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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
3,178
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1956/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会66 件・66%
  • 決算委員会19 件・19%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 災害対策特別委員会2 件・2%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,178 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,178 20 を表示
自由民主党自治政務次官1956/05/15

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号

○早川政府委員 選挙制度調査会はすでにもう案を出しております。従って、この機会に英国のバウンダリー・コミッションにならうわけではありませんが、純粋の第三者的なコミッションを作るということが必要だと考えるわけでありまして、そういう面で政府としても賛成をいたしたわけであります。

自由民主党自治政務次官1956/05/15

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号

○早川政府委員 大臣に相談されるかというお話でありますが、そういうことは今後の問題で、法律上はそういう必要はむろんないわけでありますから、議長が是と信ずる人を私は選べばいいと思うのであります。その間において選挙制度調査会の委員をやっておろうがおるまいが、選挙制度調査会の案を尊重して、それに基いてやるわけでありますから、それがいかぬとかいいとかいう必要はないんではなかろうか。しかし、これは議長みずから選ばれるわけでありまするから、私の単な…

自由民主党自治政務次官1956/05/15

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号

○早川政府委員 私に御質問の委員の問題でございますが、森委員の御案内のように、英国のバウンダリー・コミッションは、五人のうち四人までは、政府が任命する役人と、大臣の推薦する者になっております。そういう点から申しますならば、このたびの修正案の七人委員会は、はるかに中立的な人であろうと思うのであります。 〔三田村委員長代理退席、委員長着席〕 その間、議長の推薦する人が選挙制度調査会の人であってはいけないという御意見でありますが、われわれとい…

自由民主党自治政務次官1956/05/15

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号

○早川政府委員 ただいまの……。 〔「大臣々々」「大臣がいて政務次官に答弁させるとは何事だ」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕

自由民主党自治政務次官1956/05/15

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号

○早川政府委員 ただいまの修正は、当委員会に付託になる前に修正されておりますから、あらためて説明する必要はないのでありまして、事務総長と相談をいたしてなしたことであります。(発言する者多し)委員会付託前のものであります。

自由民主党自治政務次官1956/05/15

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第33号

○早川政府委員 先ほど申し上げましたように、委員部でお調べになってもわかりますが、委員会付託前でございますから差しつかえないことだと思います。

自由民主党自治政務次官1956/05/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号

○早川政府委員 お答えいたします。選挙制度調査会案と政府案との違いという点でございますが、府県の定員に関する限りはほとんど違っておりません。ただ、現選挙区という場合に、調査会におきましては混合区というものがかなりできておりまして、われわれ政府案は、その策定に当りまして、全部とは申しませんが、現選挙区同士の混合区はなるべく避ける、こういう方針を入れましたので、その点におきましては井手の食い違いができたのでございます。

自由民主党自治政務次官1956/05/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号

○早川政府委員 党の修正案のことでありますから、われわれは決定的な回答はできないわけであります、が、われわれから案じまするに、七人委員会というものは、政府あるいは政党を離れました第三者的存在に区割りをまかそうという趣旨だと思います。従って、選挙制度調査会の案を等申しろ、そうして次の各号に掲げる三項目を基準に総合的に考慮し、定員は四百九十七人をこえてはならない、こういう三原則の範囲内で、この七人委員会自身がきめるべきではなかろうか。これに…

自由民主党自治政務次官1956/05/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号

○早川政府委員 具体的な事例を申しますと、和歌山市というのを分割しております。その理由は、海草郡が飛び地になっておりますので、その飛び地を解消した方が——あの紀ノ川筋の河西地区を旧和歌山市と一体として、和歌浦付近は海草郡にくっついておりますから、新合併の和歌浦地区を海草郡に分ける、こういうことが実情に即しているという場合が一例であります。それは飛び地という原則とかみ合った結果そうなったのでありまして、政府案においては七つの、原則を立てて…

自由民主党自治政務次官1956/05/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号

○早川政府委員 平均人口以上の場合には、なるほど四十二割っておるのでございますが、先ほど申し上げましたように、無原則で割っておる。和歌山その他の例のように、政府案におきまして、提案理由で説明いたしました七つの、原則を総合的に勘案いたしまして、やむを得ず、割った方がベターだというときに限りまして割っておる、こういうわけでございます。

自由民主党自治政務次官1956/05/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号

○早川政府委員 政府案の作成に当りまして尊重しております。

自由民主党自治政務次官1956/05/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号

○早川政府委員 このたびの委員会修正と申しますか、党修正を見て、みますと、先ほど申し上げましたように、この七人委員会は、英国のバウンダリー・コミッションのような権限を持たすかに、われわれは解釈するのでありまして、当然、その基準といたしまして、選挙制度調査会の答申を尊重するということがうたわれておる以上、政府はこれに加える何ものもないのでございまして、七人委員会のレコメンデーションを尊重していくという以外に、いろいろつけ加える弁はないので…

自由民主党自治政務次官1956/05/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号

○早川政府委員 三分された郡もございます。

自由民主党自治政務次官1956/05/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号

○早川政府委員 四分はないと記憶いたしております。ございません。

自由民主党自治政務次官1956/05/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号

○早川政府委員 法律上には、案を作りましても、直ちにこれを廃止しろということは何もございません。従って、法律的義務は通常国会の召集前日までに答申案を出さなければならぬという義務はございまするが、出したから直ちにもう廃止するという必要は毛頭ないのでございまして、これが通常国会にかかっている間、いろいろ通常国会の過程において委員会をそのままに置いていて、答弁に参考人として呼ぶという場合も起り得るかと思いますので、そのときの情勢によって考える…

自由民主党自治政務次官1956/05/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第32号

○早川政府委員 たびたび大臣から御答弁になりましたように、政府としては、すでに矢が弓から離れておりまして、国会の審議にかかっております。その国会の審議の過程におきまして、このたび一つの修正案が出ました。その修正案に対しまして政府はどうかと、こういう段階にきておるわけであります。もしその修正案が小選挙区自体を根底から葬むるような修正案であれば、当然政府は責任をとらなければならぬ。ところが、そうじゃなくって、公認制度であるとか、あるいは政党…

自由民主党自治政務次官1956/05/11

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第30号

○早川政府委員 小選挙区制という文句でいかなくても、たとえば別表で一人一区ということで、現在の修正されない案であれば、これは小選挙区とはっきりわかります。また、法律の前文なり、あるいは法解釈上小選挙区でなければ通用しないような法文がある場合がございます。技術的にはどうかという問題は私は存じませんが、そういう場合も含めまして、全体としてこれは小選挙区だということがはっきりわかれば、その法案が小選挙区制を前提にしたものであるということがわか…

自由民主党自治政務次官1956/05/11

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第30号

○早川政府委員 確かに多少のアンバランスというものが出てきますが、現行法におきます、たとえば有権者をある定員で割って、それに幾らとかけるという方式をそのまま採用したのでありまして、二人区になれば一人区より確実に二倍になるというような算術計算が選挙費用の上に出れば、それはお説のように改めるのもいいのですが、その間の判定が非常にむずかしいものですから、現行法におきましても、有権者を三名で割ったり五名で割ったりいたしまして半分かける、こういう…

自由民主党自治政務次官1956/05/11

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第30号

○早川政府委員 御案内のように、党員の登録を政治資金規正法でも規定しておりませんので、第三者からの認定が非常に困難でございます。従って、この法律におきましては、本人に対する訓示規定にいたしまして、罰則を設けなかったのでございます。

自由民主党自治政務次官1956/05/11

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第30号

○早川政府委員 本法におきまして「支持」と書いておりますのは、政治資金規正法に書いておりまする「支持」という解釈と同じでございまして、推薦よりも少し程度の軽い応援という意味でございます。