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日本共産党参議院
総発言数
3,431
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1968/11/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会84 件・84%
  • 災害対策特別委員会12 件・12%
  • 懲罰委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,431 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,431 20 を表示
日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 この前に続いて質問しますけれども、下水道事業における受益者負担金について、現在取っておる受益者負担金の法的な根拠ですね、どういう根拠に基づいて取っておるのか、まずそれから聞かしていただきたいと思います。

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 省令をつくる根拠ですね。

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 計画法六条二項で「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所二依リ都市計画事業二因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度二於テ前項ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」これが根拠でしょう。

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 そうして、施行令の九条、十条で省令をつくるということになっているわけですね。そこで、この「著シク利益を受クル」というこの規定はどういうふうにされておるわけですか。どういう立場から……。

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 その点はあとで問題にしますけれども、この受益者負担金というものの性格ですね、どういう性格を持ったものなのか。都市計画税とどう違うのか。

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 どうも、そこのところですね、この前の四十二年六月の下水道法のときの質問では、竹内局長の答弁では「下水道が布設されることによりまして、土地利用が増進する、あるいはその結果といたしまして地価が値上がりするということに着目して、著しい利益を受けるという観点から、特定のものに負担さぜる、こういう考え方をしているわけでございます。」と、こうなっておるわけですけれども、いまの局長の説明では、下水道のこの資金をとにかく一般的に分担させる…

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 そうすると、下水道をやるときにはもう必ず負担金は出させるんだと、こういう考えに前進しておいでになるわけですね。地価の値上がりとかどうとかというような、著しく法できめておる利益があるから特定して取るというわけではなくて、下水道をやる場合には負担区というものをきめてしまって、そこに住む人には利益のある人もある、損害のある人もあるけれども、一律に取ってしまう。とにかく、こういうように下水道事業費の一部負担というものが原則、著しい…

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 その議論はあとにします。それで自治省のほう、来ていますか。

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 お伺いしますけれども、地方税法七百三条では水利地益税というものをきめておりますね。そうしてその第一項では、特に利益を受けるものに対して水利地益税を課することができるというふうになっておって、第三項では、都市計画税を課する場合においては、都市計画事業の実施に充てるための水利地益税は課することができないというふうに規定してあるわけですけれども、この水利地益税というものの性格はどういうものなのか。そうして都市計画税との併課を禁じ…

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 この地方税法七百三条を読んでみますと、「道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行なう事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。」ということになって、この中にははっきりと「都市計画法に基いて行なう事業、」というものが入っているわけですね。そうす…

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 この都市計画税の問題については、二十四国会で地方税法の改正が審議されたときに、三十一年四月六日ですね、衆議院の地方行政委員会で、当時の自治庁の次長鈴木政府委員はこういうふうに言っていますよ。「一般的な評価の値上りということだけでは、やはり都市施設を行いました結果として特に利益を受ける部分につきましては、必ずしもその受益の点を公平に吸収できないと思うのであります。そういうような点から、たとえば土地増価税というような考え方も一…

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 そこで、自治省のほうにもう一度お伺いしておきますけれども、この水利地益税を徴収しておる場合ですね、その同じ目的に充てるために受容者負担金というものを取ることができるかどうか。

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 日本都市センターと全国市長会が出しておる「下水道と財政」という本の五九ページを見ますと「受益者負担金との関係については、まったく同一の課徴対象にたいし、同性格の賦課をするのであるから、一方を課すれば他方を課することはできないと考えられる。」こう言っている。これが道理じゃないですか。大体著しく利益を受ける者に対して水利地益税をかけるんだから、それをかけてしまったあとに、さらに著しく利益を受けるからまた取るというのはおかしなこ…

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 それでは、実際この水利地益税がかけられておって、そこで受益者負担金を徴収したという例はありますか。

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 それでは都市計画法に基づいて徴収しておる受益者負担金というものには、下水道のほかどういうものがございますか。

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 もう一つ道路法、河川法、海岸法には、それぞれ受益者負担金の規定があるわけですね。道路法第六十一条、河川法七十条、海岸法三十三条というように下水道法には、同じころできた法律ですけれども、受益者負担についての規定がない。これはどういう事情ですか。

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 この点について言えば、立法の当時、下水道事業には受益者負担金というのは予想していなかったのですね。昭和三十三年四月八日の衆議院建設委員会での町田政府委員——当時の計画局長ですね。この人の答弁によると「国の補助がまず全事業費の三分の一、それから都市計画税その他自己財源によるものを三分の一、あとの三分の一程度を使用料等によってまかなう。その使用料は起債の償還に充てていく」ということで、全部そういう形でまかなっていくつもりにして…

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 この答弁でははっきりそうなっておりますし、道路、河川、海岸というものに特別負担金ということが法の中に盛られておって、下水道あるいは上水道のようなものに盛られていないということには、それなりの根拠があると思います。単に一般的に都市計画事業の中でやるからとか、あるいは道路や海岸はそれよりはみ出したものだからということだけではないと思います。というのは、道路の使用というようなことになれば、これはとらえようがない、不特定多数の人が…

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 もう一つ聞いておいてあれしますけれども、この受益者負担金については、工事費の三分の一ないし五分の一の帳で取れという指導をしておられるのですね。私最初に聞いた根拠によれば、法律では、著しい利益を受ける者に対してその利益の限度においてと、こういうことになっている。その利益の限度において、著しい利益ということはだいぶ議論があると思うのですけれども、そういうことで初めから五分の一、三分の一というふうに総建設費のこれだけがその区域の…

日本共産党1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○春日正一君 結局予算が足りないから住民に新たに負担させるということに帰着するでしょう。そうしてここの所沢の数字を見ますと、こういうことになっているのですね。ことし三月までの事業費が六億九千八百十九万何がし、そうしてその財源として国庫補助が一億七千四百万で、この国庫補助が二五・二%ですね。十分の四ということにはなっていないのですよ。二五・二%です。ところが、市が負担金制度をとって進めようとしている事業費は十六億八千八百万余りで、その財源…