木下辰雄
会議録に記録された「木下辰雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,761 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/12/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 水産委員会100 件・100%
※ 全 2,761 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 水産委員会 第12号
○木下辰雄君 第十条の特定漁業というのはどういう漁業を指しておられますか。
第15回 参議院 水産委員会 第12号
○木下辰雄君 私はこの法案に対しては賛成でありますが、ただ先に玉柳議員からもいろいろ言つておられましたが、系統機関の秩序を破壊するような、即ち漁信連を無視するようなことのないように、十分漁信連を活かして使うということを是非やつて頂きたいということと、もう一つ地方銀行に枠がないということのないように、成るべく金融を円滑にするように特段の措置を講じてもらいたいということを私は希望条件として賛成いたします。
第15回 参議院 水産委員会 第11号
○木下辰雄君 それでは質問しますが、第十条、十一条、この場合なんですが、公庫職員は大体百二十名を限度にする予定であるというような今の御説明でしたが、公庫職員というのは現在やつておる農林省あたりの役人を原則として、ここべ持つて来るつもりですか、それとも新たな者を雇う構想ですか。
第15回 参議院 水産委員会 第11号
○木下辰雄君 百二十名というのはどういうことから割出した人数ですか。
第15回 参議院 水産委員会 第11号
○木下辰雄君 それから「第三十三条の規定により譲り受けた債権、」即ち農林中金が融資しておつた復興融資、あれは残額九億円というようなお話ですが、それは二十億で、九億はまだそのままあるという意味ですか、どうですか。
第15回 参議院 水産委員会 第11号
○木下辰雄君 それから第三十二条による開発銀行の権利義務を踏襲するというのは、これはこの法に書いてあるかも知れませんけれども、その際に開発銀行が貸している金の債権、それから又借りている債務という意味だろうと思いますが、そうするとその開発銀行が出している金を引継ぐという……それだけ開発銀行から出資してもらうのですか、その金はどうなるんですか。
第15回 参議院 水産委員会 第11号
○木下辰雄君 そういう場合に開発銀行或いは農林復興融資から出している金と、今度新たに公庫が貸出す金の利子その他の条件はどういうふうになりますか、今まで借りておつたものが高いというような場合のそういうような調整はどうなりますか。
第15回 参議院 水産委員会 第11号
○木下辰雄君 私も二、三点お伺いしたいのですが、先に林田課長は、開発銀行の債権債務を引取るが、開発銀行は元復金の管理事務をしておつたので、相当不良なものもあると……、それを若し焦げつかした場合において、義務は果すけれども、権利であるところの債権は一向取れないという部面があつて、相当公庫は損失を招くと思うが、そういう損失に対して何か政府はみるのですか。
第15回 参議院 水産委員会 第11号
○木下辰雄君 この貸出業務のうちで、第七号、第八号、第七号は大体農林漁業の共同施設ということになつておりますが、この共同施設の種類は何々というものに限定してあるのか、或いは限定してなくて、公庫においてその都度申請によつて或いはそれを審査するのか、それから又八号、これは新たに加わつたもので、これは個人の事業に相当行くと思う。殊に水産方面の資本漁業の部面に相当これは流れるという私どもは虞れがあると思つておりますが、その辺に対するお考えを伺い…
第15回 参議院 水産委員会 第11号
○木下辰雄君 七の場合……。
第15回 参議院 水産委員会 第10号
○木下辰雄君 濱田課長の説明で一応はわかりましたけれども、まだわからん点が多少ありますが、一体この基金協会と漁信連とどういう関係になるのですか。会員が金を借りる。それを協会が保証して地方銀行その他の金融機関から金を借りる。そうするとその間にあつて私は漁信連というものは浮くように思うが如何ですか。
第15回 参議院 水産委員会 第10号
○木下辰雄君 今の説明で信連を今後活用する場合について中金と折衝しておるというお話ですが、この法案のみを見ては一向そんなことはわからん。これは農中がそんな面倒くさいことはいやだ、今後自分のほうで基金協会の保証によつて金を貸す、こういうふうになつた場合にこの法律では何ら明記していないと思うが、そこはどうですか。
第15回 参議院 水産委員会 第10号
○木下辰雄君 それでは何かそれの要綱というようなものが省令か何か出ているのですか。
第15回 参議院 水産委員会 第10号
○木下辰雄君 事実上の問題として処理する場合において、果してうまく信連を育成強化するというような意味においてこの画期的な金融の運行にうまく合致させることができるのですかどうですか。
第15回 参議院 水産委員会 第10号
○木下辰雄君 それから法案の第七十二条の末項に「同条第三項の一定の率を乗じて得た額とする。」というのは、これはどういうことですか。
第15回 参議院 水産委員会 第10号
○木下辰雄君 そうするとすでに取つたものから控除したものを払う……。
第15回 参議院 水産委員会 第10号
○木下辰雄君 そうすると、この七十一条の「年百分の三以内で政令で定める率を乗じて得た額とする。」と同じですね。
第15回 参議院 水産委員会 第10号
○木下辰雄君 今の場合ですね、単協及び漁信連から借りる場合と、それから中金等から直接借りる場合とにおいてそこに何か金利関係その他において差違ありますか。
第15回 参議院 水産委員会 第10号
○木下辰雄君 その通りにやるんですね。
第15回 参議院 水産委員会 第10号
○木下辰雄君 ちよつと今の担保の問題、一体どこが担保を取るのですか、銀行ですか、保証協会ですか。