木下元二
会議録に記録された「木下元二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,382 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会61 件・61%
- 交通安全対策特別委員会39 件・39%
※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 防衛庁に聞きますが、自衛官、とりわけ陸幕二部の情報幹部が海外に出向いて情報収集活動ができるという法的根拠は何でしょうか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 防衛庁組織令三十七条には、二部の任務としまして、「防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配付に関すること。」というようにあります。つまり、日本の防衛及び警備の実施に必要な資料の収集ということでありますが、南ベトナムで情報収集することが、一体日本の安全のためなのでしょうか。自衛隊の情報幹部が海外で情報収集を行うことは一切構わないということなんですか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 この諸法令によって、きちんと任務の枠づけというのがあるわけですよね。そして、日本の防衛あるいは安全のためということを言われるわけでありますが、これはやはり具体的に結びつきがないと、ただもう日本の安全や防衛ということをまるでにしきの御旗のように振りかざして何でもできるということになってしまうのですよ。だから、日本の防衛なり安全のために、一体この場合、はるかベトナムまで行って、ことにベトナムでは北と南に分かれて紛争をしておる、し…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 防衛のためにあるいは日本の安全のために必要だという、その具体的な内容というものを明らかにされていないわけです。この場合に、ベトナムに行って情報収集をするということの具体的な結びつきというものは、これはあなた方は言えないと思うのですよ。それで、それを言えないで、いやこれはできるんだ、その論法でいきますと、これは世界の果て果てまでも、どこへでも日本の安全あるいは防衛ということを振りかざして行ける、こういうことになるのです。特にこ…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 この梅野文則らの情報幹部は、南ベトナムばかりではなくカンボジア、タイにも行っておる。さらに香港にも行っておる。このそれぞれのところで、つまりカンボジア、タイ、香港では一体どこと接触をし、どういう行動をとったのかということを簡単で結構ですから聞いておきます。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 こうしたタイやカンボジアでの軍事情報収集活動も、これは繰り返しませんが、南ベトナムのそれと同様に大きな問題だと私は思います。いわゆる紛争地域でこうしたスパイ活動が他国の内政に干渉をする重大な不当な行為であることは私は間違いないと思うのです。こうした日本の安全のためと言って合理化することのとうていできない情報収集活動は一体好ましいと思われますか。今後もこれは続けるつもりですか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 さきの参議院予算委員会でわが党の上田議員が、陸幕第二部情報一班に所属するという通称別班の秘密のスパイ活動の実態を明らかにいたしましたが、今度はこの陸幕二部が南ベトナムなど海外にまで出かけてスパイ活動をしておるということが明らかになったのであります。防衛庁は、これをあくまで正当な行為と強弁をいたしますが、私は国民の目は決して甘くないと思います。不法不当な自衛隊の秘密行動を厳しく批判するだろうことを指摘をしまして、次の問題に移り…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 だから、もう少し中身の事実関係をどういうふうに把握しておるか、簡単で結構ですが、言ってください。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 警察庁も来ていると思いますが、この点について捜査を進めていられると思いますが、どのように事実関係を掌握しておるか、伺いたいと思います。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 依佐美送信所の送信機などの運用について電気興業株式会社、これが一応ここを占有しておるかっこうでありますが、これが米軍側と保守契約を結んでおるようでありますが、施設の管理運営の責任者はだれでありましょうか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 警察庁結構ですから。 去る一月の十三日に革新共同の田中美智子代議士が事故現場を調査しました。電気興業の鴨送信所長から事情聴取をしました際、同所長は、安全施設は一切米軍と相談しなければ独自につくれないと語っておりますが、こうした点からも実際上も管理責任は米軍側が負っておるというふうに思えるわけですが、そう解していいわけですね。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 この事故のような場合は、日米安保条約第六条に基づく地位協定第十八条第五項の適用が問題になると思うのです。この十八条五項というのは、もう御承知のように、公務中の米軍の行動であるとか米軍施設の設置管理の瑕疵、こうしたものを不法行為として取り扱う場合の規定であります。この適用が問題になると思うわけでありますが、いかがでしょうか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 結局、確認しておきたいと思いますが、この米海軍依佐美送信所の施設は日米地位協定第三条に基づく米軍の専用施設である。そしてこの施設の周辺で事故が起こった場合には、施設管理上の瑕疵によって生じた事故であるかどうかということが問題になる。そしてそのような施設管理上の瑕疵によって生じた事故だとすれば、これは当然地位協定第十八条第五項による処理をしなければならないことになる。すなわち、その処理というのは、この十八条五項の(a)によって…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 子供の過失の問題はあるとしましても、だからといって施設管理上の瑕疵が否定されることにはならないと思うのです。問題は、確かに言われるように施設管理が万全であったかどうか、本件のような事故が起こるすきは全くなかったのかどうか、不備欠陥は全くなかったと言えるかどうかということだと思うのですね。 この状況は、もう御承知だと思いますが、住宅も近接したところにありますし、本件施設のそばを通学路が通っております。そして事故のあった三号塔か…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 地位協定十八条五項によって何か処理できないような理由というものはあるのかどうかということを実は私は心配して聞いているわけなんですよ。確かに事実関係についてははっきりしない点もありましょう。これは解明されなくてはならないと思います。あるいはまた、過失の大小といった問題もあるわけでございますから、これも事実関係を明らかにする必要があると思うのですね。これは私は必要だと思います。しかし、何かほかに十八条五項で処理できない理由という…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 こういうふうな合意書を交わした当事者は、いま言われたように名古屋防衛施設局長と刈谷市長ら関係者であります。これらの者の単なる合意によって、地位協定上生ずる効力を一体排除できるというふうにお考えですか。条約としての法規範的効力を一部の者が勝手に排除できるという根拠はないと思うのですね。いかがですか。――どうです、答えられませんか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 これが実務上どういうふうに取り扱われておるかということは、これは調べてもらいましょう。そうでなくて、私が聞いているのは、効力の問題として、そういうふうな地位協定というものがあるわけでしょう。それに相矛盾するようなものをその地域で取り決める、そんなことが一体できるのかと聞いているのですよ。そんな合意が一体有効なのか。幾ら頭をひねって考えましても、法的にそんなことはできないと思うのですよ。いかがです。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 そうすると、その点はいま答弁できないと言うのですか。答弁できないのですか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 その点は違うのです。共同使用と違うのです。これは電気興業というのが確かに機械を動かしておりますが、米軍がこの電気興業に委託をしてやらせているんですよ。これは、先ほども説明がありましたように、地位協定三条に基づく基地であって、そういう送信所でありますので、その運転を民間の企業に請負といいますか、委託をしている。その契約もあるようですが、そういうことでありまして、これは当然地位協定上の基地であります。米軍の施設の管理の瑕疵に基づ…
第77回 衆議院 内閣委員会 第8号
○木下委員 これは建物を敷地の中に建てる場合もあるいはあるでしょう。そういうものも含まれておると思いますよ。しかし、それに限定していないのですよ。だから問題なんですよ。あなた方はそれに限定しておるから、対市民あるいは対国民との関係では当然十八条五項が適用されて、この合意書はそういうものを対象にしていないというふうに解釈をされますか。