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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
3,178
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1961/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会66 件・66%
  • 決算委員会19 件・19%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 災害対策特別委員会2 件・2%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,178 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,178 20 を表示
自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) そういう事実は絶対にございません。われわれは全文を、各新聞に差し上げまして、五月十三日に日本経済で、自民、民社両党の政治暴力防止法案はいいから通せという御激励をいただいております。内容を詳細に説明して……。また十四日、一歩前進の両党の暴力立法、これは毎日新聞でもおほめをいただいております。読売は、政治暴力立法はこの国会で成立させよと、社説でこの内容を詳細検討した上で書いていただいております。東京新聞も本国会で修…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) この法律では第四条に規定いたしておりますように、物理的暴力以外に殺人の正当性とかそういもものも含めておりますから、物理的だけではございません。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) 今のような、先ほどの政治的暴力行為のときにも誤解があると思うので、この機会にはっきり申し上げておきますが、この法律における政治的暴力行為には、小作争議とか、あるいは労使間の首切り、賃上げによるいろいろな暴力行為は一切入りません。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) これははっきりこの法律の第四条で、政治目的をもってする暴力でございますから、労使間の労働組合の経済闘争、そういうものに関する限りは、この四条において法律の対象にならないわけでございます。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) 政治目的、安保闘争のための暴力行為であればもちろんかかります。ただ、図画でそういうことを書いただけではかからないので、図画の規制は、殺人の正当性、必要性を主張する行為はかかりますけれども、安保闘争がんばれというのはもちろんかからない。ただ安保闘争というのは政治目的ですから、 これに伴って集団暴行をしたり、ここに書いてあります法律にかかりますならば、これは当然かかるわけでございまして、私は現在の日本が、言論の自由…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) 御承知のように、第四条の第八号と第二項でございますが、正当性の主張の文書、殺人であるとか、さらに教唆扇動という場合に文書でやったという場合という御指摘だと思いますが、これはこの法律で書いておりますように、あの人を傷つけろというようなスローガンを書く労働組合はないと思います。そうなれば一ぺんに引っかかります。ですからそういうことを書かない限り、ただ勇敢に安保闘争で戦え、というようなことでは絶対にかからないのです。…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) 高田先生の御質問は、第六条、第七条、第八条、第九条の問題だと思いますが、こういうことだと思います。竹内さんの言われたように、殺人、傷害、集団監禁、逮捕、そういうものは竹内さんの言われた通りであって、現にそういう政治的暴力行為が行われなければ発動できません、公安調査庁の調査は。破防法では御承知のように破壊活動容疑団体のその活動の調査ができる。今度の政防法ではそうではなくて、そういう政治的暴力が行なわれたそれが一体…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) 「団体の活動」というのはここに書いておりますように、団体が意志を決定して暴力行為をやる、あるいは団体の意思に基づき、また団体が暴力的な主義、主張を持っておる場合は、その主義、主張に沿ってやるという意味でございまして、これは第七条の問題、団体制限はそれだけでございます。第六条の「団体の活動に関し、又は当該団体の目的の実現に資するため」、というのは、団体の意思としてはそういう暴力行為をやるというのでないにもかかわら…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) 現行の法令で十分でありませんので、社会党も民社党もわれわれも提案をいたしたわけでございますが、社会党の御提案の場合には、刑罰を強化して威嚇していくということで、この政治テロその他を防止して抑制していこうというお考えです。われわれは、若干の威嚇的効果というものをも考慮いたしまして、刑法とのバランスを失しない程度で刑罰の補整と加重をいたしますとともに、なお予防という点では、その政治暴力行為をやる団体にもメスを入れな…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) それが経済闘争の場においてやられた以上は、絶対そういう御心配は要りません。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) 永末さんの御質問は、その団体の、団体制限の場合とごっちゃにされているのではないか。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) その場合に、団体制限の場合には、御承知のように団体の意思として、あるいは正当なる機関の決定として、あるいはその団体の主義、方針として、暴力主義的な主義方針に乗っかっておって、その方針に従ってやった場合にのみこの団体制限、四カ月ないし六カ月の制限を受けるわけでありますから、その団体におきましてたとえば平和憲法を守れとか、あるいはまた安保反対というような主義、主張を持っておる団体の構成員が、たまたまその暴力行為をや…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) 先ほどもお答えいたしましたように、六条は、団体の中の個人の役職員、構成員としてだけの活動制限ということになっておるわけでありまして、従って当該団体の活動に関して、暴力行為をやった。しかし、それは団体の意思として暴力行為をやれというのではない場合ですね。いわゆるその個人の側から見ているわけですね。団体は何もそういう意志を持っておらない。それから、当該団体の目的の実現に資するため、その目的の実現のために団体は何も政…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) これは先ほども社会党の委員の方からご質問ありましたように、ある塾で、反復継続して殺人の正当性を主張する。しかしこれをやれとか、あるいは扇動に至らない講義の形でやられる。しかしそれは予見される、しかもその結果、殺人が行なわれたという場合には、扇動まで至らないものを、これはもうほとんど扇動と紙一重であるという立場で、こういう規定を設けた次第でございます。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) これは刑法にはない新しい責任論の、むずかしい議論でございますが、立法者といたしましては、例の嶋中事件その他に関連いたしまして、社会教育的にそういうものはやりにくくするという立法の趣旨でございまして、これに関連いたしましては、小野清一郎先生あたりは、従来の刑法体系から申しまして、いろいろ批判をされておったことは承知いたしております。しかしわれわれは立法者といたしまして、その時代の要求にこたえるという意味で、新しい…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) 当然、破防法における職権乱用三年以下の規定は、これには適用できるわけであります。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) 宗教運動の弾圧という言葉はわかりませんが、宗教団体が政治運動というものをやれば、しかも政治団体の政治活動をやって、しかも人を殺したり、身体を傷害したり、政治的暴力行為をやれば別でございます。しかしながら思想的な、宗教的な信条が異なるので、その反対の宗派の人を殺したという場合にも、これは適用になりません。それは一般刑法で規定されることでありまして、この政防法の対象外にいたしたわけでありまして、これが思想的信条が賛…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) 先ほど申し上げましたように、宗教団体であっても、政治目的で人を逮捕、監禁するという場合にはもちろんかかってくるわけでありますが、宗教上の理由で第四条の人を殺したり何かいたしましても、刑法でひっかかるのみでございいまして、その点ははっきりいたしておるのでございます。従って宗教団体を弾圧するという意味がわかりませんが、これはあくまで現刑法にありますところの暴力行為を、政治目的のためにやったという場合の法律でございま…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) たとえば何々宗教団体が、ある人を当選させるために選挙運動をやったといたしましょうか、その場合に、その人を当選させるためという政治的のために、刑法第二百二十三条の強要罪、人を脅迫し、あるいは暴行を加えてその意思に反することを実行せしめるというようなことは強要でございますが、そういう場合にはもちろんかかります。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○衆議院議員(早川崇君) 政治運動をやるだけではかからぬのでありまして、政治目的のために刑法ではっきり規定いたしておりまする第四条の殺人とか、障害とか、逮捕監禁とか、強要とか、新たに規定いたしました殺人の正当性の主張とかというものをやらなければ、ただ政治活動をやったからということでは、この法律の対象にはもちろんならないわけであります。そういった犯罪事実というものが明瞭になりまする場合におきましては、その宗教の団体のAという人がBに対して…