治安及び地方制度委員会 第18号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/03/26
会議録
○坂東委員長 これより治安及び地方制度常任委員会を開会いたします。 本日の日程は地方自治法の一部を改正する法律案であります。ただちに政府の説明を伺います。官房次長有田喜一君。
○有田政府委員 ただいま上程になりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたしたいと思います。 さきに国家公務員の身分に関する基準法として國家公務員法が制定されたのでございますが、これと並びまして地方公共団体の職員に関する制度を確立いたしますことは、新憲法の明示する全体の奉仕者たる理念を具現し、地方自治行政の民主的運営をはかる上から申しまして、まことに喫緊の要務であると存ずるのでございます。昨年十二月地方自治法の一部改正が行われました際、同法附則第一條に一項が加えられ、「別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律は、昭和二十三年四月一日までに、これを制定しなければならない」こととされましたのも、この趣旨にほかならなかつたのであります。政府といたしましては、爾來地方公務員法案につきまして、鋭意調査研究を進め、その立案を急いでまいつたのでありますが、本法案は何分にも地方公務員制度の基本をなすきわめて重要なものでありますので、さらに愼重考慮を要するものが少くないのみならず、議会において十分な御審議をお願いいたさなければならない関係もあり、当初予定いたしました本年四月一日までにこれを制定いたしますことは、到底不可能と相なりましたので現在までの準備の状況ともにらみ合わせ、法案は本年五月一日までに國会に提出しなければならないこととして、法案提出期限に若干の余裕を存せしめるとともに、國会の審議期間を拘束するようなことのないようにいたしたいと存じます。これがこの改正の趣旨でございまするが、どうぞよろしく御審議のほどをお願いしたいと思います。
○坂東委員長 地方の公務員法は現在の中央の公務員法に比べてよほど違つたところがありますか。
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員法の構想と申しますか、内容につきましては、われわれ事務当局のところでは目下いろいろ考究中でございまして、関係方面とも折衝いたしておりますが、まだ確定したものがございませんので申し上げることはできないのでございますが、大体國家公務員と地方公務員とを比較いたしまして、一番異りますところは、やはり國家は全体が一つの官吏というグループになつておりますけれども、地方公務員の場合には、それぞれの都道府縣、あるいは市町村という公共団体ごとに別の公務員がおるということでありまして、それぞれの地方公共団体につきまして別個に、國家公務員法のねらつておりまするような制度を適用していかなければならないというかつこうになると思うのであります。この点がやはり一番大きな違いであります。しかし、そういうふうにして、ばらばらにしてしまいますと、これまた人事の交流その他の点におきまして非常に不均衡の点を生じまするし、給與の点につきましてもいろいろ不均衡な点が生じまするので、やはり全体として何らか、同一の基準に基いて調整を加えていかなければならないものが相当あると思うのであります。そういう事項は法律におきまして特に規定をいたしていかなければならないと考えております。その他こまかい点につきましては、まだ明確に申し上げらるべきものを用意いたしておりませんが、大体のねらいはそういうところを基礎にして考えておる次第であります。
○坂東委員長 なお地方と申しましても、都道府縣と市町村とはよほど事情が変りますから、從つて公務員につきましても、そこに何らか変つたところがあるべきでありますが、その点の構想をちよつと参考に伺います。
○鈴木(俊)政府委員 お話の点も、たしかに地方公務員制度を立案いたします際に、最も意を注がなければならない点の一つでございます。都道府縣につきましては、相当厖大な吏僚組織をもつておりますから、國家公務員法とおおむね同じような構想のものが、そのまま適用し得ると存ずるのでありますが、市町村になりますと、五大都市等を除きましては、やはり相当手心を加えて、國家公務員法の示しております理想をあてはめていくということになると思うのであります。殊に町村に至りましては、職階制でありますとか、その他の新しい制度というものをただちにあてはめることは、相当の困難があるように考えられる次第であります。
○松浦(榮)委員 この四月一日を五月一日にしたのは、十一月延ばしたことでありますが、これはただ漠然と一月を考えたのですか。あるいは具体的に何らかそれに対する段どりがあつて一月ということになつたのですか。
○鈴木(俊)政府委員 一箇月と申しますのは、大体関係方面ともいろいろ折衝中でございまして、この一箇月を延ばし、さらに國会に提出をして、國会の審議をその期間に終了していただくということでなく、政府として國会に一箇月内に提出する、こういうふうにいたしますれば、大体それらの期間を見こみますならば立案が可能であろう、こういう予想並びに関係方面との話合でいたしたことでございます。
○坂東委員長 質疑はありませんか——それでは質疑終了ということに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは簡單ですから、討論省略に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは討論を省略いたします。 原案賛成に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは原案通り可決確定されました。 本日はこれをもつて散会いたします。 午後二時四十六分散会