木下元二
会議録に記録された「木下元二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,382 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会61 件・61%
- 交通安全対策特別委員会39 件・39%
※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 即答できないことは残念でありますが、実はこれは単なる合意書だけの問題ではないのです。日米合同委員会で同じように決定しておりませんか。日米合同委員会で、この合意書による合意事項が決定されておりませんか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 そんなこと調べないとわかりませんか。私はきょう依佐美の問題を質問するということは前から言っておるのですが、合同委員会で決定があるのかないのか、そういうこともわからぬわけですか。困りますよ。 それでは私の方から言いますが、日米合同委員会の決定で、私が先ほど引用いたしました合意書の四項に当たる事項がそのまま合同委員会で決定されておる、そういうふうに私の調べではなっておるのですが、違うでしょうか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 この合同委員会が決定しておるのは、私の調べでは四十六年九月十一日です。この合意がありました約二年先でありますが、これも私がいま指摘をしましたように、この合意書の問題事項がそのまま合同委員会の決定の中身になっておるとすれば、これは大変なことだと思うのですよ。合同委員会というのは、もともと地位協定二十五条によって設けられたものでありますが、その地位協定によって設けられた合同委員会が、地位協定の効力をどんどん排除していけるというふ…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 私は、いま合意書と合同委員会の決定の問題について形式的な、形の上での問題を提起いたしましたが、これは内容上の問題としてもまことに重大であります。十八条五項というのは、米軍の公務上の不法行為、施設管理の瑕疵をも含めて、その不法為について責任の所在と処理の手続を決めたものですね。ところが、合衆国軍隊の故意または無関心の非行により惹起されたものでない限り合衆国政府は十八条に基づく責任は一切負わない、こういうことになると一体どういう…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 もう私は時間がありませんので、一々かかわって議論しませんけれども、大体故意または無関心の非行以外の通常の不法行為の場合は、本件、宇都秀樹君の場合をも含めて日本国民は一体どのようにして救済されるのか、こういう問題があるわけです。救済の道が閉ざされるということですか。そんな不合理なことがどうして納得できますか。米軍の特定施設に限ってなぜ通常の不法行為責任が追及できないのか。これを認めることは、まさしく対米従属そのものではありませ…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 それでは治外法権じゃないですか。そんなアメリカが使うところに一緒に入ってきて使う場合には、民法の不法行為の原則あるいはまた地位協定によって原則になっておるこの十八条五項、これがどうしてそういうふうに制限されるのですか。そんな規定はどこにもないし、そんな根拠は全くないと思うのです。それは米軍の支配権内に入って一緒にやる場合は不法行為責任が一部免除される、そういうことが一体できるのですか。それはとんでもないことですよ。 これはひ…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 またついでにもう一つ申しておきますが、名古屋防衛施設局は刈谷市当局から出された昨年の、この事故の起こる前でありますが、昨年十一月二十七日付の質問状に対しまして――これは不法行為責任を否定するような、いま私が指摘をした問題についてであります。質問状を出しましたが、いまだに回答しておりません。これに対しましても誠意ある回答を私は要求をいたします。 最後でありますが、この宇都秀樹君のおじいさんの宇都正雄さんは、孫を失って悲しみに暮…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 大臣、聞くところによりますと、この御遺族の宇都昌信さんに対して、電気興業はお見舞いに行っておるようであります。米軍や防衛施設局はお見舞いにも行っておりません。革新共同田中議員よりも強く要求をしておるところでありますが、地位協定十八条五項に従って、日本国政府として御遺族に対して損害賠償の支払いができるように誠実に処理をされることを私よりも要求いたします。 そしてまた同時に、この秀樹君のような痛ましい犠牲者を二度と再び出さないよ…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 それでは、これで終わります。
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第11号
○木下委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、振動規制法案に対する私たちの修正案の提案理由と、その説明を行います。 日本における振動公害は、政府の高度成長政策のもとで工場、建設工事の大規模化、モータリゼーションの進行、鉄道輸送の高速化などに伴って広範かつ深刻化し、振動に対する苦情は、環境庁の調査によっても、全国で昭和四十九年、四千九十五件に上り、日本は国際的にも類を見ない振動公害国と言われております。 振動公害は、公害対策基本法にお…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○木下委員 振動規制法が施行されますと、工場や建設作業に関しまして、中公審答申に基づく所定の基準の範囲内において規制基準が定められることになります。ところが、工場振動について申しますと、中公審答申の基準よりも、現に地方自治体の条例で定めている規制値の方がずっと厳しいわけであります。 その実態でありますが、たとえば工場振動の規制値について見ますと、答申では第一種区域で夜間五十五から六十デシベルであります。自治体の現状はどうかと見ますと、こ…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○木下委員 少なくとも、この数値で見れば、これははっきりしておるわけでありますが、確かに、よくなる府県も一部にある。しかし最低値が厳しい数値を示しておるものを後退させるということになることも明らかなんですね。その意味では相当数の府県において、これは後退を余儀なくさせる、そのことは、お認めになりませんか。
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○木下委員 何も私は機械的な議論をしているのではないのですよ。ゼロについては問題がある、それは、そう聞いておきます。いま私はゼロのことを言っておるのではなくて、〇・一ミリ・パーセカンドと最低値を決めておる府県が相当数あるわけで、それが中公審の答申の基準でいけば、ずっと後退をするということになるのですから、これは数字を見れば明らかなんですから、だから、これは何も機械的な議論ではなくて、数字によって科学的に私は申しておるわけなんですよ。これ…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○木下委員 その意図はともかくとしまして、客観的にあらわれてきた数値の上で後退をしておるということを私は言っておるのです。これは明らかなんです。 そこで私は、もう少し聞きますが、第三条の「地域の指定」という項があります。これは工場振動に関する第一種、第二種の区域、それと建設作業振動に関する第一号、第二号区域、この両者を含む地域の指定という意味だと思いますが、そうですね。
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○木下委員 この第三条の規定の大要でありますが、これは都道府県知事は「振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない。」ということでありますが、これはこの条文にありますように「住民の生活環境を保全する必要があると認める」場合には必ず指定をしなければならないという解釈でしょうか。
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○木下委員 行政法学上の覊束裁量行為だと思いますが、そういうふうに聞いておきます。 この場合、都道府県の条例で独自に地域指定をしておる場合はどうでしょうか。つまり、そういう独自に指定をしておる場合に、もう指定をしておりますから、新たに住民の生活環境を保全する必要があると認めて指定をしなくてもよい、つまり、この場合は、もうすでに指定があるから必要がない、必要がないと認めて指定をしなくてもよいということになるのか、あるいは指定をしなければな…
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○木下委員 そうしますと、時期的な限定は明記されていないから、指定をしなければならないという仕組みにはなっておるが、まあ自治体に独自の条例を持っておる場合は、これは必要がないという判断も働いて、別に、この三条による指定はしなくてもよいということになりますか。
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○木下委員 そうすると条例による指定がある場合にも、やはり、その三条に基づく指定はせぬならぬ、こういう解釈ですか。
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○木下委員 いや、この法律に基づいてやる場合はなんということを言われるから、ちょっとわかりにくくなるわけですが、この法律に基づいてやらぬでもよいわけかどうかですね。どうなんですか、はっきり言ってください。
第77回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○木下委員 この法律に基づいてやる場合は指定をせぬならぬというふうな言われ方をしますので、それでは条例がある場合に、この法律に基づいてやらなくてもよいのかということを聞いているんですよ。