P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1950/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1950/06/05

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 都條例の第三條第六項で日時の変更で片附けるのはどうであろうかという御質問は一応御尤もだと存じます。併しながらその條例を解釈をいたします際には公共の秩序を維持しますために必要な場合には日時が変更できるということになつておるわけでありまするから、当分これをやれば公共の秩序を紊する虞れがあるという場合にはそういう事態のなくなるまでその示威運動をやることを延期をさせるという條件を附けること、強ちこれは條例の誤まつた適用では…

国家地方警察本部長官1950/06/05

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) いつかはということになるわけでありますが、併しそれが選挙が済んだらということになりますか、こういうことをやつても差支ないというような客観的状勢があるまでとこういうように考えて差支なかろうと、かように存じます。

国家地方警察本部長官1950/06/05

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 具体的の問題といたしまして六月三日、選挙の前日にやろうとしておりました人民大会は果してその條例によつて処置をいたしましたか、他の方法で措置をいたしましたか私はまだはつきりは確かめておりません。おりませんが、聞くところによりますと、その届は非常に不完全の点がありましたためにその不完全な届書を完全にするようにいろいろ押問答している間に時日が殆んど経過して実際上やれなくなつてしまつたということになつたのじやなかろうかと、…

国家地方警察本部長官1950/06/05

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 細かい説明は或いは他の課長から資料を持つておりますればいたすことができますが、その当日はこういう方法であつたから違反になつたという例はむしろ当日投票を……。

国家地方警察本部長官1950/06/05

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 平和投票は先程も申しましたように、大体共産党及び共産党系の文化団体といつたような団体が一緒になりまして、そうして大抵平和擁護同盟とかいうようなものを作りまして、そうして日本の軍事基地化には反対か賛成か、或いは日本の植民地化に賛成か反対か、日本民族の奴隷化に反対か賛成かというような項目を挙げまして、そしてこれに賛成をするか或いは反対か投票して呉れという呼び掛けをやつた。そしていつか日を決めまして特定の場所で道行く人に…

国家地方警察本部長官1950/06/05

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) さようであります。それで当日はその投票所の近くであつてもなくつても当日そういうことをやろうという計画がちよいちよい外にあることを聞いたのであります。で従つてそういうことをやるということは当日の選挙運動になる虞れが多分にあると選挙運動になると認められる場合はこれを全部取締るべきだ、併しながら全国田舎隈々まで全部取締れるかどうかということは疑問でありますから、先ず選挙投票所の附近、そういうところは尚更重点を置いて取締る…

国家地方警察本部長官1950/06/05

第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) ふだんの日でありますると、余程その特定候補者のために投票を依頼しておるということが明らかでありませんとなかなか困難であります。先程も例になりましたようにふだんは各政党がそれぞれ政党の主義主張を、選挙運動という立場から離れて政党の運動として皆やつているわけであります。これは許されておるわけであります。従つ政党又はこれに類似の団体も、自分の主義主張を運動して歩くということはこれは勿論認めなくちやなりません。ところが選挙…

国家地方警察本部長官1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○政府委員(斎藤昇君) 只今の点は非常に重要な問題だと考えます。質屋或いは古物営業をやつておられる方は、従来からの考え方からいたしますと、警察に対しては非常に弱い状態になつておりますので、警察官が或る程度職権濫用とか、これらの業者に対して行過ぎの態度がありましても泣き寝入りになつておるというような場合が多いと思うのであります。私自身もそういう訴を直接受けたようなこともあるのであります。これにつきましては、只今刑事部長が申しましたように、…

国家地方警察本部長官1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○政府委員(斎藤昇君) 只今の下妻町の問題は、お話の通り公安委員の任免の問題と署長の任免の問題にからみまして、署長が形式上二人できたような形になつているのであります。私の聞きましたのは、三日ばかり前でありますから、今日はどうなつているか分りませんが、その問題の起りは、今までの署長が町会議員の或る一派の人達に不利な事件を捜査したというのが一つの大きな原因になつているようであります。これを基にいたしまして町会議員の中に相当容疑を持たれた人が…

国家地方警察本部長官1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○政府委員(斎藤昇君) 市町村で組んでおられまする警察、消防の費用は、これは全部警察の費用は自治警察の費用であります。それから府県といたしましては、府県の公安委員会に必要な費用を若干組んでおります。一般の国家地方警察の整備或いは運営というものに要しまする費用は、全部国費であります。

国家地方警察本部長官1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○政府委員(斎藤昇君) 只今の御質問は、府県とおつしやいましたのは、府県自治体自身の予算でございましようか。

国家地方警察本部長官1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○政府委員(斎藤昇君) それは警察、消防費となつておりますならば、消防が入つておると思います。で消防は府県が相当市町村に対して奨励費などをやつておるところもある。それから消防の指導連絡に要する費用も消防はとつております。警察の方は今申しましたように、府県の公安委員会に要する費用というものを組んでいるわけでありますが、これも府県によりまして相当多い少ないがございまするので、段段他の府県の様子を聞いて殖やすところもありますし、減らすところも…

国家地方警察本部長官1950/04/17

第7回 参議院 地方行政委員会 第31号

○政府委員(斎藤昇君) そういう噂がございました。もう少し愼重に調べまして……

国家地方警察本部長官1950/04/13

第7回 衆議院 地方行政委員会 第20号

○齋藤(昇)政府委員 ただいま御質問になりました二点は、いずれもまことにごもつともな次第であります。第一点の第二十四條の立ち入りに籍口して警察官が職権を濫用したり業者に迷惑をかけたりするということは、最も愼まなければならない事柄であります。従つて今御質問にありましたように、真に犯罪の捜査あるいは営業監督上必要のある場合、あらかじめ署長の申請、指示によるとか、指示をまついとまのない犯罪捜査の場合には、あとで報告させるというように嚴重に濫用…

国家地方警察本部長官1950/04/13

第7回 衆議院 地方行政委員会 第20号

○齋藤(昇)政府委員 ただいまの御質問も、御所論のように條例をもつてきめるということも、ごもつともの点があると考えます。しかしながらこれは現在は警察が許可をいたしまする際に、府県によつては許可基準として内規的にきめて、こういう設備を設けるならば許可をする。そうでなければ許可をしないというように扱つておるのであります。それをあらかじめ一定の基準を公示いたしまして、公に行うということにいたしたのであります。許可者が許可する際の基準をあらかじ…

国家地方警察本部長官1950/04/07

第7回 衆議院 地方行政委員会 第18号

○斎藤(昇)政府委員 重ねて御質問及び御意見を承つたのでありますが、前に他の委員会でも御説明いたしましたように、この十三條の確認と申しますのは、質置主が何人であるかということについて、一応正しいだろうということを認めればいいのでありまして、言葉をかえて言えば、あやしいものではないということを認めればいいわけであります。われわれ非常に困りますのは、これはどうも贓品らしいということが常識で考えてもわかるときに、こういう人相のこういう者が持つ…

国家地方警察本部長官1950/04/07

第7回 衆議院 地方行政委員会 第18号

○斎藤(昇)政府委員 現在の設備等に急激に変化を加えなければならないというような事柄がもし起つて、業者の方に御迷惑をかけるというようなことがあつては相ならぬと思いますので、そういう点は御説の通り逐次その準備を整えるのに十分の時間を与えるように指導をして行きたいと考えております。なお設備の基準をきめるにつきましても、当該区域内の業者の方々ともいろいろ相談の上、決してむりな基準を設けないように十分指導をいたしたいと考えております。その基準を…

国家地方警察本部長官1950/04/07

第7回 衆議院 地方行政委員会 第18号

○斎藤(昇)政府委員 先ほど武藤政府委員からも御説明をいたしました通り、われわれといたしましてはこの程度が適当ではなかろうかと考えておるのであります。罰則の中で一番重いのは三十條の「三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金」でありますが、これはただいま説明しましたいわゆるもぐり、無許可で質屋をやる、あるいは名義貸しをやる場合でありますが、これらはむしろ善良な質屋を保護する意味で重いのは当然だと思います。次に重いのは「一年以下の懲役若しくは…

国家地方警察本部長官1950/04/05

第7回 参議院 地方行政委員会 第27号

○政府委員(斎藤昇君) 質屋営業法案を提出いたしました理由を御説明申上げます。 現行質屋取締法は明治二十八年に制定せられすでに五十年以上を経過しているのでありまして、憲法、警察法初め各種の法令が改正せられました現在、その形式、内容共に時代に副わない点が多いのであります。かかる点を改正いたさねばならないと共に、先に風俗営業取締法並びに古物営業法の制定及び改正が行われた今日、残された質屋業に対する法的整備は当然行われなければならないものと考…

国家地方警察本部長官1950/03/08

第7回 参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(齋藤昇君) 只今お話の岡田委員の試案というものを私の方も拝見をいたしました。国警事務当局の意向といたしましては、かねがねこういう点を感じておつたのであります。いつかは政府提案としてかような法律の御審議を願わなければならぬのではなかろうかと私は感じておつたのであります。従いましてこういつた趣旨の法案を議会側から御提案になりますことは、国警事務当局といたしましては結構なことだと考えております。政府も閣議におきまして、これについて…