曾禰益
会議録に記録された「曾禰益」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,983 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/07/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛70 件
- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会40 件・40%
- 外務委員会29 件・29%
- 文教委員会文教行政の諸施策に関する小委員会15 件・15%
- 予算委員会第五分科会6 件・6%
- 文教委員会入試問題に関する小委員会4 件・4%
- 懲罰委員会3 件・3%
※ 全 3,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号
○曾祢益君 第六条の連合国のすべての占領軍というものは、只今日本に偽りますところの外国の連合国の総司令官に対する派遣使節の、例えば歩哨とか番兵みたいなものも一切含む、すべての占領軍は条約の効力の発生後九十日以内には日本から撤退しなければならない。但書の規定によつて駐屯を認められた者以外はすべて撤退しなければならない、こういうふうになつておる。この占領軍の中にはかかる一切の軍人というようなものも含むのであるかどうか、この点は如何ですか。
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号
○曾祢益君 この前の委員会で大体伺つたのですが、第十二条の(d)項の、要するに通常例外的に最恵国待遇或いは国民待遇から除外することが妥当であると認められるような例外的措置というのは、何かもう少し、例えばこういうものがあるというようなのを、今御説明願うか、或いは何か一般的な通商条約の御研究によつて、この次でもいいから、例えばこういう事項がある、例えばこういう具体的の事例がある、これを示して頂きたいのですが、如何ですか。
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号
○曾祢益君 そこで特にこの点をこの次に教えて頂きたいのですが、そういつたような沿岸貿易、内水航行等のほかに、或る種の産業については、これは完全に内国民待遇を与えてないというような例が少くとも過去の日本においては非常に多かつたわけですね。いわゆる国防産業の見地からというようなわけで……、それから或る国においては、或る種の産業については、その外国の国の投資の割合というものをいわゆる四九%以下にする、即ち産業の種類によつて、外国人、法人を含め…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号
○曾祢益君 有難うございました。それではその次の(b)項ですが、九カ月後になりまして、要するにその前の(a)項の要件が整わなかつた場合の個別的に効力を発生するときの規定に関してでありまするが、この場合は、仮にアメリカ合衆国が批准しないというような、まあこれは仮定、非常な仮定ですが、そういう場合でもこの文理解釈から言えば、例えばフランスならフランスが批准した、そういう場合には日本の批准さえあれば日仏間にはアメリカ合衆国の態度如何にかかわら…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号
○曾祢益君 ちよつとその前に関連して、今團君が聞かれた点で、これらの分離地域に残した日本国及び日本国民の財産で、現に管治しておる当局との話合で処理しにくいものは十四条の2の(1)の連合国側が押えてしまう財産、権利等は含まない、こういうことになるのでしようね。その点どうなるのですか。そうでなければ非常にいいのですが……。例えば朝鮮の場合は別なんですが、中国その他はこの点はどうなるのですか。これらの地域のやつは四条で全部行なつて十四条の適用…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号
○曾祢益君 先ほど一応お答えを得ていたのですが、もう一辺確めたいと思いますが、第三条と、第十四条の2の(1)との関係ですが、先ほど私が申上げましたのは第三条の特別とりきめの内容から実質的にはほかの分離される地域においては第十四条の2の(1)の規定によつて日本人の財産、或いは日本政府の財産が処分されてしまうから、実質的には特別取りきめの内容から、そういうものは除かれるのではないか、こういう質問に対しまして、大体そうだというお答えがあつたと…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号
○曾祢益君 ええ、四条です。
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号
○曾祢益君 それは中国の地域が何かという問題と、台湾が果して中国に行くかという問題との関係で、中国全地域、本土に関しては政権がどうだろうが、このあれにサインしようがしまいが、十四条の利益を受けることは確実なんです。だからここに分離される地域が果して中国の地域になるかどうかわからない。理窟だけから言えば……。そこで必ずしも十四条でカバーできない問題があり得るから、やはり台湾における財産というものは十四条でフルにカバーしていないというふうな…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号
○曾祢益君 もう一つ伺いますが、やはり十四条……、これは四条との関係は離れまして、十四条の2の(1)の規定によりますと、これは日本に直接関係あるわけではないのですが、この規定によると、効力発生のときに押えておる、連合国が押えておる財産は勝手に処分できるということになるので、従つて例えば日本の満州における財産でこの効力発生のときに連合国の一員が本国に持つて行つてしまつておるものは、その連合国が処分してかまわないという規定になるのですか。も…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第2号
○曾祢益君 まあ日本側としてちよつとデリケートな点があると思いますが、どうも条約の案文からいえば、現に管理しておるということが勝つのじやないかというふうに読めるのですが、まあ、あとでお答え願つて結構です。私本日はこれで打切ります。
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号
○曾祢益君 私は先ほど委員長が仰せられたように、従来この委員会におきまして講和問題に関する継続的な研究をしておりました関係で、このいよいよ公表されました米英共同草案に関する研究を今日から続けてやつて頂きたいと存ずるのであります。なお又根本問題といたしましては、私たちの会派のほうでは政府に対しまして速かに臨時国会を開催いたしまして調印前におきましてもこの条約の正式の審議といいますか、予備審査といいまするか、政府から提案してもらつて審査する…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号
○曾祢益君 それでは余り系統立てずに、あちらこちらピツク・アツプして二、三質問させて頂きたいと思います。 この第二章の領土の問題についてでありまするが、先ず第二条の権利、権原及び請求権を放棄することでございまするが、この権利、権原及び請求権というのは、領土権その他どの程度のものを普通に権利、権原及び請求権と条約用語として使つておるのでございましようか。それと第四条との関係におきまして個別的にいろいろな請求権の問題があると思うのであります…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号
○曾祢益君 大体今の御説明で第二条のほうの権利、権原及び請求権は、主として領土権を中心とした公法的な権利である。而して権利、権原及び請求、権というものは、慣例語であるか使つておるのだ、こういう御説明であり、又第四条のほうは、主として私的な請求権のことというふうにお考えのようでございまするが、その御意見はわかりましたが、重要なことでありまするから、十分に先例等も御研究の上で、又その中間に位するのではなかろうかと思ういろいろな、例えば公法的…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号
○曾祢益君 それでは御回答はあとで願うことにいたします。第十条の中国関係の権利の放棄でありまするが、これは具体的に言いますというと、北京最終議定書及びその附属書等から生ずる「特典及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、」こういうことでありまするが、これはいろいろな広汎な権利があると思うのですが、簡単に言うならば、従来言つておつた治外法権とか、或いは北京議定書に基く駐兵権とか、そういういわゆる不対等条約に基く一切の特…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号
○曾祢益君 内国民待遇を与える場合に、日本として或る種の産業やなんかについて相互主義によるほかは、絶対的に内国民待遇を与えなければいけないものであるかどうか。従来の日本の法制は終戰後大分改正されまして殆んど一切の、公的な権利は別といたしまして、政治的の発言権というのは別といたしまして、一切の産業等に対する日本人だけに限つておるような法制は、殆んどやめたというふうに私は記憶しているのですが、例えば鉱業権、マイニングですね、こういうものとか…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号
○曾祢益君 そこでこの(d)の解釈なんですが、通商条約に通常規定されておる例外とは例養いろいろあるのであります、例えば内川航行は当然の例外として内国民待遇は與えなくてもいいわけですね。その他のそのあとに書いてある、「あるいは」以下の「その当事国の対外的の財政状態又は国際収支」「あるいは重大な安全上の利益を維持する必要に基いており、且つ、」まあ妥当なものについてはいいというのですが、その解釈には一体国際的にそうはつきりした基準があるのです…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号
○曾祢益君 わかりました。第十四条ですが、(a)にある「連合国に対して適当な賠償を行い、且つ、同時にその負担する他の債務を弁済する能力に欠けていることが認められる。」このところですが、「連合国に対して適当な賠償」のほうはわかりますが、「その負担する他の債務を弁済」というのは占領費というようなことがすぐ頭に浮ぶのですが、その他どういうものを予想しておるかということはおわかりでしようか。
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号
○曾祢益君 私の開き方が非常に廻りくどかつたと思うのですが、当然に占領費のごときは含んでおると思いますが、そのほかに日本側から見て日本国の債務と言つてある限りは対外債務、それから国民……まあ対外債務、つまり公債とかその他の弁済の能力がないというふうに、若し規定がそういう意味ならば非常に有難い規定になるわけなんで、どの程度これを解釈するかということはその後にいろいろ例外としてやらなきやならない補償等に関連して非常に重大な問題となると思いま…
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号
○曾祢益君 そうしますと賠償請求権のほかにここにある負担する他の債務というものは、賠償請求権のほかは、(b)に書いてあるものが補償債務と、こういう意味ですか。
第10回 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号
○曾祢益君 除いた債務……。そうじやないんでしよう。ここはですね、一般的に賠償とか損失補償とか占領費とかということをやる能力がない。債務の免除で本債務の確認でもないわけですね。非常にだから幅の広い、能力がないんだというのだから、これは日本から見ればいろいろな債務をここにあれも払わなきやならない、これも払わなきやならない、だから或る種の国から言つて来るような特殊な補償も原則としてはできないのだという有利な規定じやないかと思うから、債務とい…