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法制局長参議院
総発言数
133
直近の所属会派
直近の役職
法制局長
直近の発言日
1958/10/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会37 件・37%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 農林水産委員会9 件・9%
  • 大蔵委員会8 件・8%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 議院運営委員会6 件・6%

※ 全 133 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

133 20 を表示
法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) 御質問に対しましては、中間報告を求める以外に、その議院の本会議で意思決定をする方法はないというふうに一応考えております。

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) さように考えておりますが、先ほども申しましたように、法案が委員会に付託されますれば、その委員会でその法案を審査すべきことになる、だから現実の審査行為はなくても、審査手続というものは、もう法案の付託という瞬間から始まっているものだ、だから五十六条の三の「審査中」に含むのだ、それを本会議で取り上げる場合には中間報告を求めると、こういうことになるように考えております。

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) 提案だけじゃ、まだその委員会としては審査すべきことにはなっていないかと思うのでございます。付託されて初めて審査すべきことになるのじゃないか。だから国会法五十六条の三の一で言っている「審査中」というのは、そういう審査すべきことになっているという意味に解釈しているわけでございます。

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) その点は、さっき私が申しました手続的ということと、行為的ということだと思います。審査すべきことになっておるというのは手続的な、静的なと申しますか、静かな、静、動、その静的な観念でございます。だから審査しているとかという言葉は、これは行為的な、むしろ動的な観念だ、従って、その観念は違いはあるということは私も認めるわけでございます。

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) 非常に微妙な御質問でございますが、結局先ほど来申しましておるように、五十六条の三の「審査」ということは一つの一連の手続的な観念だ、だから手続的な観念の場合の「中」と、それから参議院規則の三十九条のような行為的な観念の場合の「中」とは頭の概念が違うのですから、それは上の「中」も下の「中」の部分も内容としては変ることは当然だと思うのです。だから五十六条の三の一項中の「審査中」ということは、その委員会にかかっておる手…

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) 実質はさようでございます。付託後……。

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) あるいはまた別の言い方をいたしますれば、参議院規則の三十九条の方の「審査中」という言葉も、あるいは審議とか、何か別の言葉にした方がよかったというような議論も立つかとも考えられますけれども……。

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) それはそういう御意見を持つ人もございますが、他に適当な言葉、たとえば質疑に入るとか、何かそういう言葉を使っているのなら、あるいは疑問を避けられてよかったかもしれぬと思います。

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) さようでございます。

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) 付託の取り消しということは、どうも国会法、また参議院規則にはないようでございますので、その点、衆議院のやりました行為について、私どうこういう批判をするのは、ちょっとここではいたしかねますけれども、そういう取り消しというような規定はないことは事実でございます。ただ、これは十分考えたわけではございませんけれども、この間の問題は、あれを取り消して、すぐに本会議で、本会議の最終的な判断を付するというためにやったのじゃご…

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) その点は、先ほども申しましたように、その議院の最終の意思決定をきめるのは本会議でございますから、委員会に付託された案件を本会議で取り上げて、最終的に意思決定をするという方法は、私はどうも中間報告以外にはないと思うのでございますが、ただ、先ほども申しましたように、そうじゃなくて、委員会に付託をして、それを取り上げて、また委員会に付託する、こういう場合には、その取り上げ方が、その本会議で最終的の意思決定をするための…

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) 今、湯山委員の御指摘になりました国会法五十六条の三の三項でございますね、この場合も、やはり目的としては、その議院の本会議の意思決定をきめるかきめないか、そこに目的があるのだと思うのでございますけれども、それも付託の仕方のいい悪いと、そういうことに論点があるのではなくて、やはり五十六条の三の三項も、場合によっては、本会議で最終的な判断をするということもあり得るわけでございますから、そういうことをするのが妥当かどう…

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) それは申すまでもなく、参議院は参議院独自の立場で国会法及び参議院規則の解釈をすべきことは当然でございます。同様のことは衆議院についても言えるわけでありますから、衆議院は衆議院の立場で、その国会法関係の法規の運用をいたしておると思うのでございますが、私はどうも、ただいま湯山委員が問題にされております衆議院のこの前の問題と、この中間報告の問題とは、どうも違うように思うので、衆議院の解釈が間違っておるということを、こ…

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) それは間違いないのでございますけれども、その場合には、ねらいが違うと思うのです。中間報告の場合には、本会議の意思決定をするために取り上げるのでございますから。

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) さっきの五十六条三項の場合も、結局は、その議院の本会議の意思決定をするためにやるのですから、やはり目的は同じだと思うのです。委員会に差し戻して、委員会で審査をやらなければ、期限がきて一定の効果が生じるわけですから、だから衆議院でやった付託の手続きだけのやりかえというのとは、どうも私は違うと考えざるを得ないのでございます。

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) 参議院規則三十三条の付託を受けた案件の審査ということと、三十九条の、まず趣旨の説明を聞いた後、審査に入る、この二つの字句の関連をお聞きになっておられるのだと思いますが、委員会の開会は、御承知のように、審査とか、それから調査以外にも開けないことはないのでございまして、たとえば理事の互選というようなことのために委員会を開くこともできるわけでございますから、条文の解釈としては、この三十三条の審査と三十九条の審査と同じ…

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) まことに、お言葉を返すのじゃございませんけれども、さっきから同じことをぐるぐる回りしているわけなんでございますけれども、議院の本会議で意思決定をする方法としては、どうも議案の取り上げ方は中間報告以外にはない、こういうわけでございまして、衆議院のような付託だけの取り消しですと、今度は、さっき杉山課長も申しましたように、政府から委員会の審査省略が出ておりません限りは、やっぱりもう一ぺん委員会に付託しなければならない…

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) 問題は違うと申しているのでございますから、片方が可能でなければ片方が成り立たぬというのは、論理的におかしいと思います。

法制局長1958/10/21

30参議院 文教委員会 第4号

○法制局長(齋藤朔郎君) 初めの方だけの問題、これは要するに、湯山委員の御質問の趣旨を誤解したらいけませんので、もう一度私の頭で繰り返させていただきますが、委員会に一ぺん議長が付託いたしました案件を、本会議の意思決定をするために取り上げるのじゃなくて、ただ付託手続だけを取り消すということができるかと、こういう問題でございましょうか。その点は、むしろ委員部の方が先例等にお詳しいのだと思いますが、先例があるかどうかは存じませんが、一応冒頭に…

法務局長1958/04/24

28参議院 文教委員会 第21号

○法制局長(斎藤朔郎君) 私、文教行政については全然経験もございませんし、ただいまの問題に対して、正確なお答えができるかどうか、十分な自信もございませんけれども、文部省が地方の教育委員会には拘束力のない指導をする。そういう指導を受けた教育委員会が、今度は自分の管内の学校に対して、学校と申しますか、教員に対して拘束力のある指示ができるか、こういうお問いだと思います。(吉田法晴君「そうです」と述ぶ)法律論としては、私はできると思いますが………