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中道改革連合・無所属衆議院
総発言数
2,898
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
直近の発言日
2014/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会4 件・4%
  • 憲法審査会1 件・1%

※ 全 2,898 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,898 20 を表示
民主党・新緑風会2014/05/26

186参議院 憲法審査会 第4号

○有田芳生君 三点目です。防衛大学の名誉教授に佐瀬昌盛先生がいらっしゃいます。今から十三年前に「集団的自衛権」という新書を出されまして、安倍首相が成蹊高校から内部で上に、大学に上がるときの面接をなさった方で、それで安保法制懇のメンバーの一人でいらっしゃいます。この佐瀬さんがある週刊誌で語っていることですけれども、集団的自衛権を安保法制懇で決めてくれたことはいいんだけれども、諦念、つまり物すごい諦めの気持ちがあるというふうにおっしゃってい…

民主党・新緑風会2014/05/26

186参議院 憲法審査会 第4号

○有田芳生君 はい。 最後の質問になります。五月二十八日、つまりあさって、二人の元内閣法制局長官を含めての憲法学、国際法、それから安保、外交の専門家の方々が国民安保法制懇、これはまだ仮称だそうですけれども、設立されると聞いております。先生もそのメンバーに入っていらっしゃいますけれども、この懇談会の目的はどこにあり、これから何をなされるんでしょうか。それを最後にお答えください。

民主党・新緑風会2014/05/26

186参議院 憲法審査会 第4号

○有田芳生君 ありがとうございました。終わります。

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 民主党・新緑風会の有田芳生です。 日本が二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピックを迎える、しかし日本社会の質が問われているんじゃないか、そういう問題関心から、先月の三月十三日に、ヘイトスピーチ、すなわち差別扇動、そしてヘイトクライム、差別に基づく犯罪について質問をさせていただきました。 その中でも、一つの問題としてお聞きをしたテーマとして、サッカーの浦和レッズのサポーターの心ない何人かが、サッカースタジアムにジャパニー…

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 今浦和レッズの差別撲滅五か年計画についての御説明をいただきましたけれども、その根拠となるのは、FIFA、国際サッカー連盟の懲罰規程だと思いますけれども、非常に厳しい規程がありますが、その内容についてお示しいただけますでしょうか。

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 今御説明がありましたけれども、FIFAの懲罰規程というのはこう書いてあります。人種、肌の色、性別、言語、宗教、又は出自等に関する差別的あるいは侮蔑的な発言又は行為により、個人あるいは団体の尊厳を害した場合、以下のとおり罰則を科するということで、選手が違反した場合には、原則として最低五試合の出場停止及び十万円の罰金。そして、同じチームで同じような行為を行った者がいれば、勝ち点の減点処分、初回は三点、二回目以降は六点と、そして…

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 右派系市民団体の行動について具体的にお示しください。そういう一般論ではありません、聞いているのは。

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 具体的なことは語るのが難しいんだろうとは思いますけれども、この委員会でも何度も御紹介をしてきましたけれども、例えば東京の新大久保、コリアンタウンになっておりますけれども、そこで、在特会、在日特権を許さない市民の会などの集会、デモなどにおいて、例えばシュプレヒコールの中で、殺せ、殺せ、朝鮮人というようなことがもう当たり前に続いていた。あるいは、デモが進行する中のシュプレヒコールの中で、更地にしてガス室を造るぞ。つまり、自分た…

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 次に、法務省の人権擁護局にお聞きをしたいんですけれども、こういう差別事象というのが減ることなくずっと続いていて、さらには、私の印象では特にこの数年間非常に異常なものが現れてきている。そういうことについて、法務省の人権擁護局は、例えば、先月質問して以降の日本社会の差別事象の変化、動向というものを確認されておりますでしょうか、お答えください。

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 さらに、警察庁にお尋ねしたいんですが、これはマスコミ等でも報道されましたから御存じの委員の方々も多いと思いますけれども、四国の遍路休憩所に差別落書き、具体的に言えば韓国人差別という書き込みがあったということは何度も報じられましたけれども、その実態についてどのように把握されていますでしょうか。

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 罪状はどういうことになるんでしょうか。

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 具体的に言いますと、四国の遍路に差別落書きがあったのは、徳島県が現在確認されているだけで十一か所、十七枚、四市三町なんですよね。さらに、愛媛県では十三か所、八市町、遍路ノートの書き込みには十ページにわたって差別落書きがありました。さらには、香川県では四市で十か所。もう本当に至る所に差別落書きが四国で続いているという、徳島県知事の記者会見などでも、こういう憂えることを何とかしなければいけないと。 御承知のように、四国のお遍路…

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 繰り返しますけれども、浦和レッズ、そしてJR東日本など、そういうところでの差別をなくしていく努力というものが続いているわけですけれども。 それでは、次にお聞きをしたいのは、政府として、あるいは地方自治体として何が必要なのかということについて、法務省、副大臣などにお聞きをしていきたいんですけれども、例えば、三月十六日に東京の豊島区にある豊島公会堂で在特会、在日特権を許さない市民の会などの集会とデモが行われました。これ、担当者…

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 そこに加えてもう一度お尋ねしたいんですけれども、例えばある団体が日常的に差別行為あるいは差別発言というものを集団で行っている、そういうことが認知されているときに、そういう地方自治法二百四十四条あるいは各該当の公共施設の関わる条例ですよね、公の秩序であるとか様々な規定がありますけれども、そういうものに反するということを事前に認識することによって、会場は貸し出せませんよという対応を取ることはできないんでしょうか。

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 法務副大臣にその点でお聞きをしたいんですけれども、憲法二十一条、表現の自由、それと、日常的に差別行為をしている団体、その団体が公共施設を借りたいといった場合、憲法二十一条、表現の自由に基づいてそれはやはり認めざるを得ないんでしょうか。どのようにお考えですか。

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 その集会の自由、表現の自由に基づいて公共施設で差別的な発言、扇動というものが行われる。そうした場合、やはりどう考えていけばいいのか、具体例をお聞きをしたいと思います。 五月十一日に大阪府門真市民文化会館で講演会が準備をされております。先に門真市民文化会館の条例をお示ししておきますと、会館の利用を許可しない場合はどういうときかというと、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき、これはもう当然のことですけれども、…

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 これはもう醜悪な差別そのものだと私は考えますけれども、地方自治体の現場で差別に対して非常に敏感に機敏に対応すれば貸出しを拒否することはできるし、そういうところがあるんですよ。 昨年、山形県で在特会の会長などが講演会をやるということで会場を借りました。そのときに、私は、昨年秋でしたか、山形県に行って担当者などから具体的に話を聞きましたけれども、やはり、これまで逮捕事案が出ている団体であり、そして、その団体が集会を開けばどんな…

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 では、もう一度お聞きをします。視点を変えてお聞きします。 法務副大臣、人種差別撤廃条約の第二条、人種差別の禁止についてどのように書かれていますか。

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 はい。

民主党・新緑風会2014/04/24

186参議院 法務委員会 第12号

○有田芳生君 ちょっと違うんですね。つまり、いや、それでいいんですけれども、人種差別撤廃条約の第二条、人種差別の禁止は、締約国は、だから裁判所も地方行政機関も含めてですけれども、全ての適当な方法により遅滞なく遂行する義務、つまり差別をなくさなきゃいけないと規定して、これは日本の法律にもなっているわけですよ。あるいは、第二条一項の(b)項には、個人や団体による人種差別も後援せず、擁護、支持しない義務を負うと。義務なんですよ。あるいは、もう…