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自由民主党法務大臣政務官衆議院参議院
総発言数
551
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣政務官
直近の発言日
2007/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会8 件・8%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会5 件・5%
  • 総務委員会4 件・4%

※ 全 551 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

551 20 を表示
自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 保護観察に付された事由につき二重に処罰するものではないか、こういう御指摘があるわけでありますけれども、修正案については、家庭裁判所において遵守事項違反という新たな事由に基づいて審判を受けるものであることを明確にするとともに、少年院送致等の処分を行う要件をわかりやすくするために規定ぶりを改めたものでありまして、そういう意味では、与党の修正案というのは極めて要件を明確かつ実務に即した形にしている、これは文言を読んでいただければ政…

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 これは、法律の構成要件の読み方ということについてぜひ御理解をいただきたいのでありますけれども、まず与党修正案の「審判の結果、」という、要するに審判の事項の中に入ってくるということと、それから遵守事項を遵守しなかったという要件に加えて、犯罪者予防更生法の「第四十一条の三第一項の警告を受けたにもかかわらず、」こういう新たな要件を付しました。それからさらに、「なお遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く…

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 まず、少年の調査における立ち会いの関係については、既にこれまで質問された方に対してお答えをしたところでありまして、現時点でそれを導入するということについては、我々としては、そういう意見にはならなかったということです。 ただ、懸念されるような事態を防ぐためにどうしたらいいかということの中で、いわゆる弁護士である付添人の選任というものを認めるようにしよう。あるいは、具体的な、強制にわたってはならないという文言がどういうふうな事例…

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 まず、前提として、いわゆる二重処罰的な規定に該当するかどうかということでありますけれども、これについては、そういう御懸念は示されましたけれども、新たな審判事由があるということで新たな審判がなされる、こういうことがわかるような書きぶりに改めました。そういう意味では、委員とは見解を異にしております。

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 提案者の立場ではその点について特に研究をしているわけじゃありませんが、政府から現行制度のことについては答えていただくのが相当であると思います。

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 与党修正案は、これまで警察が行ってきた虞犯少年に係る事件の調査の実態を変更するようなものではありませんし、虞犯少年に係る事件の調査権をすべて児童相談所や家裁調査官にゆだねるのがよいとの見解に立つものでもございません。警察は、これまでと同様に、虞犯少年に係る非行事実の存否や内容等について任意で調査を行うことができる、そのことには変わりはないわけであります。 若干詳細に説明させていただきますと、虞犯少年に係る非行事実の存否や内容…

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 あくまでも、虞犯少年についての警察の調査の規定を削除するということに至った経過は、やはりこの委員会の質疑の過程でいろいろ懸念が示されたということに対処するための対処で、要するに、明文であえてそれを書くまでもないという判断でありまして、それを委員御指摘のような趣旨でおとりになるか、あるいはそういった無用の混乱を起こすことがないようにするための一つの対処だというふうにおとりになるか、これはいろいろあると思います。そういう意味では…

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 御質問のとおりだと思いますけれども、念のため申し上げますと、本修正案は、触法少年に係る事件につき警察の調査権限の及ぶ範囲を明確化し、単に警察官が主観的な疑いや必要性を認めただけでは足りないことを明らかにする趣旨であって、客観的な事情から合理的に判断してという要件、それから、疑うに足りる相当の理由がある場合という要件を課したものであります。

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 大変大事な御指摘だと思います。 本法案の第二十二条の三の第二項では、家庭裁判所の審判段階において観護措置がとられ少年の身柄が拘束された重大事件においては、少年に国選付添人を付することができるということにしております。 観護措置がとられた場合は、一般に少年にとって影響の大きい決定がなされることが予想されることから、より適切な処遇選択が要請されるところでありますけれども、この場合においては、少年は家族その他周囲の者の直接の援助を…

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 今の御質問も、本来であれば、警察庁あるいは法務省において、現行制度の解釈としてお答えになるのが相当な内容だと思いますけれども、御質問は警察庁の次長通達のことだと思いますが、平成十四年に、警察庁次長から「少年警察活動推進上の留意事項について」という通達が発出をされております。この通達には、「非行少年と面接する場合においては、やむを得ない場合を除き、少年と同道した保護者その他適切な者を立ち会わせることに留意すること。」と規定をし…

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 この規定における「適切な者」とは、典型的には、保護者のほかに学校の先生や雇用主が考えられているところであります。 当委員会における先般の警察庁の答弁を引用させていただきますと、「これは例示でございますので、弁護士の方を明示的に排除するものではございませんけれども、この趣旨に沿って、もしその趣旨に合うのであれば、これに弁護士の方も当たることはあり得るのではないか」とされております。 また、同じく引用でありますけれども、「これは…

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 最近いろいろ冤罪事件が公になっていて、これは大変我々としては遺憾なことだと思っております。そういう意味で、そういった冤罪事件がないようにするための措置を一生懸命考えていくというのは、国会議員としても、あるいは法曹関係者にとっても責務だろうと思っております。そういう観点で、自民党の法務部会でも、具体的にその冤罪問題についての勉強を始めたというところであります。 そういう状況の中で、捜査の適正化あるいはいわゆる冤罪の発生を根絶す…

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 法律の条文を、こういった形で留意事項を明確化するということになると、それではそれを具体的にどうやって担保するかということについては、例えば付添人がつかれれば、付添人である弁護士がやはりそれをしっかりと担保しなきゃいけないし、あるいは、もちろん警察は、公権力の行使に当たるわけですから、この趣旨に基づいてやらなきゃいけないし、あるいは、さまざまな家庭裁判所あるいは児童相談所等の関係機関においてもそういったことについて十分配慮をし…

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 これも政府から答弁されるべきことでしょうが、現行法上は、初等少年院送致の上限がおおむね十六歳未満、それから中等少年院及び特別少年院の下限がおおむね十六歳以上と、それぞれおおむねの文言を用いて規定されているところであります。

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 まず与党修正案の考え方でありますけれども、少年院送致が可能となる年齢の下限としては、中学校に入学する年齢、すなわち十二歳を一応の目安として、一定程度、弾力的な処遇選択を可能とすることが適当と考えられて提案をしております。 なお、私個人の意見として参考のために申し上げますけれども、例えば宇治の少年院に行きますと、トレーニングスクールという英語表示があるんですね。なぜ、少年院という日本語を、言ってみれば古めかしい、いろいろしみつ…

自由民主党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○早川委員 第三とか第四とかというふうな類型に当てはまるというふうにはなかなかお答えしづらくて、むしろ新たな審判事項ということで、遵守事項に違反をしているということ、あるいはこれが重大であるということ、あるいは警告がなされている、こういった要件を付しているということでありますので、新たな審判事項であることは間違いないですけれども、第一、第二、第三、第四というふうな類型が相当するかということについては、何とも言いがたいところであります。

自由民主党2006/12/11

165参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○衆議院議員(早川忠孝君) お答え申し上げます。 これまでの改正では、政治資金の調達を専ら政党を中心とするという動きがあったわけであります。また、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向等にかんがみまして、会社、労働組合等の団体がする寄附について制限を設け、政党及び政治資金団体以外の者に対しては政治活動に関する寄附はしてはならないと、そういうふうにされてきたところであります。 ところで、本改正案は、会社、労働組合等からの政治活動に関す…

自由民主党2006/12/11

165参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○衆議院議員(早川忠孝君) 御指摘のように、本改正案では、我が国の政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止するという現行法の趣旨に反することがないように、日本法人である上場会社からの寄附に限って現行の制限を緩和することとしているものであります。 これは、上場会社については、所有と経営が完全に分離している、少数特定者持ち株数や株主数等に関し厳しい上場審査基準が課せられている、有価証券報告書や株式大量保有報告書の提出義務が…

自由民主党2006/12/11

165参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○衆議院議員(早川忠孝君) まず初めの証券取引所の開設については、これは内閣総理大臣がこれを認めるということになっておりますし、上場審査基準につきましては、その変更を含めて同じく内閣総理大臣の認可を受けると、こういう手続になっております。その上で、この上場審査基準に基づいてそれぞれの証券取引所が上場の可否を決定をし、併せてその結果を金融庁に届け出ると、こういう仕組みを取っているわけであります。 この上場審査基準は、証券取引所の業務規程に…

自由民主党2006/12/11

165参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○衆議院議員(早川忠孝君) 現状では、毎年提出される収支報告書の要旨の公表というのは、総務大臣においては九月、各都道府県選管においては四月の下旬から十一月の下旬にかけて行われているところでございます。 今回の改正は、報告書の要旨の公表時期について九月の三十日という期限を法定をすることで、現状の都道府県の公表時期の前倒しを図るとともに、総務大臣及び各都道府県選管における要旨の公表がほぼ同時期に行われるようにすることで、より一層の政治資金の…