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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,382
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1976/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会61 件・61%
  • 交通安全対策特別委員会39 件・39%

※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,382 20 を表示
日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 最後に聞きますが、余り時間もありませんし、ほかの人も質問をした問題ですが、第十五条第三項の問題であります。特定建設作業に伴って発生する振動について改善勧告及び改善命令の制度を設けておるわけでありますが、「公共性のある施設又は工作物に係る建設工事」の場合は「当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。」とされております。つまり、これは公共性がある施設等については、基準に適合せず生活環境が著しく損なわれても、勧告…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 これはたとえば、ある地域に病院をつくる、それは地域の住民が切実に求めておるという場合もあると思うのです。あるいは水道管の布設を求めておる、緊急性があるという場合もあると思うのです。そういう住民の要求が非常に切実で強い場合、そういう場合に、言われるように、ある程度、考慮をするという趣旨は私は理解できるのです。しかし、住民が受ける利益や地域の要求の観点から物事を見ていくのではなくて、ただ公共性ありというふうな抽象的な判断で、住民…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 時間が来ましたので、おそくなりました感じもありますから、幾らか質問が残りましたが、それはまた保留ということにいたしまして一応、終わります。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 私は、国家公務員災害補償法改正案に関連しまして、公務災害のもとをなす職場の安全衛生の問題についてまず伺います。 非現業の一般職国家公務員に適用される人事院規則の一〇−四、これによりますと、職員の健康の保持増進ないしは安全の確保に関して定めております。ところが、この人事院規則一〇−四をよく検討いたしますと、どうも公務能率の増進の一環として職場の安全衛生問題をとらえておるようであります。憲法二十五条の生存権であるとか、二十七条の…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 たとえば使用者の責務について申しますと、労安法では、「事業者は、単に労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」というふうに書かれておりますが、人事院規則の方では、「各省各庁の長は、職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。」これだけであります。労働災害防止のための最低基準を守らせる…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 いま私、幾らか具体的にも指摘をしたのでありますが、たとえば最後の、労働災害の原因調査及び再発防止対策に関する業務というのを労安法の場合には所掌事務として管理させることにしておるのでありますが、こうした点はないわけですか。結局ないということですか。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 人事院としてもそうした指導をやっておるということですか。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 私は、やはり安全衛生管理体制の一環としてそういうふうな労働災害の原因調査であるとか、あるいは再発防止対策を進めていくという仕組みを、この人事院規則の中にどうして盛り込まないのかという点が問題であると思うのです。この点一つとってみましても、労安法と人事院規則では安全衛生管理体制の厚味に格差がある、こう言わざるを得ないと思うのです。これは現実に十分なことをやっておるからという考えがあるようでありますが、やはりこうした管理体制その…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 私がいま問題にしておりますのは、人事院規則による安全衛生に関する管理体制、そのこと自体を問題にして、不十分ではないかということを指摘しておるのであります。たとえば作業環境の維持、管理についての規定にいたしましても、人事院規則では、健康保持のために必要な措置を講じなければならないと規定しておるのみで、労安法のように、衛生水準の向上、作業環境の快適な状態の維持、管理を義務づける規定、六十四条にありますが、そういう立場に立っていな…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 私は、安全衛生問題としてこれを、労安法に規定があるのにない点を、その点の不十分さを問題にしておるのでありますが、いまのレクリエーション活動について、これは時間外のレクリエーション活動でありますが、庁舎が使えないなどの支障がない限りは便宜供与をすると明言されますか。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 いや、安全衛生という観点あるいは健康増進という立場から、時間外の庁舎内のレクリエーション活動をお認めになるのかどうなのか、この点を再確認したいのです。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 そこで人事院、こうした問題についてもこれはやはり健康の増進ということを強調して言われるわけでありますから、そうした角度から、レクリエーションというものは非常に大事なものですから、健康増進のためのレクリエーション活動は特別の支障がない以上はやはり自由にできるように、これはやはり人事院としてはそういう立場で各省庁に対して指導をされるということが私は当然ではないかと思うのですが、いかがですか。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 どうもその点はっきりしないようですが、そういう点もやはり私はいまの安全衛生法との違いがあらわれておると思うのです。これは安全衛生法では、体育活動やレクリエーション活動等への便宜供与を使用者に対して義務づけておるのです。これがどうして人事院にはできないのか、私はわかりません。 それからさらに、労働安全衛生法と人事院規則一〇−四では、労働者の権利、義務に関して重要な点で違いがあります。労安法では、使用者が実施をする安全衛生の確保…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 いまの措置要求のことを言われますが、どうも人事院の指導は、この措置要求をいたしましても一般的、抽象的であって、拘束力もないということで実効が伴わない、こういう批判が強いわけです。 私がいま聞いておるのは、こういう労働者の意見を聞く仕組みというものをどうしてつくらないのかということを聞いているのですが、ただ抽象的に職員の意見を聞くために必要な措置を講じなければならないと言うだけでは、これはもう各省各庁によりましてばらばらなこと…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 人事院はこの健康安全に関する委員会の設置について通達を出しておりませんか。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 それはいつお出しになったのですか。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 そういう通達をお出しになって、それに基づいて現状がどうなっておるのか、たとえば健康安全に関する委員会が設置されておるのはどこであるのか、あるいはされていないところはどこなのか、その実情はどういうふうに掌握をしておられますか。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 人事院自体はどうなんですか。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 その福利厚生委員会は結構ですけれども、これは安全衛生関係とはまた別個のものですね。人事院がほかの各省庁に対して健康安全に関する委員会をつくりなさいという通達を出しておきながら、肝心の自分のところが何もつくっていないというのは一体どういうことですか。これは灯台もと暗しというけれども、自分のところが通達を出しておきながら何もつくっていないなんというのはなっちゃいないと私は思うのですよ。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○木下委員 名称が違うというのは、どういう委員会ですか。