木下元二
会議録に記録された「木下元二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,382 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/09/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会61 件・61%
- 交通安全対策特別委員会39 件・39%
※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第47号
○木下委員 埋め立てがよくないことはこれは明らかだと思うのですが、ヘドロを除去するためにやむを得ずやるのだ、そういう錦の御旗でやられることがあると思うのですが、ヘドロ除去の方法として埋め立て以外にもっと方法があるように思うのですけれども、そこらの点について伺いたい。
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第47号
○木下委員 終わります。
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第47号
○木下委員 まず主として河野参考人に伺います。 今度の法案づくりで一番重要な問題になっておるのが埋め立ての問題であります。埋め立ての問題について、先ほど意見の陳述があったわけでありますが、これによりまして一体どのような被害が起こるのか、具体的な実情等についてもう少しお述べしていただければお願いいたしたいと思います。 それからまた、このヘドロ除去のための埋め立てということが一体賢明な方法であるのかどうか、また技術的に見てこれがどうなのか、…
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第47号
○木下委員 きびしいのに海があんなによごれているというのはどうも納得できないんですが、時間がありませんので……。
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 基本的な問題を伺いたいと思いますが、汚染者負担の原則、いわゆるPPPの原則といわれているものがあります。これは公害対策の第一歩としてもうすでに確立をしておる原則であります。被害者の救済をより完全なものに近づけるためにも、あるいはまた規制や予防をより実効的なものにして、公害対策全体を進めていくためにも、このPPPの原則はその出発点であります。ところが、このPPPの原則がこの健康被害補償法案の基本に据えられておるのかどうか。この…
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 関係企業から費用を徴収する、これはPPPの原則を貫いておる、あるいはPPPの原則の立場に立っておるとは直ちに言いにくいと思うのです。問題はこの法案の制度の仕組みが公害発生者の公害発生責任、すなわち不法行為責任を基礎に据えて、かつ最後までその責任を追及することを志向しておるかどうか。そうでなければ私はPPPの原則の立場に立っておるとは言えないと思うのです。PPPを具体化しておるとすればこの点がはっきりしていなければならない、こ…
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 この法案の制度の概要についてあなたからいま説明を承らぬでも、これはもうすでに何回も論議をして、もう内容は明らかになっておるところであります。私はそういうことを聞いておるのでなくて、たとえば公害発生原因者が明らかになった場合に、これに対する求償の措置、このための制度というものはつくられていない、こういうことを問題にしておるのです。 賦課金の徴収というのは、これはむしろ原因者が不明の段階で、あなた方がよく言われる制度上の割り切り…
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 いま第一種の場合は原因者の追及がきわめてまれである、むずかしいということを言われましたけれども、しかし四日市の場合でも例にあるように、裁判でもって請求が行なわれ、現実に結果が出ておるわけですね。実益がないと言われますけれども、そういうふうな方法だって現実に行なわれておるわけでありますし、それであってもそういう追及ができるという方途を保障しておくことが必要ではないかと思います。あるいは訴訟に必要な費用を援助する制度も私は必要で…
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 いまの中公審の答申が特定賦課金に変わったと言われますが、その条項、条文はどれですか。どれに変わったというのですか。
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 ちょっといまの意味がよくわからないのです。「故意または重大な過失により給付の原因となった行為を行なった事業者」に対しては当然できる。当然できるから必要ない、こう言うのですか。当然できるという根拠はどこにあるのですか。被害者のほうが故意または重大な過失のある場合、その場合にははっきりと条文化しておいて一きわめて問題のある条項でありますが、しておきながら、この中公審の答申にある「故意または重大な過失」が事業者のほうにある場合は、…
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 「故意または重大な過失により給付の原因となった行為を行なった事業者」、これは当然損害賠償の義務がある、だから特に法文で言う必要ない、こういうことですか。それでは、たとえば重大な過失がない場合はどうなんでしょうか。この賦課金制度を設けまして賦課金を徴収する、そういうたてまえにしておる以上は個々の責任は問わない、求償はしないというたてまえで、いわゆるこの法案の賦課金制度、賦課金徴収の制度が設けられているわけですね。それとは別に、…
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 いまあなたが言われる求償できるというのは、これは当然のことなんですよ。故意もしくは過失がある不法行為の場合に、賦課金を納めておるけれども、それ以上に損害を要したということで求償できるということは、これは確かに法文にうたわなくてもできると思います。けれども、中公審の答申が、特に故意もしくは重大な過失による場合というふうに限定づきでこの問題を打ち出しておったわけですね。それを何かことさらに排除したところに私は非常な問題がある、企…
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 いや、私が伺っているのは給付の問題ですよ。給付を第一種地域の場合には八〇%にする、第一種、第二種の両方ともそうなんですけれども。第一種の場合に八〇%にするという点、これはさておきまして、これも私は不当だと思いますが、第二種地域の場合に八〇%にするという根拠は全くないではないか、あなた方の立場に立っても。あなた方の説明というのは、前の議事録に出ておりますが、さっきも言いましたように、因果関係の認定がゆるやかにしか行なわれにくい…
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 いや、それでは説明になってない。それでは八〇%しか支給しないということの理由をもう一ぺんお尋ねしましょう。どういうことですか。
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 もう繰り返しませんが、いま言われましたように、これは確定したものではない、これから検討していくんだということですから、これは第一種と第二種ともともと同一に扱うべきだと私は思います。一〇〇%支給という線で扱うべきだと思いますが、少なくとも第二種地域については第一種地域と違った面がある。八〇%をやめて一〇〇%支給するようにこれは考えてもらいたいと思います。 この点も私一つ指摘をすれば、中公審の答申ですね、これをよく見ますと、第一…
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 ですからこの問題についてはまだ特に確定した考えが出ていないわけですからよく検討をされるというふうに伺っていいんですね。
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 まあその問題はたいへん不十分な答えしか得られませんが、次の問題に移ります。 これもすでに指摘をした問題でありますが、どうしても改めていただきたい点でございますので再度申し上げたいと思います。それは法案の四十二条であります。被認定者または認定死亡者が重大な過失によって指定疾病にかかった場合等の問題であります。この場合には「補償給付の全部又は一部を支給しないことができる。」結局補償給付が全面的に否定される場合があるということなん…
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 そうしたら、ほかの制度とのかね合い上やった。ほかにこれの参考になるような、準用するような、もとになる法律がどこにありますか。少なくともこれは参考にすべきものというのは民法の七百二十二条のこの過失相殺の規定でしょうが、これが民事責任を踏まえた制度という以上この七百二十二条に準拠すべきことは当然のことじゃないですか。この点はどうですか、改めてもらえますか。
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 時間がありませんので、その点はひとつ改めていただくことにしまして、次の問題にいきます。 認定地域の問題ですけれども、この認定地域の問題は、現在の認定地域をこの新しい法律によりましてそのまま踏襲するということが一つと、それからさらに新たに地域指定を拡大するという方向が一つあると思うのです。前回、長官からこの地域指定を拡大するという答弁をいただいております。で、その地域指定の拡大というのは、一つは自治体で行なっている認定地域、川…
第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
○木下委員 最後に伺いますが、中央公害対策審議会の組織の問題であります。これは公害対策基本法の二十八条に規定がありまして、学識経験者から内閣総理大臣が任命をするということになっております。この審議会のメンバーでありますが、これは学識経験者ということが要件なんですけれども、学識経験者であると同時に、公害を起こす大企業の役員などが入っておるのではないかと思うのです。その点はいかがでしょうか。その点について検討されたことがあるでしょうか。