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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,382
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1976/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会61 件・61%
  • 交通安全対策特別委員会39 件・39%

※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,382 20 を表示
日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 この点を明確にしたいのは、規制基準との関係があるからであります。つまり、いまのは第三条でありますが、第四条で、地域指定をするとき、環境庁長官が定める基準の範囲内において都道府県知事は規制基準を定めなければならないということになっております。また第十五条によりますと「都道府県知事は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する振動が総理府令で定める基準に適合しないことにより」「生活環境が著しく損なわれると認めるときは…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 都道府県がどういう態度をとったのか、私よく知りませんが、私が聞いているのは、自治体がこれまで規制をしてきた、その規制が、国がつくろうとしておる規制よりも、より厳しいものである。そうでないところもありますが、厳しいところが多いわけですね。そういうところのものを、結局この答申の線で進めていきますと後退をさせることになる。その後退させるということがよいことなのか。よいと判断されているわけですか。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 どうも私は理解に苦しむのでありますが、この前の参考人質問の際に、中公審の亘理参考人でも、問題になっていましたゼロミリ・パーセコンドというのは別といたしまして、そのほかの自治体の、より厳しい規制値をよくないというふうには、さすがに言えなかったわけであります。これは私は当然のことだと思うのです。各自治体で住民の生活環境を守るために、より厳しい規制値をつくっていると思うのです。その足を引っ張り、後退、緩和させるような法律であっては…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 自治体でつくっている規制値が何か学問的、科学的に不十分であるかのようなことを言われますが、そんなことはないですよ。そんなことを言われたら自治体は怒りますよ。ことに、この資料の表を見てもわかりますように、多くの自治体において〇・一という基準が出ているわけでしょう。そうすると、これは皆、間違いですか。そんなことはないですよ。私は、この法律がつくられることによりまして、そしてこれが実施されることによりまして当然に、せっかく先進的な…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 どうも私の質問に答えていないと思うのです。あなた方の意図なり意欲なりは、そういう主観的なお考えはともかくといたしまして、それを聞いているのではないのですよ。少なくとも事実上、客観的に現にある規制を緩和させる、後退させる、そういう結果になるじゃないか、これを認めるのかということを言っているのですけれども、結局それを認めることになると思うのです。私は、やはり真に住民の立場に立った振動規制法をつくるというならば、さっきも長官が言わ…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 それは上乗せとは違います。考えはわかりました。 それでは、もう少し聞きますが、この中公審答申の規制基準値の定め方の問題点を指摘したいと思います。 工場振動について夜間、第一種区域は五十五デシベル以上六十デシベル以下というふうに書かれております。これは睡眠への支障を来たさない限度の数値ということであります。ところが第二種区域は夜間六十デシベルないし六十五デシベルということで、五デシベル上積みされております。睡眠への影響を及ぼさ…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 この六十五ないし六十九デシベル、そして地表値で言うと六十ないし六十四デシベル、これが浅い睡眠に影響を及ぼすというふうに、この前の参考人も言われておったと思いますが、だから、これからいくと、この第二種区域の夜間は睡眠に影響を受けるわけですね、そうでしょう。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 いま第二種区域というのは住居の用に、あわせて商工業が混在をしていると言われましたが、しかし、一般の住居に居住をしておる住民もたくさんいるわけでありますが、そういう区域におる住民というのは、夜間の睡眠が、わずかなら妨害されてもいいんだという考えなんですか。そこが私はわからぬのですよ。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 あなたの言われているのは問題のすりかえですよ。地域によって若干の格差があってもいいじゃないか、それは、そのことを私は何も否定していないですよ。そうじゃなくてこの夜間の数値というのが、第二種区域では睡眠に支障を来すような数値になっているじゃないかということを問題にしているわけなんですよ。だから睡眠に影響を及ぼさないという点では、第一種はもとよりのこと、第二種区域についても同じように扱うべきではないかということを言っているのです…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 これは亘理参考人も、この前のとき言われたのですが、第一種の方は住民の反応に厳しいものがあったから、こう言われたのですね。つまり住民がやかましく言わなければ規制を緩和するという考えなんですね。どうも、こういう姿勢で基準を決められては、たまったものではありません。このことを私は問題にしているのですよ。やはり健康のもとは睡眠であります。その大事な睡眠に支障を来すような規制値というのは絶対に改めるべきだと思います。結局これは被害住民…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 道路交通振動の限度値について申しますと、この限度値は工場振動の基準値や住民反応調査を考慮して定められたというのでありますが、工場振動の基準値の上限値を採用したのは、どういう根拠でしょうか。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 私の質問に的確に答えてほしいと思うのですが、私が聞いたのは工場振動の基準値の上限値を採用しておるのは、どうしてかと聞いておるのです。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 どうも、その工場振動の上限値を採用した意味というのが私よくわかりにくいのですが、この工場振動の基準値というのは、特に夜間の第二種区域について、いま私が指摘をしましたように睡眠への支障を是認するような数値であるわけですね。六十ないし六十五という、この不当な基準値の、しかも上限をとる理由というのは一体、何かということを聞いているのです。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 どうも、よくわかりませんが、しかも、この答申によりますと限度値の適用外の仕組みがあるわけですね。これは重大であります。これが使われますと、第一種区域でも夜間は六十五デシベルまでよいということになるわけですね。そうすると、この工場振動の第一種区域の夜間の五十五デシベル、下限の方でありますが、これを十デシベルも上回るということになるわけです。亘理参考人は、わが国の社会経済に占める機能にかんがみ、この制度を設けるというように述べら…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 確かに、そういうことができるということになっていますが、いま、どうしても必要な場合にはと言われましたが、その、どうしてもというのが入ってないのですよ。だから問題にしているのです。「必要により」と書いてありますね。「必要により」とあるだけでありまして、特に限定や条件もなく、ただもう必要と漫然と判断されたら、幾らでも自由に適用外ができるという仕組みになっておる、ここを問題にしておるわけであります。だから、これはいま言われたように…

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 どうも、この点は、せっかく第一種、第二種と区域制を設けたわけでありますが、その区域制そのものを否定する結果につながるのですね。これはもう「必要により」なんということで、どんどん適用外されたら一体どういうことになりますか。だから、これにどういう歯どめをかけるのか、その歯どめなしに「必要により」ということで幾らでも適用外できるんだ、これでは一体、何のために区域制を設けたのですか。この点、大臣いかがですか。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 ですから私は、その点を改めるかというふうに聞きましたのは、この答申の中に、そういう文言であらわれておりますが、政令を定める際に、きちんと限定をするかという意味で聞いているのです。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 その答申はわかっておりますよ。しかし、答申はわかっておるけれども、そんな一字一句、忠実にやるということですか、こういう不合理な問題があっても。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 環境基準の問題ですが、振動公害について先ほども少し質問ありましたが、これを環境基準を定める考えというのは、いかがですか、長官。

日本共産党・革新共同1976/05/11

77衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○木下委員 この問題は、なかなかむずかしい問題もありましょうから、よく検討いただきたいと思うのです。これは日弁連の意見書も出ておりますし、また、この前の真鍋参考人あるいは二村参考人等も日弁連の意見に同趣旨の意見を述べておったと思います。こうした意見を参考意見とされまして、ひとつ、よく検討いただきたいということを要請しておきますが、およそ、いつごろをめどとして作業をお進めになりますか。