斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1952/07/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) その通りでございます。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) その後の手続をやらないとおつしやいましたが、届出をしておきますれば、あとで変更の命令とか或いはこの点が届出の様式に少し違つているから補正をするようにという点がありませんければ、そのままでよいわけです。ところが届出が不備である、或いは日時、場所を変更してくれという命令がありましたならば、それに応じたやはり手続はこれは当然とらなければならんのであります。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) その通りでございます。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 先ほど私がお答えいたしましたのは、お聞き違いをしたのかも知れませんが、街頭録音でありますれば、そこに人を集めてやるわけでありますからこれは集会であります。先ほど私がお答えをいたしましたのは、街頭でラウドスピーカー等を使つてそうして一人で演説をする、こういうものは集会に入らないと、かように考えております。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) その通りであります。街頭録音は入ります。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 趣旨は全く仰せの通りでありまして、これは計画でございますから、実際は計画と若干ずれるということは当然だと考えております。常識の程度におきまして、予定が実際と違いましても、それは違法であるというようには解釈いたさないつもりでございます。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) その通りでございます。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) これは「開始及び終了の日時」という中に入つておると考えます。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 引続き行われます場合は一回の届出でよろしいのであります。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 先ほど御説明申上げましたように、第一項は七十二時間前までに届出がされるわけでありますから、実際開始されるまでにそれだけの余裕があるわけであります。届出を受理いたしましてから後に急に非常に変更がなされたというときには、而もその変更によつて公衆の生命、身体、自由、財産に直接危害を及す虞れがあるという場合には、やはり承認ということがありませんと、危険防止の上から非常に困ると思うのであります。非常に変更になりますれば、新…
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) それは勿論でございます。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) それはもう勿論当然のことでありまして、窓口でどこか違つておるからこれを直されたい、はいと言つて直せば、それがもう正式な事務手続になつてしまうのであります。郵送されて来た場合とか何らかの行き違いで、どうしてもこれには応ぜられないという場合には、止むを得ず補正命令という形で出さざるを得ない、これは最後の手段であつて、通常の場合は、今おつしやるような形で補正命令でなくして、届出た窓口において完全にしてしまう、これが原則…
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) それが通常であると考えます。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 大体ないと存じますが、後に調べて見て、或いはこの点は間違つておつたということが万が一さようなことがあり得るかもわかりませんけれども、原則といたしましてはないと考えております。そこですぐ解決ができないというときには、それじや一応相談して、もう一遍書いてくれということになります。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 主催者が十六歳未満でありますとか、或いは禁治産者というような場合に、それじやそれを誰にしたらいいかわからないからあとにいたしますというようなこともあり得ると思いますが……。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) さように存じます。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) これは只今おつしやいましたように客観的な事実によりまして、その事実を示せば誰でも納得ができるような場合を指すのであります。例えば先般の五月三十日に非常に混む駅の前で集団行進をやるとか、或いは屋外集会をやる、その時間はラツシユ・アワーであります。五時から七時までの間というような場合には、これは混雑を来すというので、その時間を書いてもらいたい。このことは一般のかたがたにその事実を示して説明をすれば理解が当然できる。そ…
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 具体的に申しますると、無届でやるというような例えば情報がある、それが裏付けられている。実際そういう通知が廻つておるというような場合には、これはまさに行われようとすることがはつきりしておりますから、無届ではいけませんぞということを警告するわけであります。或いは三々五々集つて来て、そうしていよいよ集会をやるらしいという場合もまさに行われようとする、そういうように考えております。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) その通りであります。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) この制止の大要は、例えば無届の集会に集つて来るという場合には、これは無届の集会だから集つて来ることをやめなさいと制止をする場合も入るわけであります。それから危険物を持つて来てはいけないという条件を附けておるのに、危険物を持つて集るという場合には、危険物を持つて来てはいけないということを知らせて、そうしてその危険物を持たさないようにさせるというようなことであります。