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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,382
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1973/09/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会61 件・61%
  • 交通安全対策特別委員会39 件・39%

※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,382 20 を表示
日本共産党・革新共同1973/09/13

71衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第48号

○木下委員 私は、日本共産党・革新共同を代表し、政府提案の公害健康被害補償法案及び自民党提案の修正案に対する態度を表明いたします。 政府原案は、先ほどの私たちの修正案の提案理由説明において述べましたように、きわめて不十分なものではありますが、賛成いたします。 また、自民党提案の修正案につきましては、私たちの修正案の内容の一部をその内容としていますので、賛成いたします。 以上です。(拍手)

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 この法案につきましては、もうすでに多くの論議がされておることと思いますので、なるべく重複を避けて質問いたしたいと思います。 まず、特定の方法の問題でありますが、第三条によりますと、新規化学物質を製造し、または輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の事項を厚生大臣及び通産大臣に届け出なければならないとあるわけでありますが、この厚生省令、通産省令というのはどのよ…

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 この新規あるいは既存ともに、特定化学物質に指定をする際に、検定方法、分析方法につきましては明らかになっていなければならないと思うのでありますが、この点はどうでしょうか。

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 ピュアーな状態のもとでの検出方法が明確になっておるというだけでなくて、大気や水質などの環境、人体、生物等についても検出方法が明確になっておるということが重要であります。幾らピュアーな状態のもとでの検出方法がわかっておりましても、自然界での検出方法がわからなければ、汚染状況が実際にどうなっているか、どういう対策を立てるかということもかいもくわからないわけでありますので、この点についてどうなっておるか、どういうお考えであるのかと…

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 私が伺っておりますのは、特定化学物質に指定をする際に、そのような検定方法なり分析方法というものを明らかにして指定をするのかどうかということを伺っておるのですが、それは肯定的に解していいわけですか。

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 この法案の目的において、第一条で、PCBなどの特定化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行なうことを目的とする、こう定められております。禁止ではなくて「必要な規制」となっておるのであります。すなわち、必要な規制内においての製造、輸入、使用等は許可されるわけであります。製造、輸入、使用等が許可される以上は、幾らきびしく規制をいたしましても、いつ環境に出るかわからないわけであります。カネミ油症あるいは千葉ニッコー事件が…

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 現在カドミウムであるとかシアン、鉛などにつきましては、大気汚染防止法やあるいは水質汚濁防止法によりまして指定された有害物質の検定方法が法で定められております。この法案に基づく特定化学物質につきましても、その指定と同時に、検定方法というものを法で定めるべきだと思うのでありますが、この点はいかがでしょうか。

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 そうしますと、この四条の四項に「総理府令、厚生省令、通商産業省令」と三つ並べて書いてございますが、どれによって検定方法をお定めになるのですか。

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 この化学物質の中には、いまだに検定方法がはっきりしていないものがたくさんあるようであります。たとえば臭化フォルムについて申しますと、その検定方法はガスクロマトグラフィーで可能であろうということでございまして、まだきちんとした検定方法がきまっておりません。このような化学物質を特定化学物質に指定をするときは、検定方法を法できちんときめるのだということは確認してよいわけでありますね。確認いたしておきます。

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 次の問題に移ります。 物質収支の問題でありますが、第十九条によりますと、許可製造業者、届出使用者は帳簿を備え、特定化学物質の製造、使用について省令で定める事項を記載することを義務づけておりますが、記載事項は具体的にどういうものか、述べていただきたいと思います。

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 この十九条の省令によって、特定化学物質がどれだけ製造され、どれだけ販売されたか、そしてどれだけ使用されたかという物質収支についても記載事項として定めるというお答えですね。——けっこうです。 そこで、特定化学物質を製造するのに使用された原材料がどれだけであったか、また、製造された特定化学物質がどれだけであるかということは帳簿に記載をするということでありますが、この製造に伴う副産物や残滓がどれだけであるか、こういうことについても…

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 けっこうです。 次の問題に移ります。昭和四十八年八月四日付で厚生省環境衛生局環境整備課長名で「PCB使用部品を含む廃棄家電製品の処理について」という通達が都道府県廃棄物処理主管部(局)長あてに出されております。この通達の処理要領の三というのがありますが、これによりますと「PCB使用部品を含む対象製品については、処分に際してあらかじめメーカーによりPCB使用部品の取り外しを行なうものとする。」とあります。費用負担については触れ…

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 そうしますと、通達には書かれておりませんけれども、取りはずしにかかる費用はメーカーに負担させるということで業界を指導していく、こういうふうに伺ってよいわけですね。

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 よくわかりました。その点をお伺いしましたのはなぜかと申しますと、PCB使用部品の含まれる廃棄家電製品処理の具体的方法について県、市町村、メーカーの間で協議の場を設ける。その協議の対象の一つに、特に「PCB使用部品の取り外しのために著しい処理費用の増加があった場合の費用分担のあり方」、こういう問題をいま私が指摘をしました通達であげておるわけであります。だから伺ったのでありますが、これは一体具体的にはどういうことなんでございまし…

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 ちょっと意味がわからぬのですが、特に費用がたくさんかかる場合についてはメーカーに負担をさせるという意味でしょうか。

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 保管の費用についてだれが負担するかということをきめるという趣旨なんですか。そうですが。

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 この通達には、私がいま読みましたように、特に「使用部品の取り外しのために著しい処理費用の増加があった場合の費用分担のあり方」、こう書いてあるのですね。保管と取りはずしとはまた違うことでしょう。取りはずしというふうに限定して書いてあるのですよ。特に使用部品の取りばずしのために費用がたくさんかかった場合ということなんですが、その場合に三者で費用分担について取りきめるという、これは一体どういう趣旨なのかということを聞いている。

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 さっき初めに言われたのは、取りはずしについての費用というのは当然メーカーが負担するのだ、こういうことを言われたのですね。その前提があるのですよ。この通達には書かれていないけれども、いまあなた方が言われたのは、取りはずしについてはメーカーが負担するのだ、こういうことでしょう。そういう前提があるのに、特に費用がたくさんかかった場合については取りはずしについて三者で協議をする、そういうことがここに書かれておるのですね。だからそれは…

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 取りはずしのための保管の費用、これについてはメーカーの負担ということではなくて、三者が話し合ってきめるべきだ、こういうことですね。 それから、その取りはずしを含めて保管の費用というのは各地域地域によってまちまちであるから三者で話し合え、この意味がよくわからぬのですがね。

日本共産党・革新共同1973/09/12

71衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第2号

○木下委員 わかりました。少し不明確な点もあるわけですが、結局保管等の費用についてはともかくとして、取りはずしそのものの費用は一切メーカーに負担させる、それは費用が多いか少ないかにかかわらずメーカー負担である、これは間違いないというふうに確認していいでしょうか。