木下辰雄
会議録に記録された「木下辰雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,761 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/12/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 水産委員会100 件・100%
※ 全 2,761 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 水産委員会 第14号
○木下辰雄君 鯉や鮒はどうですか。
第15回 参議院 水産委員会 第14号
○木下辰雄君 これは、私はこの活魚というのは瀬戸内海附近でやつておる鯛或いははも、こういうものを指しておると思つているのです。活魚というのは一応四級になつておる。その他のものが三級になつておる。三級は今言つたようにどじようなんかだろうと私は思う。どじようよりも遥かに高級な水に入れたものは四級であつて、どじようが三級というのは私は合点が行かない。根拠を一つお話願いたい。
第15回 参議院 水産委員会 第14号
○木下辰雄君 併しどじようも全く水がなくちや生きないもので、やはり相当水が入れてあると思います。それから全く水がなくて生きている活魚と言つたら、すつぽんくらいなものです。すつぽんは非常に高い。この活魚の三と四というのは、これは私は非常な矛盾と思うのです。これだけは私は三を撤廃して四に通してもらう、これが一番公平だと思う。これはいくらも理窟はあると思う。高いものを水に入れておるから四級にして、水に入れてないから三級にする、こうなつてる。水…
第15回 参議院 水産委員会 第13号
○木下辰雄君 一遍読んで逐条審議してもらいたいのですが……。
第15回 参議院 水産委員会 第13号
○木下辰雄君 第二条の第三項の十三億円というのは、どういうところから算定した金額ですか。
第15回 参議院 水産委員会 第13号
○木下辰雄君 第三条第二項において、但書において都道府県がこの損害の三割を補償する場合においては政府は五割を補償する。こういう規定がありますが、この三割を補償するような措置は本省から各都道府県に何らかの交渉をするのですかどうですか。
第15回 参議院 水産委員会 第13号
○木下辰雄君 只今の御説明によりますと、大体被害県が三割補償する、こうなれば、法文では政府は三割となつておりますけれども、実際においては五割の補償を国がすると解して差支えないですか。
第15回 参議院 水産委員会 第13号
○木下辰雄君 宮城県はこの前の十勝沖の震災におきまして相当被害したけれども、その被害したやつの復旧がこの法律で、できまして、大体復旧して、これからそれの収入によつて返そうと思つた場合において、それが又今度の災害で根こそぎやられたということの報告も聞いておりまするが、そういう場合においてこの法律と関連して何らかの措置を私は講ずべきものだと思つておりまするが、御提案者の御意見は如何ですか。
第15回 参議院 水産委員会 第13号
○木下辰雄君 もう一遍申ます。この前の十勝沖の震災で被害したやつをあの法律で復旧しておる。復旧してそれによつてあの生産高でもつてその金を返す。それが又再び今度台なしになつてしまつて、そして又この金を貰つてやるとしたら、前のやつは返せない。それに対して提案者としては、そいつを何ら善後処置を講ぜずして直ちにこの法律を作つて行かれたら支障はないですか。
第15回 参議院 水産委員会 第13号
○木下辰雄君 まだおわかりになつておらんと思いますが、そいつは五割にしても或いは利子補給を五分に増加しても、今度の被害に対する金融の返還には非常にいいと思いますが、前回の被害に対する返還にはならんと思いますが、それに対しては水産庁としては何かはかに方法を講ぜられますかどうですか。
第15回 参議院 水産委員会 第13号
○木下辰雄君 金融機関からこの前は金を借りて復旧をした。その場合においても、金融機関においては枠がなくて貸さないというような場合もあつたように聞いております。今度十三億という金がここに融資してありますが、各銀行にそれだけの枠を殖やして、日本銀行が枠を殖やして何ら支障なしに措置をするつもりですかどうですか。
第15回 参議院 水産委員会 第13号
○木下辰雄君 私は枠というのを誤解されたと思いますが、資金が如何に十三億あつても、この前の場合のように六億あつても資金がない、銀行の資金がなくて貸せないというような場合があると思うのです。その場合に、枠だけの金は支障なく貸せるように日本銀行から廻わすというような措置を講ぜられたかどうか。
第15回 参議院 水産委員会 第13号
○木下辰雄君 一般の銀行はどうですか。
第15回 参議院 水産委員会 第13号
○木下辰雄君 もう一遍確めておきますが、この前の十勝沖で相当金を借りておる。総額においては約六億の範囲内ですが、相当宮城県も借りておると思う。それを今度は金を借りたやつが五割の補償、全部を合わしても八割の補償、これも五分の利子補給からして前の借金をこれで以て返せというお考えですか、どうですか。
第15回 参議院 水産委員会 第13号
○木下辰雄君 只今千田委員の御発言中、こういうものを恒久的にやるところの附帯決議をするというようなお話ですが、若し委員会においてお互いに申合せするということなら私はいいと思うが、その決議をどこに突き付けるか、自分らに突きつける、立法者は自分らから自分らに突き付けるということになりますので、もう一遍千田委員にお質し願いたいと思います。
第15回 参議院 水産委員会 第12号
○木下辰雄君 前回の委員会において大体わかりましたが、もう二、三点お聞きしたいと思います。それは第七十条の第三、これは「前項の一定の率は、地方公共団体が会員となつている協会であつて政令で定めるものについては、百分の七十とし、その他の協会については、百分の五十とする。」とこうあります。第四には「第一項の保険関係が成立する保証をした金額の総額は、各協会を通ずるその合計額が、会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内でなければならない…
第15回 参議院 水産委員会 第12号
○木下辰雄君 それではあらかじめ各協会に対して割当てるわけですね。
第15回 参議院 水産委員会 第12号
○木下辰雄君 それから基金の運用が大体一カ年に二回転となつておりますが、これは二回転の自信があるのかどうか、一応承わつておきたいと思います。
第15回 参議院 水産委員会 第12号
○木下辰雄君 もう一点、第二十四条の役員ですが、これは定款の定めるところにより、選挙をした役員と、総会の議決によつて委嘱した役員と二つあるようであります。もとより理事になつた以上は権能に変りはないと思いますが、総会の議決によつて委嘱する学識経験者はその県内にいなくてもいいのですかどうですか。別に住所に対する制限はないのですか。
第15回 参議院 水産委員会 第12号
○木下辰雄君 別に制限はないのですね、例えば兵庫県の理事を大阪府の中金の人がやつても構わんわけですね。