有田喜一
会議録に記録された「有田喜一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,102 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 経済企画庁長官
- 直近の発言日
- 1948/04/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛63 件
- 宇宙5 件
- エネルギー3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会79 件・79%
- 予算委員会18 件・18%
- 本会議2 件・2%
- 商工委員会1 件・1%
※ 全 3,102 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第12号
○政府委員(有田喜一君) 只今付託になりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたしたいと思います。地方公共團體の職員に關する職階制、練驗、任免、給與、能率、分限、懲戒、保障、服務その他身分取扱に關して規定すべき地方公務員法案につきましては、先に國會の御審議を經て昭和二十三年法律第十四號を以て、地方自治法の一部を改正し、昭和二十三年五月一日までにこれを國會に提出しなければならないことといたしたのであります…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第18号
○有田政府委員 ただいま上程になりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたしたいと思います。 さきに国家公務員の身分に関する基準法として國家公務員法が制定されたのでございますが、これと並びまして地方公共団体の職員に関する制度を確立いたしますことは、新憲法の明示する全体の奉仕者たる理念を具現し、地方自治行政の民主的運営をはかる上から申しまして、まことに喫緊の要務であると存ずるのでございます。昨年十二月地方…
第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第5号
○政府委員(有田喜一君) 只今提案されました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その理由を御説明いたしたいと存じます。 先に國家公務員の身分に關する基準法として國家公務員法が制定されたのでありまするが、これと竝んで地方公共團體の職員に關する制度を確立いたしますことは、新憲法の明示する全體の奉仕者たる理念を具現し、利方自治行政の民主的運營を圖る上から申しまして、誠に喫緊の要務であると存ずるのであります。 昨年十二月地方自治法の一…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第27号
○政府委員(有田喜一君) 小泉さんの仰しやつた點は、實はこの法案は運輸省で最初立案に當つておりまして、運輸省としましては、船員中央勞働委員會があるのでありますが、その船員中央勞働委員會の特別のメンバーで法令審議會というものを作つておりまして、それには海員、使用者その他學識經驗者が集まつておられました。そこに相當諮りまして、大體の立案を終つておつたのでございます。先程厚生省の政府委員から言われたように、途中で餘儀なく厚生省が提案になるとい…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第27号
○政府委員(有田喜一君) 第一の御質問である船舶法を根本的に改正する必要はないか、こういうお尋ねのように承るのであります。御指摘の通り船舶法は明治三十二年の制定の法規でありまして、又聯合國司令部の指令の趣旨から見ましても、今御指摘のように日本船舶の資格要件などに關する制限など、根本的に檢討すべき點があることは、政府としてもよく了承しておるのでありますが、併しこの問題は相當愼重に研究する必要がありますので、折角我々も研究中でございます。今…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第27号
○政府委員(有田喜一君) 御指摘の通り戰爭中は戰時特例その他によりまして、相當船舶安全法の特別な扱いをして參つたのでありますが、今日はそれは全廢しておりますので、一應國際條約というと言い過ぎかも知れませんが、一般の國際慣行によつてやらなければならんことに相成つております。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第27号
○政府委員(有田喜一君) 遺憾ながら今完全にその通りになつておるとは申兼ねますが、著々無線施設を今整備して段々とその方向に變えつつあるような次第であります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第27号
○政府委員(有田喜一君) 實は當初から我々は今お手許に配付しておるような船舶法及び船舶安全法の一部を改正する、こういう方針で進んでおつた。處が途中關係方面のアツプールが少し遲れるようなことで、果してこの議會中に一部改正が間に合うかどうかということが非常に疑念になつてきた。そこで一方第七十二號でございますか、今御指摘の法律の方に、それでは外の法律も相當延期されるのがあるから、その方の中間入をして、延期の方をやつたらどうかということでござい…
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第27号
○政府委員(有田喜一君) さように御了解下つて結構であります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第27号
○政府委員(有田喜一君) 實はこの問題は、私の方でも最初は法律事項として入れなくちやならんのじやなかろうかというので研究を始めたのであります。最後の結論としましては法律でない方がよかろうということで、一應法律の改正の手續を取らなかつたのでありましたが、詳細は法制局と直接折衝した經過を説明員に説明さして頂くことをお許し願いたいと思います。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第27号
○政府委員(有田喜一君) 決して改正案は一律に一萬圓となつておるわけではないのであります。例えば第二十三條の例を取つて見ますならば、現行法では「二百圓以上二千圓以下ノ罰金ニ處シ」とあります。それ以下は現行法に生きておるのであります。即ち「一萬圓以下ノ罰金ニ處シ」ということに變つておるのであります。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第27号
○政府委員(有田喜一君) これは少し立法技術の問題になりますが、この二十三條中「二百圓以上二千圓」というその引つかけの部分を「一萬圓」に改めるだけでございますから、そうすると元の條文を見ますと、「第三條ノ規定ニ違反シタルトキハ船長ヲ一萬圓以下ノ罰金ニ處シ」云々ということになりますから、私はこの書き方で當然今申しましたような説明の通りの改正になると、かように了解いたしております。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第27号
○政府委員(有田喜一君) さように御了解下さつて結構でありますが、實際問題としまして常識上おのずから「一萬圓以下」であります。最低は極端に言えば一圓ということになるのでありましようが、そこは常識上判斷で解決できると考えます。
第1回 参議院 運輸及び交通委員会 第27号
○政府委員(有田喜一君) お尋ねの點でございますが、これは私が了解しておるところでは、船鑑札規則というような場合には、千圓以下の罰金で適當じやなかろうかというような考えで、關係各廳の意見では一致したような次第でございますが、全般的に省令に委任するときに千圓以下にするということは餘り論議されませんので、私自身としては正確なお答えはできませんが、恐らくこれは本件に關して「千圓」ということにつけたように了解しております。
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第42号
○有田政府委員 それでは私から船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律案の提案の理由について説明申し上げたいと思います。 舊憲法のもとにおきましては、いわゆる舊察命令といたしまして、法律の委任に基かないで、命令をもつて獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができたのでありまして、また罰則につきましては明治二十三年法律第八十四號「命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件、」こういう法律の委任に基きまして、特定範圍の科罰を命令をもつて規定したおつ…
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第42号
○有田政府委員 實は罰金の問題につきましては、われわれは經濟界の最近の物價勝貴という點についてはもちろん考慮いたしておりますが、やみとか何とかいうことに對しましては全然そういうことは考えておらないのであります。御承知の通り船舶法というものはずいぶん古い法律でございまして、最近の公定價格の値上りを見ましても四十倍あるいは五十倍ということはざらにあるのであります。この罰金は十倍、最高のものが四十倍というようなことを考えているのでありまして、…
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第42号
○有田政府委員 實は罰則の問題は司法省とわれわれと連繋をとつてやつているのでありますが、司法省の見解によりますと、最近の法律につきましては、ほとんど一樣に一萬圓を限度といいますが、最高としてやつている、その一般の法律改正の趣旨をくみましてかように考えたのであります。 なお一つの誤解があるようでございますが、この二十一條の千圓以下の罰金、この罰金は實は「前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」といいまして、命令によつて罰則規定を設ける…
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第42号
○有田政府委員 その問題はおそらく司法當局におきまして全般的な問題としてお考えになることと思いますが、私の見解といたしましては、もちろん非常なる經濟界の變動があるならばともかくとして、普通の場合は最高額をきめておるだけでございますので、おそらくそのときの認定によりまして、以下でございますから、過大に失しないように、一方において法律の遂行の圓滑を期していつて、適當な罰金刑が科されるものと私は了解いたしております。
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第42号
○有田政府委員 最近の法律による罰金刑につきましては、おそらく私よりも皆さんの方がよく御承知だと思いますが、私の記憶するところにおいて誤りなかりせば、最近の法律の、かような程度の罰金刑というものは、おそらく全部一樣に一萬圓以下ということに相なつておるように記憶しておるのであります。ましてや船舶法は明治當時にできたる法律でありまして、決してこの罰金をもつて私は過大とは考えておらないのであります。
第1回 衆議院 運輸及び交通委員会 第42号
○有田政府委員 この罰金の金額を引上げましたことにつきまして、私は今日の貨幣價値の點から申しまして、二千圓ということは低きに過ぎるということを申し上げた。しかしこれが千八百圓ベースとかそういうものと關連があるというような考えではないのでありまして、やはり刑は刑の量定という見地から臨むべきである。こういう見解から言とておる。ただ先ほども言いますように、船舶法は明治時代の法律であります。その當時において二百圓の當時の貨幣價値から言えば相當の…