斎藤朔郎
会議録に記録された「斎藤朔郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 133 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法制局長
- 直近の発言日
- 1960/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会37 件・37%
- 建設委員会10 件・10%
- 農林水産委員会9 件・9%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 商工委員会7 件・7%
- 議院運営委員会6 件・6%
※ 全 133 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○法制局長(斎藤朔郎君) 多少説明は変わるかもわかりませんが、ただいまの栗山委員の問題にされております点を私の考え方から説明をいたしますと、既得権、まあ広い意味で既得権というものが立法政策上どういう程度に考慮されなければならぬかと、こういう問題に形を変えまして説明をいたしたいと思いますが、既得権ということ自体がこれは成文法で定義をしたものはございませんが、言葉の文字通りを狭く解釈いたしましたら、人がすでに獲得した具体的の権利ということに…
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○法制局長(斎藤朔郎君) 私は経済上の知識がございませんので、確信のあるお答えはできませんが、先ほども申しましたように、民法上の法人として登記されておる場合におきましても、その名称というものは、営利法人の名称、すなわち商号に比べて、非常に経済的と申しますか、財産上の価値は低いものじゃないかと思うのでございますけれども、そうなりますと、その既存の利益の保護はどの程度でいいかという政策諭につきましては、十分な自信のあるお答えはできませんけれ…
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○法制局長(斎藤朔郎君) ただいま栗委員の御説明を伺っておりますと、今までの例のものは、既存の名称を変更しなければならぬようになったものが数はむしろ少くて、今度のような非常に多数の数に上るような先例はないんだ、何千ともなる既存の名称の保護を従来通りの程度の保護では妥当ではないんではないかというような御趣旨についてのお尋ねのように考えましたりですけれども、われわれ法制局といたしまして判断いたしまする事柄には、違法判断と、それから妥当判断と…
第34回 参議院 社会労働委員会 第27号
○法制局長(斎藤朔郎君) 私途中から承りましたので、具体的の事実については今吉田委員からお話しになりましたことを伺っただけでございまして、それも十分把握いたしておるかどうか、自分でもわかりませんが、民訴の五百三十六条第二項の「抵抗ヲ受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威カヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」と、こういう条文でございますが、「抵抗ヲ受クル」、こういうことに先ほどお話の具体的の事例が該当しておるかどうかということがまず第一の問題だろ…
第34回 参議院 社会労働委員会 第27号
○法制局長(斎藤朔郎君) 法律の解釈の問題と違いまして、具体的な事実に対する見解を求められているわけでございますが、具体的な事実ということになりますと、やはりこれは自分でいろいろの証拠を調べた上でなら、確信を持って判断できますけれども、ここで確定的なことを申し上げるということは、私にはちょっと自信がございませんが、ただ問題は、その今問題になすっている事情のもとにおいて、執行吏の執行の着手または着手せんとする行為、そういうものがどういうこ…
第34回 参議院 社会労働委員会 第27号
○法制局長(斎藤朔郎君) 強制執行でございますから、執行を受ける相手方に、これから強制執行を始めるのだということが告知されるのが当然だと思いますが、それもやはり具体的の事情で、はたして、口では言わなかったにしても、何らかの行動その他の事情で、強制執行をなされるということが通常人であればだれでも了解できるような事情にあったかどうかというようなことも考えなければならぬと思いますから、口で言わなかったからすぐになかったというようにも即断できま…
第34回 参議院 社会労働委員会 第27号
○法制局長(斎藤朔郎君) 警察官にこれから執行を始めると言ったことが、強制執行を受ける者に言ったことになるかどうかということでございますが、抽象的に、と申しますか、言葉そのものから申しましたら、警察官に言ったことは強制執行を受ける人に言ったことにならぬと思います。が、これも、それは私ここで具体的の事情を知らずに申し上げておる次第でございますから、警察官のおった場所とか、ピケを張っておった人のおった場所とか、いろいろの事情で、これまた警察…
第34回 参議院 社会労働委員会 第27号
○法制局長(斎藤朔郎君) 夜間であるということは、先ほど来私も一応そう考えておりますが、夜間であり、夜間の執行であるということになれば、五百三十九条の要件を満たすべきものだと思います。
第34回 参議院 社会労働委員会 第27号
○法制局長(斎藤朔郎君) 違法だと思います。
第34回 参議院 決算委員会 第5号
○法制局長(斎藤朔郎君) 決算委員会の持っております国政調査権が、過去の事実に対する批判だけか、将来のものについても及ぶか、こういう御質問のように考えますが、原則的には、私は、決算委員会会は、本来の仕事の決算の審査ということから考えますれば、原則的には、やはり過去の事実に対する批判が主であると思いますが、しかし実際問題としてどこまでが過去の事実の批判であり、どれが将来の批判であるというような限界は、非常にむずかしい場合もありましようから…
第34回 参議院 決算委員会 第5号
○法制局長(斎藤朔郎君) 理論的には、可分な部分については、一部分については異議がない、一部分については異議がある、承認しない、そういうことは可能だと思います。対象が可分かどうかということできます問題じゃないかと思います。
第34回 参議院 決算委員会 第5号
○法制局長(斎藤朔郎君) 結局、決算の承認、不承認と申しますか、異議があるとか異議がないとかということは、過去の事実に対する批判でございますから、事実そのものはもう起こってしまったことで、それは承認するといってもしないといっても、既存の効果、事実そのものの効果は変わるわけはないわけですから、そういう、承認されなかったようなことを過去において行なったことに対する政治上の責任をどういう形で問うか、また、負うか、そういう問題になると思います。
第34回 参議院 決算委員会 第5号
○法制局長(斎藤朔郎君) 決算の取り扱いにつきましては、過去においてもいろいろ問題がごさいましたことは、私、十分承知いたしておりますが、法制局として公式の機会に意見を発表することは今までなかったようでございます。先ほど池田室長から、室長の御意見として御発表になりましたことにつきまして、事前に法制局にも相談したというようなお話があったように思いますが、おそらくは所管の部課長にそういうお話があったのかと思いますが、それは室長としてそういう御…
第34回 参議院 議院運営委員会 第19号
○法制局長(斎藤朔郎君) ただいまの七条の問題でございますが、まあ七条の文言を読みますと、「国会議事堂周辺道路において集団示威運動等が行われる場合において、」とございまして、集団示威運動というものについて何らの限定がない。結局、これは四条の屋外集会、集団行進、集団示威運動、それのどれかに当たるものであれば、集団示威運動ということになるのですから、東京都その他の公安条例で除外例を設けておりますような冠婚葬祭とか、学生の修学旅行のようなもの…
第34回 参議院 議院運営委員会 第19号
○法制局長(斎藤朔郎君) さっき私が申しましたところで当然おわかりになっておることと思いましたが、それは入ると申しております。
第34回 参議院 議院運営委員会 第19号
○法制局長(斎藤朔郎君) 条文は入っておるというように読まざるを得ないというふうに申しました。
第34回 参議院 議院運営委員会 第15号
○法制局長(斎藤朔郎君) 第一の御質問でございますが、この法律案が東京都以外の公安委員会または東京都以外にある警察官に新たな権限を付与しておるかどうかということでございますが、それはそうじゃない、こういうふうに考えます。 第二点は、この法律が治安関係の立法であるかどうかというお問いでございますが、治安関係の立法という、「治安関係」という言葉のとり方によっていろいろ問題はあろうと思いますけれども、一般社会の秩序を維持する法規の性質を持って…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○法制局長(斎藤朔郎君) お答えいたします。「と」と「や」の両方の区別ということでございますが、「何々と何々」とございましたら、二つの要件が並存しておらなければならぬということは当然でございます。「や」と言いましたら、普通われわれの感じといたしましては、一方または他方という、両者のうちどちらか一方を選択していい、こういう意味になるのが普通だろうと思います。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○法制局長(斎藤朔郎君) お答えいたします。この法律案の中にはただいま御指摘の第四条以外にも、第一条から「登院と国会の審議権」という言葉が出て参っておるわけでございますが、この法律案をわれわれ拝見いたしましたときに解釈いたしましたことは、登院とそれから国会の審議権の公正な行使、こういうものがワン・セットになっておるのだと、こういうように受け取っておりまして、また、その立法の趣旨も、われわれとしてそんたくいたしましたところでは、この法律が…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○法制局長(斎藤朔郎君) 先ほど私が申し上げましたように、「と」と「や」の普通の解釈と申しますか、われわれの受ける感じといたしましては、「や」の方は一方または他方、「または」、「もしくは」というような感じを受けますから、文言自体としては御説のようにとらざるを得ないと思いますが、提案者の御真意がどこにあったかということは、またそちらの方に聞いていただきたいと思います。