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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1970/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1970/04/11

第63回 参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(新谷正夫君) 遺産をめぐる紛争でございますが、妻の持ち分は、先ほども申し上げましたように、その場合は三分の一を相続分として得るわけでございまして、あとの三分の二を子供の三人が分け合う、こういう形になるわけであります。ただ具体的には、これはどういう財産をだれに帰属させるかということは、これは相続人相互間の協議できめるわけでございます。全財産の割合として、妻は三分の一、子供は三分の二ときめてございますけれども、具体的にどの財産を…

法務省民事局長1970/04/11

第63回 参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(新谷正夫君) わかりました。

法務省民事局長1970/04/11

第63回 参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(新谷正夫君) 相続分と申しますのは、その図で申し上げますと、夫の特有財産、これはその財産の全部が夫に帰属しておりますので、その財産全部について言えることでございます。また妻の特有財産は、夫が死亡した場合にはこれは関係ございません。名実ともに夫婦の共有財産の場合と、夫名義であるが実は夫婦の共有財産であると、こういう場合でございますが、これにつきましては夫の持ち分がございます。その持ち分が相続の対象になるわけであります。したがい…

法務省民事局長1970/04/11

第63回 参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(新谷正夫君) それは共有財産についてそういう御疑問をお持ちであろうと思うのでございますが、共有財産は確かに自分のものでございます。自分のものでございますが、その財産権の割合を共有者相互間できめておるわけでございます。それが持ち分といわれるわけでございます。ですから、たとえば百万円の不動産がある場合に、夫婦が共有しておるという場合には、いずれもそれについて所有権を持っております。持っておりますけれども、その割合は二分の一ずつ、…

法務省民事局長1970/04/11

第63回 参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(新谷正夫君) 相続は、申し上げるまでもなく被相続人の死亡という事実によって当然発生するわけでございます。その場合に、なぜ相続というものが行なわれるのかという理由は、あとに残された遺族の生活保障、あるいは夫婦共同生活で築いてきた財産に対する、これは学説で申しますれば潜在的持ち分というようなことを言う人もございますが、夫婦が築き上げてきたその財産について相続人にそれなりの分け前を与えようということ、さらにはまたこれは消極的財産に…

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) 具体的案件につきましての審査事件の裁決の当否につきましては、私、意見を申し上げる立場にございませんので、それは別といたしまして、不服を申し立てすることのできる人はどの範囲の者かということについて申し上げますと、建築基準法の九十四条の規定は、これは行政不服審査法の特例であろうと考えます。したがいまして、原則的には行政不服審査法の規定が適用になるわけであります。この行政不服審査法は御承知のように、訴願法から発展して…

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) 建築基準法の九十四条は、ただいま仰せのように、これらの「審査請求は、当該市町村又は都道府県の建築審査会に対してするものとする。」と、第一項にこのように規定してございます。これは行政不服審査法の一般の規定の例外をなすものであろうと私は考えるのであります。審査する機関が建築基準法の九十四条に特に規定してあるというふうに理解すべきものであろうと思います。ことに九十四条は「この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定…

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) 原則的には行政不服審査法の規定が適用になるわけでございます。したがいましてその不服の申し立てをすることができる者は、行政庁の処分あるいは不作為によりまして権利を侵害された者、こうなるわけです。それは先ほど申し上げました行政不服審査法の四十二条からも理解できますように、必ずしも当該の当事者と申しますか、処分の相手方となるべき者には限定されておりません。したがいまして、いやしくもこれらの行為によりまして権利を害され…

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) この不作為ということを特に行政不服審査法で規定しておりますのは、この不作為ということば自体が必ずしも明確でございません。ただ不作為と申しますれば、何も作為をしないという一般的な解釈になるわけでございます。ただ行政不服審査の対象になる不作為というものはいかなるものかということを、第二条の二項で規定してあるのございまして、これは行政庁が法令に基づく申請に対して具体的に相当の期間内に何らかの処分その他の公権力の行使に…

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) 不作為の場合はいかなる者が不服の申し立てができるかとういことは法律の規定にはございませんが、この行政不服審査法の四条にございますように「行政庁の処分に不服がある者は、次条及び第六条の定めるところにより審査請求又は異議申立をすることができる。」このようになっております。この「不服がある者」ということばの解釈でございます。従来、訴願法時代から「この不服がある者」というものにつきましては、法律の規定は何もございません…

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) 私も若干誤解しておった点があるかもしれませんが、また表現の足りなかった点もあったかと思います。私が最初御説明申し上げました不服審査申し立てをすることができる者はいかなる者かという一般論といたしまして、訴願法時代からの解釈、それがまた行政不服審査法に至りましても同じ解釈であるということを申し上げたわけでございます。これは原則的にその処分等によりまして権利を害された者でなければ不服の審査を申し立てる利益がないわけで…

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) それは九十四条の規定がございますので、できるわけでございます。

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) 被害を受けた者が不服の申し立てをすることができるのでありますけれども、この法律の、いま申し上げました行政不服審査法の七条では、不作為の場合には「申請した者」と書いてあります。申請をした者でありますけれども、被害を受けていなければ申請してもその請求は立たない、こういうことを申し上げておるわけであります。実質的に申し立てできる者はいかなる者かということでございましたので、その被害を受け、権利の侵害された者、これが要…

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) ちょっと私もこれは見、当がつきませんが、行政庁の処分がないわけでございます。何もない場合に訴えをもってその是正を求めるということは、現在の訴訟制度にはどういう形で載せていいか、私はちょっと何ともお答え申し上げかねるわけでございます。

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) 通行権がありますれば、もちろんその通行権の確保のための措置はとれるだろうと思います。なお所有権の侵害があれば所有権の回復を求めることもできますし、また別に損害賠償、不法行為による損害賠償の請求ということも可能だと思います。そして、それぞれの具体的な案件によって訴訟物というものがきまってくるわけでございます。一概にどうだということをちょっとここで申し上げるわけにはいきません。

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) 私どものほうは行政上の不服の制度につきましては所管でございませんので、法務省としては調査いたしておりません。

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) 先ほどの御質問は、行政上の不服の審査の問題はどうなっているかというお尋ねでございましたので、この行政不服審査の問題は、法務省の所管でございませんので私どもは調査いたしておりません。と、こう申し上げました。ところが、ただいまの御質問は日照権の問題でございます。この日照権の問題は、司法上の救済の問題であろうと思います。司法上の救済の問題といたしましては、これは各国の日照権そのものを取り上げた司法上の救済制度というも…

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) この点は最初申し上げましたように、これは私のほうでは調べておりません。行政上の処分の問題でございますので、法務省の民事局としては調査いたしておりません。行政不服審査法はこれは総理府の所管になっております。そういう意味合いで私のほうの所管ではございませんので調査いたしておりません。

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) 行政管理庁であろうと思います。法務省の所管ではございません。

法務省民事局長1970/04/07

第63回 参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(新谷正夫君) 関心がないことはございませんが、私のほうから積極的にこの問題を取り上げてする立場にはございません。所管の省からいろいろ御相談ございますれば、十分御協力は申し上げております。これは行政不服審査のみに限った問題ではございません。