木内四郎
会議録に記録された「木内四郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,519 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 科学技術庁長官
- 直近の発言日
- 1951/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙151 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会58 件・58%
- 外務委員会10 件・10%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会第四分科会9 件・9%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会8 件・8%
- 本会議5 件・5%
※ 全 6,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第16号
○木内四郎君 その点は、できればちよつと書いた物でも出して頂くと結構なんですが、差支ない範囲において資料として出して頂くものがあれば、他の委員も大分今日はお帰りになつたようでありますから、出して頂ければ結構だと思います。 それからあとは簡單な字句の問題ですから、條約局長でも或いは他のかたでもいいですが、この十四條の初めに「日本人の役務を当該連合国の利用に供することによつて」、とあるのですが、これは政務次官からの御答弁だと、「利用に供する…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第16号
○木内四郎君 それから、そのあとの「追加負担」ということですけれども、これは別に現実的な支出を伴う場合だけに限らぬと思うのですが、この「追加負担」ということをどういうふうに解釈しておられますか。條約局長でもどなたからでも結構ですが……。相当広い意味じやないかと思うのですが。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第16号
○木内四郎君 そうすると、これは貿易上でも迷惑をかけることがあつてはならぬというふうに解釈していいでしようか。例えばドイツの賠償のときに、ドイツに賠償を拂わしたために、他のほうが間接的に経済的な圧迫を受けたということがあつて、それが世界の経済の復興のために非常な障害になるということが曾つて問題になつて、遂にドイツの賠償が放棄になつたことは御承知の通りだと思います。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第16号
○木内四郎君 そうすると、現実的の連合国の支出ということは伴うのですか。そう狹義に解釈していいのですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第16号
○木内四郎君 だから、その支出を伴うということによつての負担ということですか。そういうふうに狹義に解釈していいですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第16号
○木内四郎君 局長は広くと言われるけれど、それなら非常に狹い解釈じやないですか。むしろ広く解釈しておくべきじやないですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第16号
○木内四郎君 ちよつとわからないが、連合国が現実的に日本のために金銭的の或いは財政的の負担をする場合だけというふうに解釈されるのですか。それでは狹過ぎると思うのですが……。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第16号
○木内四郎君 それから、これは字句のほうですが2の(II)のあとのところの「関係国と日本との間における一九四五年九月二日後の貿易及び金融の関係の再開の結果として日本国の管轄内にはいつた財産」というのは、日本へ来たという意味ですか、それとも日本人に所属したという意味ですか、どういう意味ですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第16号
○木内四郎君 日本国或いは日本国人の財産になつたという意味ですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号
○木内四郎君 法務総裁に簡單に一つ伺つておきたいのですが、昨日実は條約局長に伺つてみましたけれども、どうも徹底いたしませんから、法務総裁から承わりたいと思いますが、今度の條約には、私有財産を賠償に充てた場合にそれに対する補償の規定を入れなかつた。これは條約局長の説明によりますというと、実際入れても空文になるからして入れなかつたというようなことを言われておるのです。併し実際拂えるか拂えないか、或いはどの程度に拂えるかということは別問題とし…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号
○木内四郎君 この財政政策と睨み合わしての政策的な問題であることは、わからないじやないですが、その点、私も或る程度理解はできないことはないのですけれども、法律或いは條約の態様として、如何にも先例と言つても極く最近の一、二の例をお引きになつても、従来のあれにはそういうことはないし、ヴエルサイユ條約でもイタリア條約でも、外国における財産を、個人の物を国家が賠償に充てた場合には実際上補償できるかできんか、或いはしたかしないかということは別問題…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号
○木内四郎君 それは所在国の法律が適用されるというのはわかるのですが、然らぱ私は他の面から伺いたいのですが、日本人が外国に特つている財産は、日本政府が勝手に国家の目的によつて取上げて差支えないのですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号
○木内四郎君 政府が取上げるというのじやないけれども、政府の賠償に当てることに政府が同意するのだから、これは政府が国家の目的に使つたと言つても差支えないと思う。然らば日本の政府は、この日本人が外国に持つているものに対して、日本の政府としてその権利を守らないでもいいというお考えですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号
○木内四郎君 それじやこの点は非常に大きな問題でありますので、法務総裁においてもよく御研究になつた上で御答弁願つたほうがいいのじやないかと思うのですが、これは保留しておきまして、このことに関連して一つ伺つておきたいのは、日本の船舶というのはどういうことになるのでしよう。日本の領侮を離れるというと憲法施行区域外だからして、これはどうでも差支えないものですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号
○木内四郎君 そういたしますというと、勿論これは船長は警察権を行なつたり、いろいろなことをしますから、それだけ日本の領土のあれは伸びているという説もいろいろあるようでありますけれども、然らばこれは他の国の港に入つておつても、これは日本の領土の延長というようなふうに解釈できますか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号
○木内四郎君 今條約局長の説明で、大きな制限を受けるけれども、在外財産とは別のものであるというふうに解釈してよろしうございますか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号
○木内四郎君 そうしますと、この十四條でなくて十九條だと思うのですが……。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号
○木内四郎君 船舶でございますか、十四條が……。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号
○木内四郎君 船舶の場合は十九條ではありませんか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第15号
○木内四郎君 そうすると船舶も十四條によつて在外財産と認められるのですか。