P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1952/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) この趣旨は遅くとも二十四時間前までにできるだけ早くということは、我々の所期の方針として十分守つてもらいたいと思つておるのであります。少くとも一日前までにはどうしても補正命令を出す必要があるならば、出さねばならない、実際の場合におきましては、我々といたしましてそういつた届出を受けた場合にすぐそこできめてしまうというのが望ましいと思うのでありますが、意見が合わないというときには、できるだけ主催者側に話をいたしまして、…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 実は御質問につられまして、私も間違つた答弁をいたして誠に申訳ありませんが、(「困りますね」と呼ぶ者あり、笑声)失礼いたしましたが、ここの補正は第一項各号にありまする二条一項に規定する要件の一部を具備していないときに補正をする。それから主催者側のうちに十六歳に満たない者或いは禁治産者があつた場合に、その人を取替えてもらうというだけでありまして、これはそう大したあれじやありませんので、今の御質問の意味もこの点を御了解…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) これは常識的に届出のできる余裕の時間を十分見るものと考えます。非常識な時間を定めることはないと確信いたしておる次第であります。只今の道路の歩き方を変えるとかなんとかいうのは、ここの補正の命令じやなくて、それは後の変更の命令或いは条件であります。ここでは書類が具備していない、そういつた点を正式な届出と認められないから、こういうように正式な届出に直してもらいたいという点でありまするから、さような意味でそう問題にはなる…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) これは権利を認めるとか認めんとかいう問題でなしに、その公安委員会なり、或いは警察官の常時の心がまえだと考えます。認める、認めない、或いは委任がしてある、してないにかかわらず、そういつた場合にそれじやすぐ会つてよく言つてみようというようになるか、或いはもう公安委員に会わなくても公安委員の意を体して早く便宜にやつて行く、ふだんのそういつた心がまえの問題であると考えますので、この点は六項は法律上の点を明確にいたすために…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) これは例えば法律、条例等であらかじめきめて置くというわけには参らない性質のものだと考えます。只今お説にありました通り極めて整然と行われておる今までの実績であり、又そう行われるであろうと期待をされておりまする団体でありますれば、旗を何本持つておりましても、又旗竿の先が若干尖つておりましても問題はありませんので、そういう際にはそういう旗を持ち込んではいけないという制限をつける必要はないと思います。併し主催団体の性格、…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 過去においてやらなかつたからというだけでは、それは私はやりませんということは言いきれんと思います。私は正直に申上げますが、併しながら又労働運動を弾圧するというような意味にこれを使用するというようなことは絶対にあり得ない、このことも誠意を以て私は申上げたいと思います。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) これは同じ場所で同じ時刻にこういうものが行われるというような場合が、一番場所を変えてくれということが多いと思いますが、この前の皇居前広場の問題は、あれはこういつた法律上変更を命じたというのではなくて、管理者としてああいうものを貸すか貸さないかと、これは別個の問題であります。人の生命、身体、自由、財産に直接危険を及ぼすか及ぼさないかと、こういつたような観点から現在の東京都の公安条例の観点から、あの場所はいけないとい…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) これは法律の解釈と申しますよりも、警察のその場に臨んだ常識問題だとかように考えます。適当な場所がありますときに、その斡旋もいたすのは当然のことと考えます。併し適当な場所がない、さりとて今予定をされておる場所は非常に危険が多くて困るという場合には、日時を変更するとか、或いは主催者側でもやはり探してやるということをいたさないと、実際問題としてはうまく行かんかと思います。届け場所が変更を命ずる場合には次にやる場所を必ら…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) これは場合場合によつてこの方法なり形式が違わざるを得ないと思います。例えば届出をしないで、そして運動、こういう集団行進をやろうとしているということがはつきりいたしました、そういう場合にはその責任者がわかつておりまするならば、その責任者に対しましてこれは書面なり或いは口頭によつて警察の責任者が、そういうことをやると法律違反になるという警告を責任を以て発することができると思います。それが事実集団示威運動が無届で現にも…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 御意見の通り、さような場合には誰がいつどういう警告を発したかということを明確にいたしておく必要があると思います。従いまして現場におる責任者は必ずそういう警告を発したならば、何時何分に誰がどういう警告を発したかということを記録にとどめさすようにいたしたい、かように考えております。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) この法律は届出主義をとつておりまして、許可主義をとつておりません。その理由は、集団示威運動等はこれは表現の自由でありまするから、特別の理由がない限りはこれは原則として本人の意思通り行われるのが当然である。ただその場合に公衆の生命、身体、財産等に危険を及ぼすような事項についてはいろいろ制限を加えて、秩序正しければ、これは全部そういう制限も要らないのだということを建前にいたしておりまするから、許可がなければ行えないと…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 立案の趣旨は決して憲法違反を免れる手段として届出制を取上げたのではないのでありまして、全く憲法の趣旨の通りにこういつた集団示威行進等の表現は自由にするという建前であることには変りはないのであります。届出の受理、届出は受理によつて効力を生ずるのでありまして、この受理証を送達するということが、これが届出の効果の発生の要件ではございません。それからすでに届出たものを更に変更するという場合には、これは本来ならば七十二時間…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 届出は受理によつて効果を発生をするのか、或いは届出の送達受領によつて初めて効力が出るのか、これはおつしやいます通り非常に重要な問題だと思いまするが、この法律の解釈といたしましては、届出が受理されれば、それによつて違法な無届の集団示威運動とはならないのであります。届出の複本に受理をしたということを送達をいたしまするのは、それは無届ではないかと言われたときに、この届出の受領証がありますということを示すことによつて問題…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。それは無届集会だといつて罰則の適用を受けることはございません。又解散を命ぜられることはございません。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 無届集会、無届のデモをやつたということにはなりません。おつしやる通り……。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) なし得るわけでございます。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 一たび受理されました以上は、もう届出たわけでありまするからできるわけでありまするが、併しその届出によつて変更を命じられたり或いは条件を附けられる。例えば危険物の携帯を制限をするという命令があれば、その命令には従わなければなりません。併し無届デモであつたということにはならないわけです。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) その場合には変更に応じなかつた、或いは命令した条件を充たさずに行なつたという点の制裁が下されるわけであります。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) それは無届ではないということになりまするが、命令を無視したということによる罰則があります。無視したことによつて、それを命令通りに従わせようという、法の実力で制止をしたりする規定がありますが、その分に対してはそれが働いて参ります。