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自由民主党科学技術庁長官衆議院参議院
総発言数
6,519
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
科学技術庁長官
直近の発言日
1951/11/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 科学技術振興対策特別委員会58 件・58%
  • 外務委員会10 件・10%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会第四分科会9 件・9%
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会8 件・8%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 6,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,519 20 を表示
国民民主党1951/11/10

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号

○木内四郎君 そうすると政府としては、船舶も在外財産というふうに解釈されるわけですね。

国民民主党1951/11/10

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号

○木内四郎君 論議されたかされないかということは別問題として、船舶も普通の在外財産というふうに見ておられるのでありますか。

国民民主党1951/11/10

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号

○木内四郎君 船舶が外国の港に入つておつた場合には、これを在外財産だというふうに考えられますか。

国民民主党1951/11/10

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号

○木内四郎君 條約局長がいろいろ交渉された御苦心のほどはよくわかり、又非常に遺憾に思つておるという点は、私どももよく了解いたします。 そこで、さつき法務総裁に伺つたことを留保してありますが、とにかく実際上補償されるかされぬかということは、それはその国の財政能力もありますし、その場合によつてきめなければならんこともあるだろうと思いますが、形の上において法務総裁のさつき言われたような解釈、これは後で改められるかも知れませんけれども、これは私…

国民民主党1951/11/10

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号

○木内四郎君 私は昨日も條約局長からそういう御趣旨を簡單ですが伺つて、今詳細に伺つたので、非常に私は結構だと思うのですが、併しどうも形の上において、やはりこれは一種の法律論ですから、形の上に恰好が付いていないということは、非常にまずいじやないかということを、私は言つておるだけなんです。その点、あえて私はこれ以上政府からこの際は答弁を求めませんけれども、何かありましたら、どうぞ。

国民民主党1951/11/10

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号

○木内四郎君 国内において考慮しなければならんということを言われましたが、勿論それにはいろいろ但書をつけられたから、その点は余り満足しませんけれども、国内において考慮すべきものであるという点を答弁されておつたことは、私は満足いたしますけれども、どうも今の法律的説明は、外国の主権で処分するんだから、日本の関知したことでないという説明は、私はどうも適当じやないじやないと思うのです。今日でなくても結構ですから、その点をよく御研究になつて御説明…

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 私も第五條に関連して、この間、法務総裁のお留守中に伺つた問題をちよつと繰返したいのでありますが、先ほど岡本委員の御質問で或る程度わかつたのでありますが、自衞権を行使する場合の手段について法律上及び事実上制限はないものと了解してよろしうございますか。

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 国際法上のことは今御答弁がありましたが、條約局長からも伺いましたが、国内法的にも従つて制限はない、必要な一切の手段というふうに解釈してよろしうございますか。

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 国内法によつて規律される程度によるということは勿論でありますが、併し必要な一切の手段はやはり用い得るのではないでしようか。

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 それでは方面を変えまして、さつきお話にありましたように、国内法においては、警察予備隊というものは、国内の治安の維持に必要なものであるというお話でありましたが、その通りだと思うのですが、にもかかわらず、それは国内においては自衞権の発動としてこれを行使することができるというふうに岡本委員に御答弁になつたことは間違いないと解釈してよろしうございますか。

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 いろいろ條件等につきまして嚴重になりましたが、結局警察予備隊も自衞権の行使のために必要があれば国内において使い得るという御意見だと了解するのですが、然らば万一必要があつた場合には国内で自衞権のために使い得るものは、万一国外においても必要があつた場合には、自衞権の発動として、国内においては使い得るが、国外においては使い得ないということはあり得ないと思いますが、如何でしよう。

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 ちよつと、ものを混同して御答弁になつているように思うのですが……。勿論警察予備隊は治安の維持のために使うものです。それを、さつきのお話ですと、自衞権の発動として使い得るということはですね、必ずしも国内治安の問題だけじやないと思うのですが、その点はどうでしようか。

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 どうもこの、国内において適法、不適法ということはありますけれども、自衞権の発動という場合には、国内の法規の違法性を阻却する点が多いのではないかと思いますが、それは、やはり国内の今の法律すべてに従わなきやならんというお考えですか。

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 昨日條約局長の御答弁ですと、この自衞権の発動のためには国際法上の違法性も阻却されるという御答弁でありましたが、国内法においては飽くまで、例えば人を殺しちやいかんという刑法がありますが、人を殺しても、そのときはいいんじやないでしようか。必ずしも国内法、現行の法律にそのまま従わなきやならんということでない、自衞権の発動のためには相当の違法性が阻却されるというふうに解釈しちやいかんですか。

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 国外に出動させるという規定はないが、併しあらゆる手段を使つて自分の国を護るというのが自衞権じやないでしようか。

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 政府が自衞権の発動として警察予備隊を使う場合には、こういう方針で使うと言われるだけなら私はわかる。それならわかるのですけれども、いやしくも自衞権を発動して護ろうというときに、警察予備隊だから使つちやいけない、何だから使つちやいけないという制限はないと思うのですが、そういう制限はやはり法律的にあると解釈されますか。政府の方針としてそういうことはやらないのだと言われるならばわかる。併し法律的にはそういう制限がない。あらゆる日本…

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 政府のお考えは大体わかりましたから、私はこの点は余りこれ以上追求いたしません。が、さつき憲法と條約或いは法律が、どちらが上とか下とかいうお話がありましたから、それに関連して一言だけ伺つておきたいのですが、憲法は日本の領域全般に施行されておる。実質的に日本の領域に属しておる地域全般に施行されておる。人的には日本の国民に適用されるものと了解していいでしようか。極めて初歩の質問ですが……。

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 然らば、條約によつてその施行区域をする変更ということは、やはり憲法を実質的に変更するということになるのではないでしようか。従つて憲法と條約が上だとか下だとか言うのでなく、その場合々々によつて考えるべきものじやないですか。

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 現に或る程度、今度は領土を割讓しておるでしよう。割讓しておるから、それだけ施行区域を排除しておるでしよう。委任統治について又然り。(「信託統治だ」と呼ぶ者あり)

国民民主党1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○木内四郎君 それですから、上とか下とか、どつちが効力が強いというのじやなく、條約を結んだら、それがたとえ憲法の施行区域を排除しようとも、憲法と多少違つておつたところで條約のほうが強いのじやないのですか。