木原津與志
会議録に記録された「木原津與志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 930 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会39 件・39%
- 石炭対策特別委員会25 件・25%
- 外務委員会15 件・15%
- 予算委員会第二分科会15 件・15%
- 運輸委員会3 件・3%
- 予算委員会公聴会3 件・3%
※ 全 930 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○木原分科員 そこで、先ほど失業対策費についての補助金の問題で辻原委員からもこれを増額してはどうかという質問が出ておりましたが、私も全く同意見なのであります。失業対策の事業費というのは、これは全額国庫で負担してやらなければ、これはどうにもならぬような事態に立ち至っておるのじゃないかと思う。先ほど大臣は、それによって地方公共団体が非常に財政的に困っておる、そういうものに対しては特別交付金のようなものによって特別措置をするようになって、それ…
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○木原分科員 時間がないそうですから、最後に労働政策をちょっと大臣にお聞しておきますが、今御承知のように三池で争議をやっておりますね。これは先月の二十四日に会社がロックアウトをやって、対峙して数カ月になります。このロックアウトは先制攻撃的なロックアウトで、普通ロックアウトというのは、われわれの争議常識からいえば、労働組合がストライキに入る、そのストライキに入ったときに、あるいはそれを予測して作業場閉鎖をやるというのが労使間の普通のケース…
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○木原分科員 法的には、違法であるかどうかということについてはいろいろ議論がありましょう。しかし、これからの炭鉱の争議において、三井のロックアウトというようなことが全般的にすべての炭鉱あるいはその他の事業所において、使用者側の常套手段として行なわれるということになれば、これは日本の争議史上、労働秩序の上に大きな問題がこれから展開するということを私は労働大臣に申し上げたい、だからそういう場合に、ただ労働省が、これは労使間で解決すべき労働問…
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○木原分科員 労働大臣としてはそういうお話ももっともだと思う。しかし、これは深刻に考えていただかないと、こういう事態が発生する場合が予想されるのです。というのは、こういうふうにロックアウトで資本家の方から先制攻撃をかげてきて、炭鉱の場合作業所閉鎖をやるというような場合においては、保安要員の問題が起こってくるのですね。現在、会社が作業所を閉鎖しておりますけれども、保安要員だけは組合の方が出しておるのです。しかし、これは労働法上の理論からい…
第34回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○木原分科員 いずれ、こういう問題については大臣に直接問いただしたいことがありますが、他の機会にいたしまして、本日はこれで終わります。
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 大体、第三次補正予算につきましては、わが党もこれを要求いたしたことでございますし、終局においてわれわれも補正予算には賛成をするものでございます。従いまして質問は前委員の北山氏が全般的に触れたことでございますから、私は問題を今次にかかっております安保条約の問題と、これが憲法上どういう取り扱いになるかということを中心としてお尋ねいたしたいと思うのであります。 そこで、まず大蔵大臣に一言だけ聞いておきたいのでございますが、昭和三十…
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 そこで総理にお伺いいたしますが、まず最初に、私は過般の最高裁判所の判決で、これは御承知の通り、現行の安保条約についての憲法違反の問題で最高裁判所が昨年判決を下した。その判決の中に、安保条約が憲法に違反するか、あるいは違反しないかというような問題は、これは高度に政治的なものである。従って最高裁判所は憲法に違反するかどうかということは審査権がないのだ、審査をしないのだ、もっぱらこの安保条約のような高度に政治性を持ったものについて…
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 そういたしますと、最高裁判所が安保条約のような高度に政治性を持ったものについては憲法に違反するかどうかということは、内閣と国会できめるということになりますれば、法律及び条約というものが憲法に合致するかあるいは違反するかということについては、慎重にこれは論議しなければならない責任がお互いにあろうかと思うのでございます。従って政権を担当しておられる岸総理は、憲法のこの条章の順守については十分覚悟を持って、あなたの政権の維持も、憲…
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 そこで今回提案されておる新安保条約についてお伺いいたしますが、あなたも御承知のように、砂川事件に関連して東京地方裁判所が、現行の安保条約が憲法に違反するという判決を下しました。ところがこれを最高裁判所では憲法違反ではないという判決をやっておる。最高裁判所の意見と地方裁判所の憲法違反に対する意見とが全く正反対に食い違ってしまったが、いわゆる伊達判決では、なぜ憲法に違反しているかということについて、その基本をこの点に置いておる。…
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 最高裁の判決は、今の戦争の惨禍に巻き込まれるという点についてはほおかぶりをして、何ら判決で述べていないのですよ。この点は、判決そのものについて、私は議論するわけではありませんが、戦争の惨禍に巻き込まれる危険があるのだということに対して、最高裁はほおかぶりしてそれには何ら答えていないのですよ。答えないで判決している。だから私が総理にお聞きするのですが、現行の安保条約では、第一条に、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与す…
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 武力を持っていることが、アメリカの駐留軍を国内に置いておるということが、戦争の抑止になるのだというあなたのお話なんです。その点も、一部私どもはわからぬことはない。わからぬことはないが、そのアメリカ軍が極東の平和と安全に寄与するために、陸軍、海軍、空軍が極東の、日本の地域外に出て戦闘行為をやるということが、六条によってはっきり予定されておる。もしこういう場合が起こったときに、日本基地から——たとえばかりに金門、馬祖の戦闘が開始…
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 また最高裁の判決を例に引かれましたが、最高裁は、この戦争の惨禍に巻き込まれるということについては、何にも判決をしておらないのですよ。これは素通りしておるのですよ。何にも言っておらない。それでは私は、戦争の惨禍に巻き込まれるという具体的な例をあなたにお尋ねしますが、たとえば極東の平和と安全ということに対して、これの範囲内に南朝鮮あるいは金門、馬祖が入っておるということを、あなたは前回の委員会でおっしゃいました。これが極東の平和…
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 それならば、あなたは事前協議でそれができるということをおっしゃいましたから、事前協議の問題に質問を移したいと思いますが、事前協議によって日本はノーと言えるのだ、ノーと言ったらアメリカは出動をしないのだ、あるいは核武装もしないのだ、装備あるいは出動について日本がノーと言ったらしないのだということをあなたは自信を持っておっしゃっておるが、それは、確実に、いかなる場合においても、アメリカが出動をしたり、核武装をすることに応じないと…
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 この交換公文というのは、聞くところによれば、アメリカでは国会の批准を求めるものではないということであります。そうすると、交換公文というのは、議会の承認を得るものでもないから、単なる政府の政策宣言というようなものであろうと思うのですが、そういう政策宣言のようなものに、あなたのおっしゃるような事前協議でノーと言う、そういう強い権利あるいは義務のようなものがあるのかどうか、その点を明らかにしていただきたい。
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 この事前協議のノーということにつきまして、あなたは、過ぐる六日の当委員会におきまして、民社党の今澄委員の、拒否権を意味するのかという質問に対する答弁でこう言っておられる。国際法上の拒否権とは、多数のものが協議する場合と、第三者が入る場合しか使われない。二当事者間の合意についてノーと言えることを拒否権というならば、その意味では拒否権はあるのだ。こういう答弁をなさっておりますが、この通りいま一度確認されますか。
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 これが拒否権があるということになりますれば、私はこの拒否権は法律上も条約上も効力のあるものであると思いますが、そうですか。
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 それならば総理にお伺いしますが、日本が事前協議で同意しない、ノーということになれば、アメリカの駐留部隊は域外出動もできない、あるいは核武装もできない、その他の軍の増強、装備、配備について一切それを尊重して日本の言う通りになるということになれば、日本の政府はアメリカの駐留軍に対してその意味における管理権を持っておるということになりますが、いかがです。
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 アメリカの駐留軍が外に出ていこうというのを出てはならぬ、そこまで行ってはならぬということで制限を加え、あるいは核武装をするというのに対して核武装をしてはいかぬ、そうすれば核武装をすることができない、それが法律的に効果があるということになれば、これはりっぱに日本が駐留米軍に対する管理権を一部持っておる、全部とは申しません、一部でも持っておるということにならなければならぬではありませんか。
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 アメリカ軍に対して全部の管理権を持っておるということにはならないでしょう、常時管理するのではないですから。しかし、少なくともアメリカ軍が兵力を増強する、あるいは核武装をするということに対してそれはしちゃならぬのだと言ってこれをとめる権利がある、あるいは域外出動する、戦闘作戦行動をとるということに対して、われわれが同意しなければアメリカがその兵隊を動かすこともできないというようなこの事実は、少なくとも管理権の全部ではないが、わ…
第34回 衆議院 予算委員会 第10号
○木原委員 それは、総理のお言葉はちょっと解しかねる。アメリカが自発的に制限をする、日本が制限をするのではないとおっしゃいますが、日本がノーと言うからアメリカがそれをやれないのでしょう。そういう事実自体は日本に管理権の一部があると言わなければならぬではありませんか。これはもう法律の通念ですよ。これを否定されるならば、あなたのおっしゃる事前協議でノーと言えるというのはうそですよ。インチキだ。