公害対策並びに環境保全特別委員会 第48号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1973/09/13
会議録
○佐野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の公害健康被害補償法案を議題とし、審査を進めます。 本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○佐野委員長 本案に対し、登坂重次郎君提出の修正案並びに中島武敏君提出の修正案とがそれぞれ提出されております。
○佐野委員長 まず両修正案について、提出者から順次趣旨の説明を求めます。登坂重次郎君。
○登坂委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっております公害健康被害補償法案に対する修正案について、その趣旨について御説明申し上げます。 修正案はお手元に配付してありますので、案文の朗読は省略させていただきます。 その要旨について御説明申し上げます。 修正点の第一点は、補償給付の制限に関する第四十二条の規定を削除することであります。これを削除いたしましたのは、公害による健康被害者に重大な過失があるという場合は具体的な事例としては考えられないことと、本法案がより一そう被害者の保護に徹するためであります。 修正点の第二点は、公害保健福祉事業に関する第四十六条の規定に例示としてリハビリテーション及び転地療養に関する事業を加えるとともに、条文の整理をいたしました。これは本制度において補償給付と並んで重要な柱であります公害保健福祉事業についてその内容の明確化をはかったものであります。 以上が修正案を提出いたしました趣旨と内容であります。何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○佐野委員長 次に、中島武敏君。
○中島委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、公害健康被害補償法案に対する修正案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 政府案は、公害反対運動をある程度反映しており、民事責任を前提として損害を補償する制度のない現状に比べれば一歩前進といえます。しかし政府案は、加害企業の責任を明確にし、企業がみずからの負担においてすべての損害賠償すなわち損害の回復及び補償を完全かつすみやかに行なうという点からすれば多くの弱点を含んでいます。したがって、政府案はできるだけ近い時期に抜本的に改める必要がありますが、政府案の弱点を若干なりとも改めるための最小限の措置として、ここに本修正案を提出した次第であります。 以下、修正案の概要を御説明いたします。 一、地域、疾病及び認定基準等は政令で定めるとあるのを、一定の基準に従って都道府県知事及び政令で定める市の長が定めると改める。 二、健康被害に対する補償給付の種類に慰謝料及び移転補償費を加える。介護加算額の水準について何ら規定していないので、労働者の平均的な賃金を基準として定めると規定する。 三、補償給付は本法施行後に限って行なうとあるのを、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法及び地方自治体の条例等によって認定を受けている者に対しては、認定時にさかのぼり本法案に定めるすべての補償給付相当額の給付を行なう。 四、公害保健福祉事業の種類として、定期的精密検査、完全治療の研究施設、症状に応じた教育施設、職業訓練施設、健康回復施設等を例示し、その実施についての任意規定を義務規定に改める。 五、補償給付の制限及び補償給付の額についての他原因の参酌についての規定を削除する。 六、公害保健福祉事業費、都道府県等の事務費に対する公費負担及び公害健康被害補償協会への政府の補助についての規定を削除する。 七、本法の施行期日は公布の日から一年をこえない範囲内(四十九年七月一日予定)とあるのを四十九年四月一日と改める。 八、政府が、騒音、振動等による健康被害を補償する制度をすみやかに設けることを規定する。 九、政府が公害による財産被害を補償する制度をすみやかに設けることを規定する。 以上が私たちの修正案の提案理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
○佐野委員長 これにて両修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○佐野委員長 これより本案並びに修正案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。森喜朗君。
○森(喜)委員 私は、自由民主党を代表して、内閣提出の公害健康被害補償法案に対する自由民主党提案の修正案及び修正部分を除く政府原案に賛成、日本共産党・革新共同の修正案に反対の討論を行なおうとするものであります。 この法案は、汚染原因者からの拠出金を財源とし、大気の汚染や水質の汚濁の影響による健康被害者に対して療養の給付、障害の補償費等の補償給付の支給を行なうことを内容とするものでありますが、原因者が不特定多数で民事的解決にゆだねることがきわめて困難と見られる都市や工業地域における大気の汚染による健康被害者の救済問題がすみやかな解決を必要としていたことから見て、本法案はまことに時宜を得たものであると考える次第であります。 さらに自由民主党といたしましては、政府原案の足らざる点を補うために修正案を提出いたしました。自由民主党提案の修正案は先ほど趣旨の説明があったとおりであります。 なお、別途日本共産党・革新共同から修正案が提案されておりますが、その趣旨にはとうてい賛成しがたいのであります。 以上申し述べた趣旨から、自由民主党提案の修正案及び修正部分を除く政府原案に賛成、日本共産党・革新共同提案の修正案に反対の意見を表明するものであります。(拍手)
○佐野委員長 島本虎三君。
○島本委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、両修正案いずれにも反対、原案に反対するものであります。以下その理由を申し上げます。 すでに御存じのように、内容を見てもこれが政府の行政と政治の反省の上に立った公害立法であるかと、こう思うほどであります。公害損害補償法というふれ込みで出したその法律案がいつの間にか公害健康被害補償法となり、歴代の大臣が財産被害、生業補償を常に口にし、その救済を本法によって行なうと言っていたのであります。しかるにかかわらず、それらを入れる余地は全然なくなり、健康の被害のみにとどまったのであり、まさに羊頭をかかげて狗肉を売るような法律案であったことをまことに遺憾とするものであります。 まず発生源対策にいたしましても、これは厳重にするものでなければなりません。しかし本法律案を見ても手を抜いているというか、金を出す、したがってこれによって手を抜いてもよろしいという印象さえ与えられる法律案であります。これは逆に利用されるおそれを考える場合に、私はここに重大な反省をしなければならないはずである、こういうように思うわけであります。 また、その内容のうちで給付の種類とその水準の不備の点を私ども指摘せざるを得ません。ことに慰謝料は公害補償の柱であるはずであります。しかしこれがいわゆるあいまいな表現によってあるのかないのか、あると思えばあり、ないと思えばないような表現であります。まさに何ゆえにこの重大な慰謝料除外的な態度をとり、明確化しないのか、ここに本案の重大なる欠陥があるのであります。私はこれをなぜ明確にできないのか、政府並びに政府を構成する自民党の重大な反省もここにあることを声を高らかに皆さんに訴えたいのであります。 まず、給付の内容の低さも当然であります。低い給付水準であるといいながらも労災法の六〇%を基準にしたというやり方、まさに公害行政では御存じのように加害者と被害者しかないのであります。ところが被害者に対して八〇%でこれを救済するとは何たることですか。一〇〇%をこえて一二〇%にしてもこれであまりあるという状態では決してありません。この反省がないのはまことに遺憾だ。 また、給付の制限についてもしかりであります。確かに四十二条、公害行政ではあってはならない過失相殺、こういうようなことを再び盛り上げておるということは、論議の末からしてこれを削除したということは一歩前進である、こういわざるを得ませんけれども、その他の条項には依然としてこれは入っているのであります。こういうような要素は公害行政の中には入れてはなりません。 第四にはこの認定の手続であります。はたしてこのような状態で被害に苦しんでいる自治体が満足するものであるか。これは私はまことに遺憾とするところであります。原因者責任の原則、被害者に対しては被害の原状回復の原則、これだけは忘れてはならないはずであります。しかし、いずれもあいまいではございませんか。いやしくも公害被害を与える原因者の責任はいささかもあいまいにしたり軽減したりすることがあってはならないのであります。いままでは涙金でこれを解決しようとし、そういう歴史をたどってまいりました。いまにして考えないと日本は世界の孤児になるのであります。この点あいまいなのはまことに遺憾であるといわざるを得ません。 同時に、公害被害を与えた原因者の原状回復をさせる責任を負うべきこの責任に対してもあいまいであります。また被害救済の不徹底さは、本法案によって免罪符のおそれさえあるということは、まことに私は遺憾であります。 被害者の原状回復は全く考えられないような本法案、この法案にいたしましても、これに二点にわたって修正しようとしたその意欲だけは私は一歩前進であると評価しながらも、両法案にいずれも反対することをここに表明いたしまして、私の反対討論を終わる次第であります。(拍手)
○佐野委員長 木下元二君。
○木下委員 私は、日本共産党・革新共同を代表し、政府提案の公害健康被害補償法案及び自民党提案の修正案に対する態度を表明いたします。 政府原案は、先ほどの私たちの修正案の提案理由説明において述べましたように、きわめて不十分なものではありますが、賛成いたします。 また、自民党提案の修正案につきましては、私たちの修正案の内容の一部をその内容としていますので、賛成いたします。 以上です。(拍手)
○佐野委員長 岡本富夫君。
○岡本委員 今日の深刻な公害、環境破壊をもたらしたものは、自民党政府のGNPを至上目的とした生産第一主義とそれに擁護された大企業の横暴な経済活動であることは言うまでもありません。数多くの悲惨な公害による犠牲者は、公害に対する政府の規制措置が十分であれば発生を見ることなく、いま政府が提案しておる公害健康被害補償法案のようなものの立法措置をすることは不要である、こういうように考えるものであります。 政府の公害発生企業に対する規制は、年々改善強化しつつあるとはいえ、それは政府みずからの意思によるものではなく、被害者と世論に押されてなされてきたものであります。しかし、被害者及び国民の健康を第二義的に考えていることは、きわめて遺憾とするところであります。 公害病患者の増大はそのことを明確に物語っております。今日の時点において、被害者を迅速に救済するための法案の制定は急がねばなりません。が、何よりもまず政府は、企業に対して公害の排出を認めないという強い態度をとり、企業責任を確立すべきことを強く訴えるものであります。 さて、本法案は、これから述べるような根本的な欠陥を持つがゆえに反対せざるを得ないのであります。 まず、本法案は、公害企業の免罪符となるおそれを十分に持っていること。発生した公害被害に対して賠償することは当然であるが、この法案が金銭賠償を中心にしたことは、低水準の金銭賠償によって公害発生の責任及び被害者に対する責任を帳消しにしてしまうという危険な内容を持つものであります。 二番目には、財産被害、生業被害を除外したことであります。 水質汚濁、大気汚染その他典型公害による被害は、国民の間に激増しております。財産被害、生業被害の補償をすることは国民の強い要望となっているところでありますが、政府がすみやかな実態調査を行なっておれば、国民の要求を本法案に取り入れることは可能であったはずであります。 三番目に、公害による健康被害は、大気汚染、水質汚濁によるだけではありません。騒音その他の公害によっても国民の健康はおかされているのであって、大気と水質に限定したことは、国民の受けている被害の実態を無視するものであり、国民の要求に反するものであります。 次に被害補償額は不当に低過ぎるということであります。 政府は補償水準を労災保険あるいは自賠法の水準を参考にして決定しているようでありますが、公害による被害を労災及び自動車事故と比較することはきわめて危険な考え方であり、公害の本質を見ないものであります。公害による被害者には何の責任もなく、一方的に加害者の犯罪行為によって成立するものであります。したがって、その被害者は公害によって失われた全損害を補償されるべきであることは当然であります。 また、被害者が当然要求されるべき慰謝料が明確でなく、被害者の権利を不当に剥奪するものであり、とうてい納得できるものではありません。本来、慰謝料は被害補償費の中に含めるべきでなく、被害者の請求に基づいて加害者が支払うべき性格のもので、別ワクで設定すべきものであります。 次に、原状回復の原則が確立されておらないことであります。 公害発生企業の公害発生責任を全うさせるためには、被害を原状回復させることが必要であります。本法案において公害保険福祉事業なるものが新設されてはおりますが、その内容ははなはだ貧弱の一語に尽きるものであります。健康を回復するための補償のみならず、被害者が被害を受ける前に享受していた社会的、精神的一切の権利と福祉、さらに被害を受けていなかった場合に得たであろう将来の権利、価値、生活向上等も加害企業は補償すべきであり、いわば生涯完全補償することが当然でありますが、本法案はこの原則がはなはだ不明確、不十分であります。 次に、指定地域制の問題でありますが、この方式は、従来からも指摘されておりますように、線引き外の公害被害者を不当に除外し、公害企業の負担を軽くする役割りを持ってきたのであります。特に大気汚染などの場合、線引き外の住民においても公害によるものと判断されれば補償救済の対象にするような措置をとるべきであります。 以上、その他数々の欠点がありますが、省略させていただきますが、本法案は、国民が受けている公害の実態を無視し、国民の諸要求が否定され、かつ企業の公害防除努力をそこなう危険性と企業の無責任を一そう助長する可能性をも含んでいるものであります。 さきにわが公明党が提唱いたしました公害損害賠償保障法案の要綱の骨子は、次のとおりでございます。 まず第一に、制度の性格は、民事責任を踏まえた損害賠償責任保障制度とする。 第二に、汚染原因者負担の確立。 第三に、救済対象は、健康被害のみならず財産被害(生業被害)も含める。 第四に、公害の内容は、大気、水の汚染のみならず、公害対策基本法に制定された典型公害を全部含めること。 第五に、被害の救済方式は、原状回復を本来とし、困難なものには金銭賠償とする。 これが大綱であります。 政府提案の公害健康被害補償法案及び修正案は、わが公明党の公害損害賠償保障法案要綱と比較して格段の相違があります。 政府は、かかる意味から、健康被害は大気、水質に限定することなく、その他典型公害を含んだ補償、それから財産被害を補償するわが党が提唱する公害損害賠償保障法案を早急に検討し、次期国会に提案し、成立させることを強く要望して、反対討論を終わります。(拍手)
○佐野委員長 これにて討論は終局いたしました。 公害健康被害補償法案及びこれに対する修正案について採決をいたします。 まず、本案に対する中島武敏君提出にかかる修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○佐野委員長 起立少数。よって、本修正案は否決せられました。 次に、登坂重次郎君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○佐野委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正部分を除いた原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○佐野委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
○佐野委員長 次に、本案に対し、林義郎君、小林信一君、中島武敏君、岡本富夫君、池田禎治君より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、提出者から趣旨の説明を求めます。小林信一君。
○小林(信)委員 私は、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表いたしまして、公害健康被害補償法案に対する附帯決議を付すべしとの動議について御説明いたします。 まず、案文を朗読いたします。 公害健康被害補償法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行にあたり、本法がもつ精神を尊重し、誠実に効果的に実施するとともに次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。 一、現在の公害関係諸法令による規制では、環境汚染を完全に防止することが困難であるのみでなく、公害病患者が増加しつつある現状にかんがみ、汚染原因者の汚染防止努力が最大限になされるよう規制を大幅に強化して公害の発生源対策に万全を期すること。 二、指定地域の指定にあたっては、すべての公害病患者が本制度の対象から除外されることのないよう合理的な指定基準を定め、これに基づいて適正な指定を行なうこと。 三、指定疾病については、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法で指定されていないものについても被害の実態を調査し、専門技術的な検討を加え、逐次対象に加えること。 四、公害健康被害認定審査会が、認定審査について意見をきめるにあたっては、特に健康被害者の治療を担当している主治医の診断が尊重されるよう配慮すること。 五、認定の更新については、申請もれ等により当然認定の更新を受けるべき者が資格を失うことのないよう、被認定者に対し、認定の更新時期について周知徹底をはかるなど万全の措置を講ずるとともに、障害の程度に変更がない者については、申請手続を簡素化するよう配慮すること。 六、慰謝料については、公害裁判判例にみられるように、これが公害病患者に対する補償の重要な要素であることにかんがみ、本制度においても補償給付の内容の充実を図るよう積極的に検討すること。 七、公害による健康被害者の保護の一層の充実を図るため、補償給付の種類についても今後検討を加えること。 八、療養の給付にあたっては、費用の実態に即した給付を行ない、被害者の超過負担が行なわれることのないよう配慮すること。 九、障害補償費及び遺族補償費の給付水準は、すでに公害裁判判例によって示された水準を参酌すること。 十、障害補償費の基礎となる労働者の賃金水準については、公害による健康被害者の保護の一層の充実を図るため、全指定地域の賃金水準をも考慮するよう検討すること。 十一、介護加算額は、介護の実態把握に努め、被害者の超過負担とならぬようにするため、実際に即応した額になるよう配慮すること。 十二、児童補償手当、療養手当及び葬祭料については、実情に即した適正な額となるようにするとともに、物価水準の変動等に応じてすみやかに改訂を行なうこと。 十三、定期的補償給付の支払いは、被害者の生活に支障をおよぼさないため、可能な限り毎月行なえるよう支払事務の省力化、必要な人員の確保等について検討すること。 十四、被認定者等が正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかった場合及び指定疾病による障害等に関し他の原因がある場合における補償給付の制限等に関する規定は、その運用にあたり公害事象の特殊性にかんがみ、いやしくも公害による健康被害者保護の本旨にもとることのないよう特に慎重を期すること。 十五、公害による被害者に対する救済は、何よりもまず、そこなわれた健康を回復することが重要であるので、健康被害者の実態等を十分把握し、調査研究を進め、実情に応じた効果のある公害保健福祉事業の実施を推進すること。 十六、本制度の給付の実施主体である都道府県知事等の事務費については、超過負担がないよう十分な措置をとること。 十七、費用負担については、汚染原因者の責任が不明確にならないよう汚染原因者負担の原則の徹底をはかるため、十分に配慮すること。 十八、本法に基づく政令の制定にあたっては、国会における論議をふまえ、被害者保護の趣旨がそこなわれないよう十分に留意すること。 十九、環境汚染による農業、漁業及び関連事業等の生業被害についても健康被害におとらない深刻さを有している実情にかんがみ、被害の態様や因果関係の解明等の総合的な調査研究を行ない、早急に補償制度の確立を図ること。 二十、騒音等の影響による健康被害についても、その実態の把握に努め、被害者の迅速な保護を図るための補償制度を検討すること。 二十一、汚染源対策が基本的な問題であることにかんがみ、あらたに総量規制方式を導入するよう大気汚染防止法の改正を行なうこと。 以上でありますが、この動議の趣旨につきましては案文中に尽くされておりますので、省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
○佐野委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議のごとく決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○佐野委員長 起立総員。よって、さように決しました。 この際、三木環境庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。三木環境庁長官。
○三木国務大臣 ただいま御決議になりました附帯決議については、その趣旨を体して十分に御趣旨に沿うように努力をしたいと考えております。 —————————————
○佐野委員長 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐野委員長 御異議なしと認め、よって、さよう決定いたしました。
○佐野委員長 次回は明九月十四日、金曜日、午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後七時散会