木下源吾
会議録に記録された「木下源吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,505 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/07/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会93 件・93%
- 本会議7 件・7%
※ 全 3,505 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 事務当局はなんですか、この給与というものは法律で定めるということが原則であるということをお認めになりますか。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 否定するものではないというだけではなく、進んで給与は原則として法律で定むべきのであるという考えを持つておるのじやないかと思う、それを聞くのです。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 よかろかではない、定むべきものであるということは確認せられないのですか。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 然らば何故にこの場合法律で定めるということを避けたのか。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 その理由をもう一遍言つて下さい。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 委任によつてと言うが、原則的にほかのものが皆法律で定めておるのであります。何故にこればかりそういうことをするか、殊にあなたのお説をいろいろ聞いておれば、すべて公務員は憲法によつて一部に対する奉仕者じやなく、全体への奉仕者であるという……委員会であろうが何であろうが、議長がこれを定めるということになれば、たとえそれは国会の議長であつても、一部の奉仕者になる虞れがあるのです。虞れがあるのじやない、そういう現実になる。なつている…
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 私は国会が一部の奉仕者になつておると言うのでなく、国会職員は公務員でしよう。公務員がすべて全体の奉仕者だということは憲法に規定してある。それを議長が、而も法律で定めるべき給与のことを、議長の権限にこれを委ねる、方法はどういう方法でやろうとも、そこが私は腑に落ちない。そうすると給与を議長の権限に委ねるということは、議長への一部の奉仕者になる虞れが十分にある。あなたはさつきはその点については、給与の額が一般の公務員よりよくなる…
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 近代的な、民主的な公務員制度を確立するということは、このような給与の面で、くれる者に対して恩恵を受けたからこれに隷属し、奴隷的になるということから解放するために公務員法ができておるのであつて、ここで結果においては変るとか変らないとか、或いは手兵になるとかならないとかということを言うのではなくして、給与のことは法律で以てこれをきめるということが原則であるにもかかわらず、この場合だけ国会職員の給与については議長がこれを定めると…
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 あなたは考えられないけれども、それが世界的の通則なんだよ。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 議長に卑屈になるのではない。議長を操る者に卑屈になるということも議長に卑屈になるのと同じことなんです。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 給与というのは、これは生きる命の道具なんです。その実権を誰が握つておるかによつて、国民が握つておるか、議長が握つておるか、事務総長が握つておるかによつて違う、国民が握つておることと事務総長や議長が握つておることは大して違うんですぜ。生命の鍵を握つておるのですから。それはそういう実権を持つておる者が、そんなことはあり得ないと考えるのは、これは当然なんです、当然だ。併しながら、国会でこれをきめて法律にすれば、もらうほうの側の意…
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 大分やつたけれども、総長とやつたつてこれは別の面も発生しておるので、総長とこれを具体的にみつちり何するのには相当時間がかかるのです。一、二の例を言いますと、これは総長にお伺いするが、国会職員の任免権は誰が持つておるのです。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 そこで私は事務総長というものと議長というものは不離一体だと思う。これは異議ありますまいな、どうですか、総長……。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 とにかく関係が深いことだけは事実でございますね。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 そこでだ、そのような密接な関係のある事務総長が任免権者である。そうして議長は給与を定める、これは二つながら公務員の死命を握つているわけです。そこでこの死命を握つておる者が、不利益な場合の、国会職員の不利益な場合の、例えば苦情処理だとかいろいろそういう場合に、やはりこれを決定するのは最終的にはこの御本人だ、議長、事務総長。事務総長とは明記していないけれども議長だ、決定するのが……。そこなんだ私はさつきから言うた封建的だという…
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 そうすると、まだその規程はないのですね。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 いつ出しますか。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 今国会中に……。
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 さつきからいろいろお話があるが、結局は議長を神様にして、これは議長が神様であればもう何でもない。給与も議長がやる、それをやるから、神様であれば何でもない。私はその点をさつきから言つているのです。それは神様ならばよろしい。如何に何でも、その議長が任免権、いろいろ権利を持つておつて、それに対する苦情を、議長が指名する委員で以てそれはそれでやらせよう、これは到底公平に行くものではない。これは国民の三歳の童児にもわかる。もう一つは…
第13回 参議院 議院運営・人事連合委員会 第1号
○木下源吾君 国家公務員法の趣意に従つてこれだけの制約をしたならば、同時に、苦情処理でも、救済のなには今のような国家公務員のような法に基く公平審理ができるような途を持たないのか。一方は国家公務員法と同じように取扱う、それは言うまでもなく労働基本権を剥奪しておる。制約しておる。憲法に与えられたる権利を剥奪しておる。然らばそういう代償というものは、あなたがおつしやるような薄弱なものではなく、もつと確固たるものでこれを保障しなければならんとい…