斎藤朔郎
会議録に記録された「斎藤朔郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 133 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法制局長
- 直近の発言日
- 1958/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会37 件・37%
- 建設委員会10 件・10%
- 農林水産委員会9 件・9%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 商工委員会7 件・7%
- 議院運営委員会6 件・6%
※ 全 133 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 文教委員会 第21号
○法制局長(斎藤朔郎君) 冒頭にもお答えいたしましたように、私は率直に申しまして文部行政につきましては、全然しろうとでございますので、具体的な行政のやり方の批判ということはちょっといたす能力はありませんので、ことに指導要領とか申しますものを、まだ十分に私研究いたしておりませんので、その範囲をはみ出ているとか、はみ出ていないとかいう判断は、ここで軽率にできませんので、その点はなお法制局の内部でもよく研究をさせていただきたいと思います。
第28回 参議院 文教委員会 第21号
○法制局長(斎藤朔郎君) 抽象的に申しますればやはり憲法を頂点とした法律に基くいろいろの面、そういう国法を根拠にしたものでなければ行政は行えない、さように考えます。
第28回 参議院 文教委員会 第21号
○法制局長(斎藤朔郎君) 先ほども申しましたように、抽象論としては法律に基いた行政でなければならないと私は思いますが、命令を受ける人が、当該の命令が法令に違反しておると、だから服従義務がないということを、個人個人で判断をしてやるということは、これは非常な常識的な言い方かもしれませんが混乱に陥ってしまうんじゃないか。だからきわめて、だれが見ても、客観的に違法な命令というようなものがかりにあるといたしますれば、それはその中には拘束力はないと…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○法制局長(斎藤朔郎君) ただいまお尋ねの百九十七条ノ四の「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト」云云、この条文の「請託ヲ受ケ」という言葉の解釈についてどういう考えを持っておるかということでございますが、率直に申しまして、私はこの条文を拝見しました当初から「請託ヲ受ケ」ということは、この文章全体を読みますと、下の方の「職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラ…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○法制局長(斎藤朔郎君) 非常にデリケートな問題でありまして、うまい説明を私はできる自信ございませんが、請託を受けた公務員が他の公務員にあっせんをする場合にその両公務員の関係がたとえば親戚関係であるというような場合にどうなるかというような問題でございますが、結局、この条文の文句には現れておりませんけれども、あっせん収賄罪の本質と申しますか、あっせん収賄罪の一つの特徴としてわれわれが頭に描きますものは、公務員がその地位を利用してということ…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○法制局長(斎藤朔郎君) 公務員の地位を利用した方にウエイトがかかっておるということが立証できれば、この条文でたとえ両者の間に親戚関係があっても親戚関係がものを言ったのじゃなくて、あっせんをする公務員の地位がものを言っているんだという認定ができる。そういう認定が積極的にできる場合、犯罪は成立すると思います。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○法制局長(斎藤朔郎君) 理屈としてはさようになると思います。要するにこの条文を適用するのには、公務員の地位を利用して、こういうことをやったのだということが積極的に立証できる場合、どっちかわからぬ場合、この公務員の地位を利用したのか、姻戚関係その他の特殊の関係かわからぬ、五分五分だというのなら、証明の原則からいって、構成要件に該当する事実が疑いないまでに立証できないのですから、無罪ということにならざるを得ないと思います。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○法制局長(斎藤朔郎君) 「公務員として」ということを入れるということは、実は今初めて承わりまして、まだ十分考えておりませんから、いいか悪いかここで断定的に申すことは差し控えておきますが、私は「として」というなら、この原案でもそういう趣旨に読まざるを得ないのじゃないかというように考えております。だからこれは決して断定的には申しませんけれども、ただいまの直感的な判断では「として」ということだけなら、さして入れる必要もないのじゃないかという…
第28回 参議院 議院運営委員会 第23号
○法制局長(斎藤朔郎君) 参議院法制局事務分掌規程の改正についての趣旨を御説明いたします。 国会法の規定によりますと、議院法制局の事務処理に関する規程を定めまするには、議院運営委員会の御承認を得なければならないことになっておるのでございまするが、先ほど御審議に相なりました議院法制局法の改正によりまして、新たに法制次長が設けられることになりまするし、また、そのほかに、三十三年度予算におきまして、課長三名の昇格が認められることになっておりま…
第28回 参議院 議院運営委員会 第23号
○法制局長(斎藤朔郎君) 法制局の定員につきましては、前の議運で御承認ありましたように、現在通り、局長を除きまして六十六人ということになってございますが、ただいま御指摘のように、その全体のワクを動かさずに、今度は四部十一課制というように改めるわけでございまするが、それは要するに、現在おる人をできるだけ、何と申しますか、その能力に従って有効適切に利用して行きたい。適材適所に現在おる人を配置してやっていくと、かような趣旨で、今度の改正をお願…
第28回 参議院 議院運営委員会 第23号
○法制局長(斎藤朔郎君) この点は理事会でも御質問がありまして、お答えを申しましたのでございまするが、現在の課をふやしますことによって、その担任の課長は、その課の仕事につきましては、平素から専門的な研究をして、ただ、法律案が提案になったからというだけではなくして、常に自分の分担しておる課の仕事につきましては、法律案以外の調査につきましても、専門的な知識を養っておるというようにして、常に、何と申しますか、その課のエキスパートを養成しておき…
第28回 参議院 議院運営委員会 第23号
○法制局長(斎藤朔郎君) お言葉を返すようで非常に恐縮でございますけれども、法制局の仕事の立案事務と申しますのは、御承知のように、下に非常にたくさん使って、必ずしも能率が上るわけでございませんで、結局、課長なり、部長なり、責任者が陣頭指揮して働きませんと、立案事務の能率というものは、一般の行政事務とやや性質を異にしておる点もございますので、さような点を一つ御了承賜わりまして、御賛成をお願いいたしたいと存じます。
第28回 参議院 議院運営委員会 第23号
○法制局長(斎藤朔郎君) 法制局の仕事につきまして、非常に御同情のある御意見を承わりまして、私もこの職におりまする限りは、ただいま仰せのような趣旨で、十分努力をいたしたいと思います。
第28回 参議院 議院運営委員会 第21号
○法制局長(齋藤朔郎君) 参議院法制局職員の定員は、議院法制局法一条二項の規定によりまして、本院の議決によってきめることになってございますが、現在の定員規程は、参事、主事、その他の職員と三通りに分けて規定してございまするが、先ほど事務総長から説明のありましたような趣旨によりまして、その定員を一本化するようにいたしたいと存じます。 その総数は六十六人でございますが、これは現在の通りでございまして、増減はございません。 定員規定の改正の内容…
第28回 参議院 議院運営委員会 第21号
○法制局長(齋藤朔郎君) 部と課の数のふえる点でございます。それは、明年度予算で法制局に法制次長を一人と課長三人の昇格が認められました。次長の設置につきましては、法制局法の改正が必要でございますが、これは衆議院の議運から提案になりまして、衆議院の議決を経ました上で、こちらに回って参りましたその節、こちらの本委員会で御審議をお願いいたすことになるものと思います。 それから課の増設、部の増設につきましては、事務分掌規程の改正で、これは国会法…
第28回 参議院 議院運営委員会 第21号
○法制局長(齋藤朔郎君) さようでございます。
第28回 参議院 議院運営委員会 第17号
○法制局長(齋藤朔郎君) ただいまの国会法上の政府委員の制度の趣旨につきましては、抽象的には、今、斎藤委員の言われた通りだと私も思います。国会法の第七章に国務大臣及び政府委員の規定が設けられております趣旨は、国会が政府側の意向を確かめる、議案の審査の必要上、政府側の説明を求める、そういうためには国務大臣及び政府委員から説明を求めるというのが原側的な筋で、説明員というのは、特殊な突発的な事項について説明をするという補助的な制度だと私は思い…
第28回 参議院 議院運営委員会 第17号
○法制局長(齋藤朔郎君) その点は結局、議長がおきめになる裁量の問題だと思いますけれども、政府側で、特にこういう必要で、こういう政府委員が任命したいという申し出があれば、その事情を十分審査、考慮した上で、おきめになることだと思います。それに承諾を与えられるかどうかということにつきましては、私個人として、どうこうと申し上げることはできませんけれども、政府側から、そういう事情を具体的に指摘して任命を求められておるのですから、天際的の運用とし…
第28回 参議院 議院運営委員会 第8号
○法制局長(斎藤朔郎君) ただいまのお話にございました正誤という言葉の解釈、正誤とは何か、修正とは何かということにつきましては、法律的にはっきりした基準を与えた規定はございませんで、結局われわれがその言葉から受ける文理の解釈を申し上げるよりしようがないかと思います。私自身といたしましては、修正というのは、一つの意思決定の変更だと思います。修正というのは、原案がございまして、原案を提出するには何らかの意思決定があった。それに対して修正をす…
第26回 参議院 社会労働・農林水産委員会連合審査会 第1号
○法制局長(齋藤朔郎君) 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律案は、ただいま仰せられましたように、議員提出、衆議院議員発議の法案でございまして、従いまして、議員立法について閣議決定を経なければならぬというお言葉それ自体は、どうも法制上そういうことをしなければならぬという根拠はないと考えております。ただ御承知のように、国会法五十七条の三の規定によりまして、議員発議の法律案について、予算を伴いますものにつきましては、内閣に対して、意見…