木原津與志
会議録に記録された「木原津與志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 930 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/02/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会39 件・39%
- 石炭対策特別委員会25 件・25%
- 外務委員会15 件・15%
- 予算委員会第二分科会15 件・15%
- 運輸委員会3 件・3%
- 予算委員会公聴会3 件・3%
※ 全 930 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木原委員 時間がないのでその点についてはまたいずれ後日に回して質疑したいと思います。 次にたま拾いの問題でございますが、米軍の日本婦人の射殺事件によりまして、米軍演習地帯に日本人が入ってやらないようにするために、その拾いに来た婦人をアメリカの兵隊が故意に、おもしろ半分とでもいいますか、射殺をする、こういう問題で世論が非常に沸いております。そこでこの問題につきましては、もうすでに数週間にわたって十分質疑がされておるようでございますから、…
第26回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木原委員 そういうようなことがあったかどうか聞いておらないということでございますが、それならば防衛庁当局では、米軍が演習場で撃ってそのまま置いていった薬莢だとかあるいは空砲といったようなものは、一体どこのだれの所有だ、拾った者かアメリカ軍の所有になるものか、もしアメリカ軍の所有ならばこれを拾うとおそらく窃盗というようなことになろうし、あなたはそういうことを知らないと言っておられるが、アメリカ軍の所有のものだということになれば、このたま…
第26回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木原委員 この点について、米軍の薬莢の所有権の問題で井本刑事局長にお尋ねしたいと思います。これは一体現在までどういうようなことで処理してきたのですか。アメリカ軍の所有物だとして処理してきたのか、あるいはもう廃棄したものだとして処理してきたのか。もし今後アメリカでもう拾わせない、撃ったたまは空砲も薬莢も全部アメリカのものだということになりますれば、このたま拾いの一件は一体どうなるのか、その点法務省の見解を述べて下さい。
第26回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木原委員 よくわかりました。そこで問題は私は非常にデリケートになると思うのです。大体防衛庁の見解も、相馬ヶ原事件のようなことをどうして防止するかということについて、防衛庁の見解として新聞で拝見しましたが、日本人が米国の演習場内に入ってたまを拾うような行為をしないこと、これよりほかにこういう忌まわしい不祥事件を防止する道はないのだいうようなことをいっておられたように思う。防衛庁の見解の通りであることが望ましいのでございますが、実情は、ど…
第26回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木原委員 先ほどあなたは、米軍が薬莢その他について、米軍の所有であるということをいわれたことは開いておらぬという御答弁でしたが、私が新聞で見たところによれば、二月十三日に米軍側の埼玉県籠原キャンプ三ヶ尻司令部のレイカス民事部長なんかも加わって、県当局と地元と会議を開いて、たま拾いの問題についていろいろ協議があったのであります。その際に米軍側から薬莢は米軍の所有であるということをいわれたので、この話し合いがそのままつかないで、なお上部の…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 政府と生産者との米の売買契約について、政府の考え方は非常に誤まった考え方をしておられると私は思うのです。そこで一応売買契約ができて、そのあと売買契約に基いて概算払いを受けた。その概算払いを受けたあと、今次の北海道の冷害や九州の風水害のように、どちらの責任ということもなしに不可抗力による天災をこうむって、収穫が皆無あるいは減収している。そのために契約通りの米の売り渡しができない。こういうような事態が発生した場合に、一体これをど…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 そうなれば、あなたのおっしゃるのは、危険負担は債務者にある、こういうことになるわけですね。そういう考え方に立つわけですね。そうでしょう。そうなんですか。
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 そういうお答えが、私が言う契約というものを、あなたは全然わかっておらないというのです。もし米の売り渡しの契約をして、まだ契約を履行しないうちに、天災でその目的になっている米が滅失、棄損してしまった。こういうような場合に、もし債務者が危険を負担するというのであれば、代金を受け取っておれば代金を返さなければならぬ。ところがその天災の場合の危険は債権者が負担をするということになれば、すでに売買代金として受け取ったものは返さぬでもい…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 そうすると、政府は本件に関しては、こういうような天災によって米が滅失したり棄損したりした場合においては、農民が危険を全部ひっかぶるんだ、こういう主義に立っておられるわけですね。そう理解していいですね。
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 今あなたのおっしゃった債務者危険負担の原則というのが、いまさっき石村委員から指摘になった民法五百三十六条の規定によって、その場合の危険負担は債務者主義だということなんですね、それによるわけなんですな。五百三十六条によって債務者の危険負担ということになるわけなんですね。
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 そういうようなことがありますか。これは民法上のりっぱな契約でしょう。米の売買という法律上の契約なんでしょう。法律上の契約ならば、その危険負担というのは、法によらなければ危険負担はきめられぬじゃありませんか。とすれば、その法によるやつは、民法の五百三十六条の債務者危険負担の原則によって農民に危険を負担させるのだという理屈になるではありませんか。 何も法律によらないで、勝手にあなた方政府が、その危険負担は売り渡し人である農民が負…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 そういうところがあなた方の得手勝手だというのだ。一体米の売り渡しの場合の特約に、天災、冷害とか風水害による履行不能の場合に何か規定が法律の中にありますか。売買契約の中に、天災を受けて履行不能に陥った場合にどうするという処置を書いた契約がありますか。
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 この政令のどこを見ても、そういうような天災の場合にどういうふうに処置するという規定は書いてありませんよ。ただ約束通りの履行、米の引き渡しができない場合には、概算金を支払って、そして利息もそれに加えるということが書いてあるので、そういうような売買契約にはなっておりますが、それは天災というようなことを含んでいるんじゃないでしょう。
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 そういうことを言われるのはむちゃですよ。契約書及びこの政令の趣旨をすなおに読んでごらんなさい。そうは考えられませんよ。天災の場合でも何でもかんでも、とにかく契約しただけの米を売り渡ししない場合においては、概算払い金を計算して利息をつけて返すのだ、そういうような約款はありませんよ。はっきり言えば、天災の場合は規定はないわけなんです。天災の場合についての規定がないから、一般の契約法による危険負担をどうするかということをあらためて…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 一応筋が通って参りました。そうすると、契約にそういうような天災の場合の規定がないから、民法五百三十六条の趣旨によって天災の場合の危険負担を債務者、生産者たる農民にさせるのだ、こういうお話だと法律的には筋が通るのです。そうなると、今度は五百三十四条を見てみると、こういう場合の危険負担は債権者がするのだということになっているわけです。「特定物ニ関スル物権ノ設定又ハ移転ヲ以テ双務契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ其物カ債務者ノ責ニ帰ス…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 私は、米の青田売りというのは特定物の売買というふうに解釈するのです。そういうような売買契約であるから、風水害あるいは冷害等により滅失または棄損した場合は、政府がその危険を負担しなければならぬということになる。政府がその危険を負うならば概算払いは返してもらえない、返す必要はない、いわんや利息においておや、こういうような立論ができると私は思う。この点の解決がない限り、一方的に契約だからといって、あなた方の方で概算金を返せとか利息…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 この米の売買というのは、俗に言う青田売りですね。農民が米を売り渡すという場合は、自分の所有の田にはえておる立毛の売買契約をするわけですね。そうすると、すでに売買契約のときにその目的物は特定しているのじゃありませんか。すると特定物の売買ということになるじゃありませんか。
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 もちろん田の売買を言うているのではない。田の上におい立っておる立毛、その立毛からやがてもみができるわけなんですよ。そのもみの売買なんです。そうすると、もみの所有権を政府に移転するわけです。特定物の売買、所有権の移転じゃありませんか。私は、青田の売買ということを俗に言っておるが、その田を売買するというのではない。その田の上におい立っておる立毛、それから出るもみ、そのもみを政府との間に売買をするというのですから、これはもうりっぱ…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 要するに売買は所有権の移転ですよ。所有権というのは物権じゃありませんか。売買ですから、所有権を政府に移転してしまう。そうすると物権の設定または移転でしょう。これは特定物の売買契約ということに当然なるわけなんです。
第25回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○木原委員 売買というのは物権の移転ですよ。物権の移転のない売買契約なんというものはありませんよ。これはあなたのおっしゃるのが無理な話なので、物権の移転のない売買というのはどういうものを言うのですか、ちょっと教えて下さい。