔河野洋平君登壇〕

河野洋平自由民主党

○河野洋平君 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。  本案は、国公立の義務教育諸学校等の教育職員について、その職務と勤務態様の特殊性に基づき、新たに教職調整額を支給すること等の特例を定めようとするものであります。  その内容の第一は、国立の義務教育諸学校等の教育職員で二等級または三等級の者については、その者の俸給月額の百分の四相当額の教職調整額を支給することとし、超過勤務手当等は支給しないこととすること。この教職調整額は、一般職の職員の給与に関する法律その他の法令の規定の適用については、俸給とみなすこと。また、教職調整額の支給を受けない一等級の者の俸給月額については、その額に、人事院規則で定める額を加えた額をもって俸給月額とすること。  第二は、国立の義務教育諸学校等の教育職員について、正規の勤務時間を越えて勤務させまたは休日等において勤務させる場合は、文部大臣が人事院と協議して定める場合に限ること。この場合、教育職員の健康と福祉を害しないよう配慮すること。  第三は、公立の義務教育諸学校等の教育職員については、第一に述べた国立学校の教育職員の給与に関する事項を基準として教職調整額の支給その他の措置を講じなければならないこと。  第四は、公立の義務教育諸学校等の教育職員について、正規の勤務時間を越えて勤務させまたは休日等において勤務させる場合は、国立のこれらの学校の教育職員の例を基準とすること。  第五は、この法律は、昭和四十七年一月一日から施行すること。等であります。  本案は、去る三月十一日当委員会に付託となり、翌十二日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。  次いで、四月十四日から本案に対する質疑に入り、同月二十八日には、山中吾郎君外二名から、本案に対し、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員について、超過勤務等をさせる場合は、関係当局とこれらの学校の職員団体等とが書面による協定を結ぶこと、また、原案に規定する教職調整額の支給に加えて、教育職員に超過勤務等をさせる場合は、超過勤務手当等を支給すること等を内容とする日本社会党、公明党、日本共産党の共同提案にかかる修正案が提出されました。  これに対し、国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣を代表して坂田文部大臣より、修正案は人事院の意見の申し出の趣旨にも反するので反対である旨の意見が述べられました。  かくて、四月二十八日、この修正案は否決され、本案は原案のとおり可決すべきものと議決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 討論の通告があります。順次これを許します。木島喜兵衞君。   〔木島喜兵衞君登壇〕

木島喜兵衞日本社会党

○木島喜兵衞君 ただいま議題となりましたいわゆる教特法に対しまして、日本社会党を代表いたしまして、反対の意見を申し述べます。(拍手)  本法律案の最大の争点は、国公立義務教育諸学校の教職員に労働基準法の一部を適用除外して、割り増し賃金なしに時間外労働、休日労働をせしめることの是非についてであります。  労働者の憲法といわれる労働基準法は、一日八時間、週四十八時間を労働時間の最低と規定し、時間外労働や休日労働は、本来禁止すべきものを例外措置として認めておるのであります。それだけにこの例外措置は、たとえば災害時の緊急な時間外勤務においてすら労働基準監督署長の許可を必要とするほどきびしく措置しており、そして労働者が最低であるべき勤務時間を越えて労働を売るかいなかの問題でありますから、労働者の同意が前提となる意味で、過半数をもって組織する組合あるいはその他の団体と協定を結び、必要とする理由、業務の種類、時間、人員等、こまかく同意を必要条件としているのであります。  かかるきびしい禁止的例外措置に対し、本法律案は、時間外割り増し賃金なく時間外労働を命じ得る業務の種類も、時間も、人員も、そして労働者の同意を得る措置をも、何ら明記されず、保障されていないのであります。したがって、この法律が施行されるならば、教職員は無定量の時間外労働を常に命ぜられる条件下に置かれるものであり、私たちの断じて認めることのできないものであります。  このことに対し、政府は、本俸の四%の教職調整額をつけたことを主張するのでありますけれども、この教職調整額の内容は本俸そのものであります。教職に携わる者の特殊性に対し本俸のかさ上げをしたとしても、勤務時間がある限り、それは正規の勤務時間に対する対価であり、そのことによって無定量の時間外労働を可能とすることは許されないのであります。  憲法第二十七条に基づき、労働者の生存権的基本権として労働条件の最低を規定した労働基準法は、その第一条において、使用者にこの最低基準を常に上回る努力を要請しておることにかんがみるならば、本法律案を提案した政府は、公務員の使用者としての当事者能力に基本的に欠けておるものといわざるを得ないとともに、時間短縮、週五日制の時代の要請に逆行するものと言うべきでありましょう。  また、労働者の同意を前提とする立場からするならば、教職員の大部分を組織する日教組の同意が実質的条件とならざるを得ないでありましょう。文部省はなぜ日教組と正式に会おうとしないのでありましょうか。教育基本法は、教育は不当な支配に服することなく、国民全体に直接責任を負うものであり、教育行政はその自覚のもとになされなければならないと規定しておりますように、国民全体に直接責任を負う文部省が、国民全体に直接教育を行なうその教師の最大集団と、それはいかに距離があろうと、いかに考え方が異なろうと、話し合う場を持とうとしない文部省は、みずから教育基本法の精神を踏みにじるものであります。(拍手)距離がなく、考え方が同一であるならば、話すことはあるいは不要でありましょう。異なるからこそ話すこと、討論することの意味がある限り、会わないとする文部省の理由は国民を納得させるものではありません。(拍手)  あるいは自民党は日教組と感情的に対立することはあり得ることでありましょうけれども、いかに議院内閣制といえども、そのために文部省が感情的になったとするならば、教育基本法にいう不当な支配に服し、かつ国民全体に直接責任を負うことを考えざるものと言われてもいたし方のないことであろうと思うのであります。(拍手)この機会に日教組との正式な交渉の場を設定されることをこの国の教育のために願ってやまないものであります。  この教育基本法の精神から、本法律案が提出されるまでの経緯についても、多くの疑義と不安を持つものであります。  現在の法律のもとでは、時間外労働を命じた場合には、超過勤務手当を支給せねばなりません。そのために、文部省は、昭和二十四年の次官通達をもって、時間外勤務を命じないように、今日まで二十数年間指導をしてまいりました。このことに関する限り、禁止さるべき時間外労働を排除せんとする指導は評価すべきものでありますが、現実に職場では、直接または間接に命ぜられ、文部省の指導をよそに、いつでもどこでも超過勤務手当なき超過勤務が行なわれているのであります。そのために、その一部が、超勤手当支払いの訴訟や人事委員会への提訴となり、そして、その結論の出たもののほとんどは、超勤手当を支給すべしとされてまいったのであります。  かかる実態から、文部省は超勤手当の支給に踏み切らざるを得ず、昭和四十一年、そのための全国的な実態調査をなし、四十二年の衆参文教委員会では、当時の剱木文部大臣は、再三にわたって、四十三年度から支給することを言明し、六十三億の予算要求をしたのであります。  かかる経緯をたどりながら、長い間の懸案が解決するかに見えたとき、自民党のいわゆる聖職論が表面化したのであります。教師は聖職なるゆえに労働者にあらず、したがって、労働基準法の適用を除外すべしとする聖職論の前に、文部省は二十数年来の指導を一てきして、労働基準法適用除外の教特法改正案を提案したのであります。  このときは廃案となりましたが、今回また、ほぼ同一の内容の本法律案が提出され、そして、いまだ本質的な審議に入らざる間に強行採決されたのでありますけれども、この一連の経緯を見るとき、そこに自民党の恣意による教育支配の野望を感ずるのであります。(拍手)教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に直接責任を負うことの精神を、文部省みずから踏みにじる姿をそこに見るのであります。  議院内閣制による行政権は、四七%の票でも確立することができましょうけれども、だから、直ちに国民全体の信託によるものとして、政党の恣意が教育に働いた場合、民主主義の基盤が崩壊することを、教育基本法がおそれて規定したことを、いまあらためて思うべきであります。(拍手)政府・自民党に深く反省を求めるものであります。  この圧力の系図は、さらに政府と人事院との関係に及んでおるかと思うのであります。  文部省は、本法案の最大の根拠を、人事院の勧告ともいうべき意見の申し出に求めております。この意見は、科学的調査を生命とする人事院が、使用者たる文部省の資料によったこともさることながら、本来人事院勧告後に予算がきまるにかかわらず、今回の経緯は、予算確定後に、額も、実施の時期も、したがって予算も、全く同一の内容の意見が出されたことを見るとき、労働三権の代償機関たる人事院と政府の癒着を指摘せざるを得ないのであります。  プロ野球では、セ・リーグの厳正たるべき審判員が巨人軍に左右され、おもねているといわれるごとく、厳正たるべき司法権が行政権に左右され、おもねているといわれるごとく、厳正たるべき人事院が政府に左右され、おもねているとしたならば、いま朝野をあげて司法の独立の危機が叫ばれているごとく、人事院の独立の危機を叫ぶより、その以前の問題として、労働者の当然たるべき労働三権の復権を叫ばざるを得ないのであります。(拍手)  文部省がいまなさなければならない急務の一つに、いかにして教育界に人材を集めるかの問題があります。大学の教員養成学部への進学希望者の減少は、教育界を焦慮にかり立ててさえおります。教育は教師によって左右される限り、よき人材を得るための施策こそ教育行政の主柱でなければなりません。そのためには、よき待遇と魅力ある職場が条件でなければなりません。教師の社会的地位が相対的に低下している上に、待遇は劣悪であります。しかも、元来生活給であるべき賃金から、研究、研修費あるいは出張旅費まで自己負担をさせられております。政府は、だから四%と言うのでありましょうけれども、もし教育界の現状を直視するならば、まさに本俸の大幅引き上げを行なわざるを得ないはずであります。四%と引きかえに無定量の超勤をしいられる職場に、近代的思想を持つ青年を吸収することは不可能であります。  しかるに、文部省は、いまなさねばならぬ本俸の引き上げにかえて、中間管理職の管理手当の新設を人事院に要求しておりますけれども、このことは管理体制の強化のみを意図していることにほかなりません。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 木島君、申し合わせの時間が過ぎましたから、なるべく簡単に願います。

木島喜兵衞日本社会党

○木島喜兵衞君(続) 管理体制の強化は、教育公務員の特殊性である自発性、創造性と本質的に矛盾するものですけれども、この管理体制のみ強く、賃金が安く、さらに超過勤務手当なき無定量超過勤務のある職場に、だれが魅力を感ずるものでありましょうか。  かかる現状から、教育は死んでおる、教師は死んでおるといわれるのであります。  文部省は、いま急ぎなさねばならぬ施策をなさず、逆に害あるものを急いでいる感を深くするもので、まことに愚かなことといわねばなりません。文部省の深い反省を求めながら、私の反対の意見を終わります。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 谷川和穗君。   〔谷川和穗君登壇〕

谷川和穗自由民主党

○谷川和穗君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました国立及び公立の義務教育諸学校等の教員の給与等に関する特別措置法案につき、賛成の討論をいたしたいと存じます。(拍手)  いつの時代におきましても、教育は常に崇高なもの、教育に携わる者は世間の尊敬と信頼を集めるものとされてまいりました。特に価値の基準が激しく移り変わり、きわめて多元的な社会へと変動し続けておりまする現代では、教育は未来社会からのきびしい挑戦を受けておるのでありましてそれだけに教育に対する関心と期待は国民の間に急速に広まってきております。こうした多元化し複雑化しつつある社会においては、教えるということそれ自体、いままでよりも一そう専門性を要求されるものとなりつつあると思うのであります。  わが国におきましては、教育公務員特例法において、教員の職務と責任は一般職の公務員と異なるとはっきり規定いたし、さらにその十九条において、教員はその職責を遂行するために、絶えず研究と修養につとめねばならないと規定いたしております。わが党におきましては、つとに教員の職務とその責任が特殊であることから、教員の勤務についても、労働基準法のいう勤務条件に関しての最低保障だけではなくて、教員の勤務の実態に照らした教育本来の崇高な責任を全うし得る制度の確立を叫んでまいりました。(拍手)  特に私どもは、教育労働は単に教室内で行なう授業には限定されておらず、時間で測定し得る種類の労働とは本質的に異なり、労働基準法でいう一時間幾らという割り増し賃金制度は、本来教員にはなじまないものと主張してきたのであります。(拍手)  今回、人事院が、教員の勤務の実態に照らして、六年半にわたる精密な調査と周到な検討の結果、教員の勤務のすべてにわたって、命令によって行なわれる一般職の行政職の事務に従事する職員と同様な時間的管理を行なうことは、必ずしも適当でなく、とりわけ超過勤務手当制度は、教員にはなじまないと認め、正規の勤務時間の内外を問わず、包括的にその勤務を評価し、教職調整額を支給するという、教員にふさわしい制度を創設する意見の申し出を国会と内閣に提出をいたしました。政府がこれを受け、法案を国会に提出、文教委員会におきまして八時間余りの熱心な質疑の結果、委員会における結論が出されたのであります。  教職が、一般職の行政職の公務員の行なう勤務と本質的に異なるということは、ILOやあるいはユネスコなどの国際機関におきましても、早くから論議されてきたところでありまして、一九六六年、ILO、ユネスコの教員の地位に関する勧告では、教職を一般労働と区別して、きわめて公共的な性格を持った専門職であると規定いたしております。  戦後、わが国におきましては、まことに残念ながら、教育労働に対して基本的に二つの考え方が鋭く対立し、そのため、教育の現場は常に対立抗争の場と考えられてまいりました。それが現実の教育を混乱させ、教育本来の社会的要請や、教員の社会的地位の向上をはなはだしく阻害してきたことは周知の事実であります。(拍手)  それどころか、他の専門的職業の増加に伴って、相対的に教職はそれほど高いものと見られなくなる傾向を示しているばかりか、逆に教育現場のいたずらな混乱は、教職の社会的地位の低下さえ招来していると言い得るのであります。  今回の人事院の意見は、多年の懸案でありました教育職の勤務のあり方について、第三者機関でありまする人事院が、国会と内閣に意見の申し出の形で制度の創設を勧告したという点で、まことに画期的な意義があったと信じております。  もちろん、われわれといたしましては、この人事院の意見の申し出をもとに、さらにこの際、校長の指定号俸、あるいは中間管理職の設定、さらには、私立学校の教員の勤務条件についても触れるべきであるという強い考え方も当然存在いたしたわけでありまするが、今回の人事院の措置をまず制度化し、そしてこれを定着させ、その上で教員給与のあり方について、抜本的な制度の確立をはかるということで、今回のこの措置につき、賛成の意を表するものであります。  さらに、私どもは、今回の人事院の意見の申し出にある、教員の勤務内容は、本来時間で測定すること自体なじまないという判断を、ただ単に時間外勤務だけについての意見だとは考えません。なぜならば、夏休みのごとき長期の学校休業期間中には、正規の時間を越えて行なう勤務が存在するとは考えられないからでありまして、その夏休み期間中にすら本俸の四%、はね返り分を含めて実質六%に当たる教職調整額が支給されるというのは、教職がその勤務の態様、責任の特殊性において、一般職と異なるという判断が根底にあると判断いたすからであります。(拍手)  いずれにいたしましても、教育は人、人であります。教育に人材を確保し得ない限り、教育の向上は望めません。待遇改善措置が教育改革のすべてであるとはもちろん考えませんが、平均本俸で月額四千四百円の増額、年額で五万三千円、勤続三十五年で退職の場合二十四万円の支給増額、あるいは年金で年三万一千二百円のプラスとなりまする今回のこの措置は、教員給与の抜本的改善に一歩近づく措置として、重要な意義を有するものと言うことができると思うのであります。(拍手)  従来から、人事院の勧告は、各方面あげてこれを尊重してきたところであり、公務員労働関係の根幹をささえ、従来から大きな役割りを果たしてきた人事院の勧告制度の中から、このたびの措置が誕生いたしましたことを何よりも喜ぶものであります。(拍手)  幸いにいたしまして、今回のこの措置に対しましては、人事院の勧告制度を否定する論議は、いずれの政党からも出ておらないのでありまして、その意味からも、このたびのこの措置を契機に、混乱を続けてまいりました教員の勤務のあり方についての考え方が整理されて、一日も早く教育の現場における混乱が解消されて、新しい生き生きとした教育の場の誕生を心から祈念いたします。  もとより、教員の待遇改善が本法案の制定によって落着するものではありません。教師に人を得ることの重要性は、すでに中央教育審議会においても指摘されているところでありまして、本法案を、教員の処遇改善の第一歩と位置づけ、今後ともその改善に格段の努力を払われ、国家百年の大計に遺漏なきを期することを政府に強く要望いたしまして、私の賛成討論を終わりたいと存じます。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 有島重武君。   〔有島重武君登壇〕

有島重武公明党

○有島重武君 私は、公明党を代表いたしまして、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法案に対し、反対の意を表明するものであります。(拍手)  まず、私は、議会制民主主義の立場から、過日、文教委員会におきまして、政府・自民党の行なった当法案の強行採決の暴挙について一言触れておきたいと思うのであります。  すでに報告のありましたとおり、当日、私どもは、長年の懸案でありました教員の待遇改善の問題に関して、この法案を通じて一歩の前進をはかるために、社会、公明、共産、三党共同の修正案を民社党の賛意を得て提出をいたしました。しかるに、この建設的な歩み寄りの努力を踏みにじって、一方的に質疑を打ち切り、強行採決が行なわれたのであります。多数を頼んだ議会政治のルールを軽視するこの種の風潮については、国民の政治不信を深める背信行為であり、このような暴挙を断じて許すことはできません。政府・与党の猛省を求めるものであります。  さて、次に、当法案に対する反対のおもな理由を申し上げます。  私たち公明党は、教員の勤務態様の特殊性、また、教職の国家的重要性から見まして、抜本的な給与体系の確立を一日も早く行なうことを主張し続けてまいりました。これにつきましては、歴代の文部大臣もその必要を認め、そのつど努力を約束してきたところでございますが、期待に反して、今回の法案提出に際して、あるべき教育給与体系を、いつどのような形で実施しようとするのか、その目途も示さないまま、四%アップの調整額支給の見返りとして、超勤手当は支給しない、労働基準法三十七条を適用除外し、超勤内容は文部大臣と人事院とのみで協議してきめる等としたのであります。  過日の文教委員会の質疑を通じまして、文部大臣の答弁を要約すれば、本法案の意図は、多年の超勤問題を文部省が一方的に終止符を打つための措置であり、抜本改正とは全く関係のない特殊事情、すなわち超勤問題を優先的に解決しなければほかに手をつけることができないという、きわめて独善的な行政上の御都合主義が先行していることが、明らかになったのであります。  申すまでもなく、いま教育界で大きな問題は、いかにして教育界にすぐれた人材を集め、いかにして教員としての本務に専念し得る体制を整備するかという緊急課題であります。本法案も、教員の待遇改善に向かっての、その目的に向かっての措置であるべきでありまして、その線に沿わぬ要素は、これを除外するのが当然でありましょう。労働基準法の除外が、教育界に人材を集め、教員を本務に専念させるために、どのような効果があるのか、その因果関係は、文部大臣の答弁において、ついにあいまいのままでありました。  言うまでもなく、労働基準法は、労働条件の最低基準であり、労基法の一部除外については、中央労働基準審議会よりの建議もさることながら、国際的に見ても不見識のそしりを免れないでありましょう。当法案が、教員の本務専念への教育条件改善を名目としながら、その実を失い、逆に、教職に対する魅力を希薄にして、教育界に人材を集めるという課題をさらに困難ならしめることを憂うるものであります。  こうした観点から、超勤手当は三十七条に基づいて支給する。超勤の内容、時間は、文部大臣と教育委員、教員組合が話し合ってきめるという趣旨の修正案を最低条件とし、さらに、この法案は、抜本改正に至るまでの当分の措置である旨を明記すべきことを主張してやまぬものであります。  以上、修正案をも無視し、強行採決する等、文部行政ベースにより、立法府の意思をないがしろにした政府・自民党に対し、われわれは強く抗議するとともに、七〇年代のわが国に、自由とヒューマニズムを基調とする豊かな教育を実現するためのキーポイントともなるべき教員給与問題につき、さらに根本的な解決をすみやかに断行すべきことを強く要望いたしまして、私の反対討論といたします。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。建設委員長金丸信君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔金丸信君登壇〕

金丸信自由民主党

○金丸信君 ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案、及び積立式宅地建物販売業法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  宅地建物取引業法の一部を改正する法律案は、最近における宅地建物に対する需要の急激な増大と多様化に伴って、紛争事例が多発し、宅地建物の購入者等がこうむる損害も多くなっている状況にかんがみ、取引に係る契約内容を規制し、前金の保全等所要の措置を講ずることによって、購入者等の利益の保護等をはかることを目的といたしたもので、おもな内容は次のとおりであります。  第一に、免許の基準について、人的構成に係る資格要件を強化するものとしたことであります。  第二に、宅地建物取引業者及び取引主任者の名義貸しを禁止するものとしたことであります。  第三に、業者は、宅地造成等の完了前に宅地等を売買する場合は、開発許可等のあった後とするほか、前金の保全措置を講じた後でなければ、前金を受領してはならないものとしたことであります。  第四に、損害賠償額の予定または違約金を定めるときは、代金の額の二割以内とする等、契約内容に関する規定を整備したことであります。  次に、積立式宅地建物販売業法案について申し上げます。  本案は、積立式宅地建物販売業について許可制度を実施し、事業に対し必要な規制を行なうことにより、購入者の利益の保護と、同販売業の健全な発達をはかることを目的としたもので、そのおもな内容は次のとおりであります。  第一に、積立式販売業を営もうとする者は、建設大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないものとしたことであります。  第二に、業者は積立金等の三分の一の相当額を、営業保証金の供託等によって保全しなければならないものとしたことであります。  第三に、業者が営業を行なうことができなくなった場合等においては、積立金等債権者は、積立金等の返還を受けることができるものとしたことであります。  第四に、積立式販売契約約款は、政令で定める基準に適合しなければならないものとするほか、積み立て条件の説明、損害賠償額の制限等、業務に関する規定を設けたことであります。  両案は、去る三月十八日本委員会に付託され、三月二十四日根本建設大臣より提案理由の説明を聴取し、自来、一括議題として慎重に審議を進めてまいったのでありますが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。  かくて、五月七日、両案に対する質疑を終了し、討論の申し出もなく、順次採決の結果、両案とも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 食糧管理特別会計法の一部を改正   する法律案(内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第四、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長毛利松平君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔毛利松平君登壇〕

毛利松平自由民主党

○毛利松平君 ただいま議題となりました食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のとおり、最近における米をめぐる事情の変化はまことに著しいものがあり、米の需給は恒常的な供給過剰となり、このため、食糧管理特別会計の国内米管理勘定は、七百万トン近い大量の過剰在庫をかかえることとなっております。  このため、一方では、米生産調整対策を実施して需給の均衡の回復につとめるとともに、他方、現に保有しております過剰在庫の米穀については、やむを得ずこれを一定の計画のもとに、加工食品の原材料の用、飼料用その他食糧以外の用途に売り渡し、または輸出を目的として売り渡す方法によって処理することといたしております。  この場合、過剰米の売り渡しに伴い、国内米管理勘定に生ずる損失は相当多額にのぼるため、その発生の年度に全額これを一般会計から補てんすることは財政上困難でありますので、食糧管理特別会計法の一部を改正して、この損失の一部を、国内米管理勘定において繰り越し整理するとともに、七年度内の期間において、一般会計から同勘定へ計画的に繰り入れ金をしてこれを補てんすることができることとしようとするものであります。  以上がこの法律案の概要でありますが、昭和四十六年度の過剰米処分につきましては、輸出用、工業用、飼料用に二百万トンの売却を予定いたしております。これに伴いまして、国内米管理勘定に千八百七億円の損失が生ずると見込まれておりますが、昭和四十六年度には三百二十二億円を一般会計から同勘定へ繰り入れることとし、残余の千四百八十五億円につきましては、同勘定の損失として繰り越し整理することといたしております。  本案につきましては、審査の結果、去る五月七日、質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党の四党を代表して阿部助哉君より反対の旨の意見が述べられました。  次いで、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 第四次国際すず協定の締結につい   て承認を求めるの件

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第五、第四次国際すず協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。外務委員長田中榮一君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔田中榮一君登壇〕

田中榮一自由民主党

○田中榮一君 ただいま議題となりました第四次国際すず協定の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本協定は、わが国も当事国となっている第三次国際すず協定の有効期間が本年六月三十日に満了することになっているため、これにかわるものとして、昨年五月に国際連合すず会議において採択されたものでありまして、わが国は、本年一月二十六日、本協定に署名しております。  本協定は、大綱において第三次協定を踏襲したものであり、世界におけるすずの生産と消費の調整及び価格の安定をはかるとともに、開発途上にあるすずの生産国の経済の発展に寄与することを目的としております。  本協定のおもな内容を申し上げますと、協定を運用するために、議長及び各参加国の代表によって構成される従前の国際すず協定によって設立された国際すず理事会を存続させること、参加国を生産国及び消費国に区分し、各参加国が持つ票数は、五票の基礎票のほかに、生産国については生産量に比例した票数、また、消費国については消費量に比例した票数が配分されること、すず地金の最低価格及び最高価格を定めること、生産国がすず地金及び現金を供与して、価格を安定させるための売買操作を目的とする緩衝在庫を設置すること、すずの市場価格が低落するおそれがある場合には、参加生産国が輸出統制を行なうことができること等であります。  本協定は、三月十八日に外務委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承願います。  かくて、五月十日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第六 昭和四十三年度一般会計歳入歳出       決算       昭和四十三年度特別会計歳入歳出       決算       昭和四十三年度国税収納金整理資       金受払計算書       昭和四十三年度政府関係機関決算       書  日程第七 昭和四十三年度国有財産増減及び   現在額総計算書  日程第八 昭和四十三年度国有財産無償貸付   状況総計算書

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第六、昭和四十三年度一般会計歳入歳出決算、昭和四十三年度特別会計歳入歳出決算、昭和四十三年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和四十三年度政府関係機関決算書、日程第七、昭和四十三年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第八、昭和四十三年度国有財産無償貸付状況総計算書、右各件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。決算委員長濱野清吾君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔濱野清吾君登壇〕

濱野清吾自由民主党

○濱野清吾君 ただいま議題となりました昭和四十三年度決算外二件につきまして、決算委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  初めに、各件の概要から申し上げます。  まず、昭和四十三年度決算でありますが、一般会計の決算額は、歳入六兆五百九十八億円余、歳出五兆九千三百七十億円余、差し引き千二百二十七億円余の剰余金を生じております。  特別会計の数は四十三、その決算総額は、歳入十三兆四千八十九億円余、歳出十一兆九千二十七億円余、その歳入超過額は一兆五千六十二億円余でございます。  国税収納金整理資金の収納済額は五兆五百六億円余、支払命令済額及び歳入への組入額は五兆四百億円余になっております。  政府関係機関の数は十四、その決算総額は、収入四兆七千八百八十四億円余、支出四兆五千四百四十七億円余となっております。  次に、昭和四十三年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、同年度中に増加した額は、一般、特別両会計を合わせて六千二百十八億円余、同じく減少した額は二千百八十三億円余でございます。差引純増加額は四千三十五億円余となり、年度末現在額は六兆三千三十六億円余となっております。  次に、昭和四十三年度国有財産無償貸付状況総計算書でありますが、年度中の無償貸付の増加額は、一般、特別両会計を合わせて二百十六億円余、同じく減少額は百八十九億円余、差引純増加額は二十六億円余となり、年度末現在額は七百七十一億円余となっております。  各件のうち、決算は四十五年一月十四日に、国有財産関係二件は同年一月三十日に、第六十三回国会に提出され、決算は同年三月十日、国有財産関係二件は同年一月三十日委員会に付託されました。  委員会は、同年五月七日、各件について大蔵省当局よりその概要説明を、会計検査院より検査報告の概要説明を聴取した後、慎重審議を重ね、本年五月十日、審査を終了し、決算については、直ちに委員長より左記要旨の議決案を提案いたしました。  すなわち、  一、昭和四十三年度決算審査の結果、予算の効率的使用等、所期の成果が十分達成されていないと思われる事項が見受けられる。  政府は、次の諸点について適切な措置をとり、次の常会の初めに本院に対しその結果を報告すべきである。   その一、防衛庁におけるダッシュ、すなわち潜水艦攻撃用無人ヘリコプターについて、開発 国であるアメリカがすでに性能、経済の両面からの理由で新規購入を中止したにもかかわら ず、十分な調査を行なうことなく購入を続けている。今後、この種の調達には一そう慎重を期 する必要がある。   その二、政府管掌健康保険事業の財政悪化の大きな原因は医療給付費の増加であり、中でも薬剤費の増加が著しい。しかも近年、使用量が増加している新規医薬品の中には、薬効を期待し得ないものさえある。これは保険財政だけでなく国民の健康にもかかわる重大問題であるから、薬事行政を再検討して、すみやかに適切なる措置を講ずべきである。   その三、食糧管理特別会計において、国内産過剰米をこのまま保有するときは、金利、保管 料等の経費が増高するばかりでなく、品質の低下を来たすことになるので、そのすみやかなる処理に努力する必要がある。   その四、国有林野事業特別会計において、林産物品を競争入札で売り払う場合、業者間の談合や、営林署がこれに介入している疑いが認められ、入札の証拠書類を廃棄した事例さえもある。今後この種の売り払い処分については、国の利益を保持し得るよう厳粛なる態度で臨むべきである。   その五、日本航空機製造株式会社において、米国等におけるYS11型航空機の販売代理店契約の締結及び解除の処置が適切でなかったなどの事実がある。  また、同社は百五十四億円余の累積損失を計上しており、これについてはすみやかに再建方 を講ずる必要があること。  二、会計検査院が指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。  政府は、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。  また、会計検査院は、検査にあたっては、厳正を期するとともに、機能の拡充、強化につとむべきである。  三、決算のうち、前記以外の事項については異議がない。  以上が議決案の概要でございます。  これに対し、自由民主党、民社党は賛成。日本社会党は、政府に対する警告事項などについては賛成であるが、三の「決算のうち、前記以外の事項については異議がない。」という事項には賛成できない。よって、議決案に反対である。公明党は、三の「決算のうち、前記以外の事項については異議がない。」との事項について賛成できないなどとの理由により、決算に対して不承認である旨の討論があり、採決の結果、多数をもって議決案のとおり議決いたしました。  次いで、国有財産関係二件について採決の結果、各件はいずれも是認すべきものと多数をもって議決した次第であります。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより採決に入ります。  まず、日程第六の各件を一括して採決いたします。  各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第七につき採決いたします。  本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第八につき採決いたします。  本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第九 労働組合法の一部を改正する法律   案(社会労働委員長提出)  日程第十 中高年齢者等の雇用の促進に関す   る特別措置法案(内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第九は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。  日程第九、労働組合法の一部を改正する法律案、日程第十、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。社会労働委員長倉成正君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔倉成正君登壇〕

倉成正自由民主党

○倉成正君 ただいま議題となりました労働組合法の一部を改正する法律案の趣旨弁明を申し上げますとともに、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、労働組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。  中央労働委員会の委員の定数は、現行の労働組合法上、使用者委員、労働者委員及び公益委員それぞれ七人と定められておりますが、最近、係属事件は増加の傾向にあり、特に不当労働行為事件については、事案がふくそうし、その処理も著しく停滞し、ために、労使双方に多大の不便を与えつつある実情にあります。  本案は、このような現状にかんがみ、中央労働委員会の使用者を代表する委員、労働者を代表する委員及び公益を代表する委員の定数を、各七人から各八人に改め、その機能を十分に発揮させようとするものであります。  何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法案について申し上げます。  本案は、中高年齢者等にかかる雇用及び失業の状況にかんがみ、これらの者がその能力に適合した職業につくことを促進するため、必要な諸施策の充実をはかろうとするもので、そのおもな内容は、  第一に、中高年齢者の雇用を促進するため、その適職等の研究、求人者等に対する指導及び援助、職業紹介施設の整備等の措置を講ずるとともに、中高年齢者に適する職種について雇用率を設定し、事業主に対して、雇い入れの要請、給付金及び融資について特別の措置を講ずること。  第二に、就職の困難な中高年齢失業者に対して、求職手帳を発給し、所要の手当を支給しつつ、就職指導、職業訓練、職場適応訓練等の措置を講ずること。  第三に、雇用の機会の乏しい特定地域の中高年齢失業者等については、求職手帳の有効期間について特別の配慮を加えるほか、雇用を促進するため必要な事項に関して計画を作成し、その計画に基づき必要な措置を講ずるとともに、必要に応じ公共事業に吸収させること。  第四に、緊急失業対策法は、この法律施行の際、現に失業対策事業に使用されている失業者についてのみ、当分の間その効力を有するものとし、この場合において、夏季または年末の臨時の賃金は支払わないものとすること。等であります。  本案は、去る三月九日本委員会に付託となり、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、緊急失業対策法が効力を有する期間は特に定めないこと、失業対策事業就労者に対する夏季または年末の臨時の賃金は支払うこと等を内容とする修正案が提出され、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより採決に入ります。  まず、日程第九につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。  次に、日程第十につき採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法   律案(災害対策特別委員長提出)

加藤六月自由民主党

○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、災害対策特別委員長提出、豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長中井徳次郎君。   〔中井徳次郎君登壇〕

中井徳次郎日本社会党

○中井徳次郎君 ただいま議題となりました豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨とその概要を御説明申し上げます。  特別豪雪地帯は、積雪により交通が途絶する等、冬期間恒常的に豪雪災害の状況下に置かれ、住民の生活は困窮をきわめており、かつまた市町村財政は他の地域に比べ過重な負担を負わされております。  本案は、こうした現状に対処して、これら地域に特別措置を講じ、住民の安全と福祉の向上をはかろうとするものであります。  そのおもな内容は、  第一に、特別豪雪地帯の冬期間の交通を確保するため、基幹的な市町村道の整備に対する特例措置を講ずることであります。  すなわち、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で建設大臣が指定するものの改築については、昭和四十七年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に限り、道府県がかわって行なうことができることとし、この場合には、道府県営事業にかかる後進地域の国の負担割合の特例の適用を受けることとすることであります。  第二は、特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校の施設等に対する国の負担割合の特例を設けることであります。  すなわち、積雪による通学の困難を緩和するための公立の小中学校の分校の校舎及び屋内運動場等の新増築、またはこれらの施設で構造上危険な状態にあるものの改築、並びに特別豪雪地帯における公立の小中学校の寄宿舎で構造上危険な状態にあるものの改築に要する経費について、昭和四十七年度から昭和五十六年度までの各年度、国の負担割合を三分の二とし、また、積雪による通学の困難を緩和するための公立の小中学校の寄宿舎の新増築、並びに積雪による通勤の困難を緩和するための公立の小中学校教職員の住宅の建築に要する経費についても、昭和四十七年度から昭和五十六年度までの各年度、国がその三分の二を補助するもの等、その他所要の改正を行なった次第であります。  また、この法律は、公布の日から施行するものとしておりますが、改正後の規定は、昭和四十七年度分の予算にかかる国の負担金または補助金から適用し、昭和四十六年度分の予算にかかる国の負担金または補助金で翌年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例によることになっております。  以上が本案の提案の趣旨並びにその概要であります。  災害対策特別委員会におきましては、本案起草について雪害対策小委員会を設置して鋭意検討を重ね、本日、小委員長から報告を受け、内閣の意見を聴取し、次いで、全会一致をもって委員会提出法律案とするに決した次第であります。  なお、本改正に関連いたしまして、特別豪雪地帯に関する件について決議を行ない、政府に対し、基幹的な市町村道の改築を県が代行実施するにあたっては、当該県の財政負担が過重とならないよう特別に配慮すること、特別豪雪地帯における義務教育諸学校施設及び保育所の建築単価を引き上げること、特別豪雪地帯道路事業のための地方債を早急に設けること、その他医療体制の強化、保育所等の整備、消防力の強化及び消防施設の整備、出かせぎ労働対策の推進、郵便配達の確保等について特段の配慮を行なうよう強く要望した次第であります。  何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————  昭和四十四年度及び昭和四十五年度における   農林漁業団体職員共済組合法の規定による   年金の額の改定に関する法律等の一部を改   正する法律案(内閣提出)

加藤六月自由民主党

○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員長草野一郎平君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔草野一郎平君登壇〕

草野一郎平自由民主党

○草野一郎平君 ただいま議題となりました昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、農林漁業団体職員共済組合からの年金について、国家公務員共済組合等からの年金に準じて、既裁定の年金の額を改定するとともに、遺族年金の受給権者の範囲を拡大し、掛け金及び給付の算定の基礎となる標準給与の月額の上限並びに年金の最低保障額を引き上げる等を内容とする改正案であります。  本案は、去る二月十六日農林水産委員会に付託され、五月七日提案理由の説明を聴取した後、引き続き審査を行ない、同月十一日に至り、本案に対する質疑を終了、直ちに採決を行ないました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。    午後五時十四分散会      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 愛知 揆一君         農 林 大 臣 倉石 忠雄君         労 働 大 臣 野原 正勝君         建 設 大 臣 根本龍太郎君         文部大臣臨時代         理         国 務 大 臣 秋田 大助君         国 務 大 臣 佐藤 一郎君  出席政府委員         大蔵政務次官  中川 一郎君      ————◇—————

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