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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1968/11/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1968/11/12

第59回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(新谷正夫君) この点につきましては、いろいろ終戦直後のことでございまして、朝鮮との交通も必ずしも自由でございませんでした。あの事案が起きました時点における朝鮮の慣習法というものはどういうものかということが、訴訟上は問題になったわけでございます。したがいまして、その時点における慣習法というものはわかりませんと、こう言うほかはなかったと思うのでございます。しかし戦前から引き続いてずっとその当時まで朝鮮には朝鮮民事令という法規もござ…

法務省民事局長1968/11/12

第59回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(新谷正夫君) 昭和二十三年のことでございますので、その当時の法制を考えますと、これは国籍法の適用の問題ではございませんで、先ほど申し上げましたように、当時の日本の異法地域間の法律問題になるわけであります。したがいまして、共通法の働く分野の問題であった次第であります。共通法が働きまして、同じ日本人ではあるけれども、朝鮮出身者と内地出身者が適用される法律がどうなるかということを調整いたしておりますのが共通法でございます。したがいま…

法務省民事局長1968/11/12

第59回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(新谷正夫君) 確かに昭和二十三年に婚姻届を出しまして、昭和四十二年になって、あなたは日本の国籍がないというふうなことを申しますことは、いかにもおかしい感じはいたすわけでございます。その点は仰せのとおりであります。しかしこの本件の場合に限りませず、平和条約発効までの間に、朝鮮出身の男子と婚姻されました日本女性は、すべて朝鮮の籍に入っておるか、あるいは向こうの手続が済んでいなくても、法律上当然向こうの戸籍に入るべき筋合いになってお…

法務省民事局長1968/11/12

第59回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(新谷正夫君) 確かに事情はお気の毒に思う次第でございます。ことにこの方は終戦前から長いこと日本に生活し、全く日本人の意識を持って、日本社会に同化して現在まで生活してこられたようでございます。さりとて法律上、当然に日本人であるかということになりますと、これは先ほど来申し上げておりますように、そうは言えないのであります。まあこれを何とかして救う道はないかという御意見でございますが、いまのような事案でございますれば、十分日本人として…

法務省民事局長1968/11/12

第59回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(新谷正夫君) たびたび申し上げておりますように、佐世保の市役所であやまった処理をいたしましたことによって、たいへんこの御当人にも心配をおかけしたようでありまして、この点は間違いは間違いとして私どもも反省しなければ一なりませんし、できるだけ御当人のことを考えて善処するつもりでおりますが、法律的に残された道はどうかということでございますれば、先ほど申し上げた帰化の方法によるほかはなかろうと、こういうふうに考えておる次第でございます…

法務省民事局長1968/11/12

第59回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(新谷正夫君) 昭和十七年の婚姻でございますので、先ほど申し上げましたように共通法の規定で処理される案件でございます。したがいまして、当然朝鮮籍に山本ミサオさんは入ったはずでございます。その後帰化申請をされるというのは、昭和二十七年の平和条約によって日本の国籍を失われたために、いま日本人になるには帰化の方法によろうと、こういうふうにしておられるようにうかがえます。子供さん二人のうち一人は韓国籍があるようでございますので、これはそ…

法務省民事局長1968/11/12

第59回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(新谷正夫君) この山本ミサオさんが死亡されたのでございましょうか、御主人が死亡されたのでございましょうか。

法務省民事局長1968/11/12

第59回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(新谷正夫君) 本人というのは、山本ミサオさんが死亡されたんですか。

法務省民事局長1968/11/12

第59回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(新谷正夫君) わかりました。韓国国籍の取り扱いとしてどういういきさつかわかりませんが、向こうの戸籍としては死亡しておることになっていると理解いたしましてお答え申し上げますが、現実にはこの山本ミサオという人は生きておるということでありますれば、その御当人が昭和十七年に韓国人と婚姻した山本ミサオであるということの、これはまた何かの証明をする必要があろうと思います。そういたしませんと、全く関係のない人がその名を使って帰化申請するとい…

法務省民事局長1968/11/12

第59回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(新谷正夫君) まあいろいろ証明方法は、これでなければならないということはございませんが、要するに間違いないということの証明がつけばよろしいわけでございます。したがいまして、結婚された当時の仲人さんの陳述を聞くとか、あるいは何かその当時の書面が残っておるとかということがありますれば、それでもよろしいのでございますし、関係者にいろいろ聞きまして、間違いないということを証明する方法もあろうかと思っております。

法務省民事局長1968/11/12

第59回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(新谷正夫君) 台湾の場合でございますと、韓国の場合と事情が若干違っております。二十一年に正式に婚姻届けをこちらで出しておりますれば婚姻は成立いたしております。したがいましてこの女性は台湾籍に入るべき筋合いでございます。したがいまして平和条約によって日本国籍をこれも失っておることが間違いないと思います。ただ台湾の戸籍に載っていないということでございますので、それは当事者がやっぱり台湾政府のほうにそのしかるべき手続をした上で、向こ…

法務省民事局長1968/11/12

第59回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(新谷正夫君) 現在は離婚によって当然に日本の国籍を回復することにはなっておりません。したがいまして、離婚は離婚、国籍の帰属は国籍の帰属、全く別立てになっております。したがいまして、離婚いたしましても、中華民国の国籍はそのまま保持したままの状態にとどまるわけです。日本人になるにはやはり帰化が必要であるということになると思います。

法務省民事局長1968/11/07

第59回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号

○新谷説明員 自賠法の適用問題につきまして運輸省から御相談がございました。私どものほうは刑事責任の問題は関係ございませんので、一応それを離れまして、民事責任の観点からどうかということをいろいろ検討いたしたわけでございます。法務省といたしましては、この民事問題につきまして警察あるいは検察庁と違いまして事実関係を探求して確定する立場にございません。これは紛争が起きますならば裁判所が訴訟によって解決すべき筋合いでございますので、どうもその辺が…

法務省民事局長1968/11/07

第59回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号

○新谷説明員 国家賠償法に該当するような場合でございますれば、もちろん国家賠償の請求もできますし、また国家賠償のみならず、民法の一般原則に従いまして損害賠償の請求も、場合によれば可能であろうと考えます。

法務省民事局長1968/05/14

第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○新谷政府委員 これは小笠原の施政権が復帰いたしました時点における法律関係の一種の調整でございます。御承知のように、米軍が小笠原諸島を占領いたしまして以来今日までに、あの地域における法秩序というものが再三変遷いたしております。具体的にはちょっと、どういうものがあるかということは申し上げられませんけれども、いろいろの契機によりまして、現地の法秩序が動いておるわけであります。ことに平和条約によりまして、合衆国軍政府におきまして現地の財産権に…

法務省民事局長1968/05/14

第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○新谷政府委員 六カ月以上引き続いて使用しておったという単純なる事実だけを考えているわけではございません。また、われわれとしてそういうふうに観念する、私、ちょっと先ほど観念するということばを用いましたけれども、主観的にわれわれがそう考えておるだけだという意味ではございませんで、アメリカの施政権下においてそれなりの法秩序がございますので、その秩序のもとにおいて現地島民の人たちが居住権を与えられ、そこで平和な生活を送っておるということであれ…

法務省民事局長1968/05/14

第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○新谷政府委員 これは土地の所有権に対する一種の制限であることはお説のとおりでございます。ただ、この場合は、先ほども申し上げましたように、現状のままで施政権が戻りまして直ちに日本の法律が適用になりますと、所有権者との関係において不法占有である、そうなりますと、現地居住の島民の方々に対して所有権者から建物の収去、土地明け渡しというふうな請求権が行使されることになるわけでありまして、現在平和に暮らしておる島民の方々の居住関係を保障する根拠が…

法務省民事局長1968/05/14

第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○新谷政府委員 このとおりの表現を使ったものがあるかどうか、私ただいまつまびらかにいたしませんが、たとえば罹災都市借地借家臨時処理法におきましては、罹災を受けました当時の借家人の権利を保護いたしますために、土地の所有者との関係において借地権を設定するというふうなことがあの法律の中に認められてございます。これもいわば一種の擬制的な措置でございますけれども、災害によって復興しようという地域における現居住者を保護いたしますためにはこれはやむを…

法務省民事局長1968/05/14

第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○新谷政府委員 第九条第二項のただし書きの規定が働きますのは、原則的な十年の期間より長くてもよろしゅうございますし、短くても差しつかえない、こういう趣旨であります。

法務省民事局長1968/05/14

第58回 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第15号

○新谷政府委員 施政権が復帰いたしますと、借地法は当然に適用になるわけであります。