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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1952/07/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1952/07/25

第13回 参議院 地方行政委員会 第69号

○政府委員(斎藤昇君) 大体において私はその意見は認められないと思うのであります。法務総裁、検事総長、検事正の警察法或いは刑事訴訟法に基いた指示、これは犯罪捜査上誰もが指示に従つてやるべきものである。従つてそこに指示があつた以上は、それに、帰一するということが当然と考えられる。この場合に、総理大臣が犯罪捜査内容について指示をするということを前提としておられますが、私は、捜査の内容につきましては、公安委員会自身も捜査内容については指示をし…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 本会議 第68号

○政府委員(斎藤昇君) 先般から今日までに行われておりまする米軍の防空演習に協力するに関係をいたしましての警察の態度といたしましては、この演習に自発的に協力をいたしまする市町村側と米軍側との間における警報の連絡にとどめておるのであります。直接民衆に対しまして指導員訓練をするというような行き過ぎのないようにということを、特に注意をいたしております。(拍手) —————・—————

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 御説明を申上げます。現在都府県或いは市町村において制定せられておりますこの種の条例は、公安条例と呼んでおりまするが、その公安条例の制定の状況は、都府県の条例を以て規定をいたしておりまするものが二十二府県、それから市の条例が七十六、町の条例が二十六、村の条例が六、こういう状況でございます。勿論都府県の条例の制定せられておりまする所におきましては、その都府県内全地域に亘つて適用をみるのであります。従いまして二十二以外…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) その前に私から実情を御説明申上げます。本年の四月二十八日、即ち日本が独立をいたしますまでは、占領軍の指令に基きまして、かような集会或いは集団行進、示威運動というようなものが、占領軍の指令によつて取締られるという一面がありましたために、条例の全然ない所におきましても、それによつてこれらの集団運動等が秩序を保つて行われる反面の規制があつたわけであります。独立によりましてこの占領軍の命令がなくなりましたので、今後今まで…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 警視庁管内を例にとりまして御参考のために件数を申上げますると、二十五年度におきましては、取扱の件数が千四百七十七件ありまして、そのうち不許可の件数が六件であります。無許可で集会をいたしまして事故の発生をいたしましたのが八件、二十六年度におきましては九千百二十三件取扱件数がありまして、そのうち不許可にいたしましたのが二十三件、許可集会の中で事故の発生をいたしましたのが六件でありまして、無許可の集会の中で事件の発生を…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 我々警察の側に立ちました考えといたしましても、只今仰せになりましたように、言論、集会或いは集団行進等の表現の自由は成るべく尊重しなければならないと考えておるのであります。ただこれが秩序を紊りまして直接人の生命、身体、財産、或いは自由に危険があるというようなことに相成りましては、これ又他人の基本的人権を侵すことに相成るわけでございまするから、少くともさようなことにならない範囲内において、秩序を保ちながら表現の自由を…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 事前介入と仰せられまするが、例えば集団行進の届出がある、その場合にこういうところでは蛇行准をやらないようにしてもらいたいということを主催者に言うわけであります。で私はこのことによつて警察が挑撥をして秩序を棄すとか、却つて挑撥をするということはないであろうと思いますし、こういうことがあるかもわからないということで実力行使に出るという場合には、おつしやるように或いは反感を挑撥するという場合があり得ようと思いまするが、…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 公衆の意味でございまするが、公衆は、これは不特定多数の人というように解釈をいたしております。参加者当事者自身は含まないと解釈いたします。それから自由に対する危険でありますが、これにはいろいろな自由がございまするが、この法案で、考えられまする一番大きなものは交通の自由だと思います。併しおつしやるように大衆が集団示威行進をやれば、一般の公衆は或る程度交通の自由を妨げられることは勿論でありまするけれども、それが普通の常…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 只今多数と申上げましたが、これは不特定の人間という意味で多数というのは私取消さして頂きます。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 第一条は目的を書いておるのでございまして、一口に言いますれば、先ずこういつた集団示威運動は秩序を損わないようにやつてもらうことが目的だということを言い表わしておるに過ぎないのでありまして、この法律によつてどういうことをやるのかということは、各条項に掲げてあるのであります。而うして条項にない事柄は、如何に警察官がやろうといたしましてもやれないのであります。やれば職権の濫用と相成ると思うのであります。而して一番これに…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) この集団示威運動は屋内において行われるものも包含をいたす、含むのであります。而してその集団示威運動と申しますものは、公衆に対して気勢を示すものでありまして、屋内における、公衆と隔絶されておるという状況の下において屋内で行われまする場合には、なかでどんなに騒がれましようとも、集団示威運動にはならない。いわゆる当該者以外の他の公衆に対して影響を与えるような勢いを示すというのが示威運動でありまするから、従つて屋内のみに…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 只今の御意見は誠に御尤もだと存じます。私は取締りの対象になる届出を必ずしなければならないというものの基準を抽象的に申しますると、相当多数と申しましたが、実際の法律解釈といたしましては、二人以上は多数とこういうことに相成らざるを得ない。従つて、併しさような場合にこれが外部に対して一体示威の効果があるかないかという点で、集団示威運動になるかならないかという議論になるわけでありますが、さようなことは実際問題といたしまし…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 公共の場所における屋外の演説会でありますから、屋外のどの場所において演説会をやるから聞きに来いという、そういう形における街頭の演説会、これは集会になりますから届出を要することに相成ります。ただ自由に屋外でしやべつている、それを道行く人が聞いて行く。これはそういつた集会とは見られませんので適用には相成りません。どこどこで今度社会党の演説会を何時何分にやるから集つてもらいたいというのならば、これは届出を要するのであり…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 最後におつしやいました集る者に通知をしてということになりますと、やはり集会に相成ると思います。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) それは目的からおつしやつたのであろうと思いまするが、私どもの解釈は目的というよりも、その形態が他に及ぶかどうかということで判断をするよりないと思うのであります。従いまして屋外で公衆のいる所でそこで集団示威運動をやられる、集団行進をやられる、それは雇主に対する何と言いますか、宣伝に過ぎないとおつしやいましても、これが示威に亘るならば集団示威運動になりますし、行進であれば集団行進になります。ただ、今おつしやいました事…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 争議のような場合に、そういう形態がよく行われるのでありますが、他の公衆のいない接触の少いところ、例えば工場の中であるとか、或いは高野山のお寺の中で非常に気勢を挙げられるというようなことは、これには入りません。示威とは認めません。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 只今のお祭の際の山車なんかの暴れることがときどきあるとおつしやいましたが、全くそういうような例もあるのでありますが、これらはその余波を受けて、殴り込みをかけたとか何とかそういう場合には、これは普通の犯罪として十分取締つていいと思います。普通の状況におきましては、祭礼の山車の場合におきましても、慣例的にこれを警察と協力をしながら執行をいたしておりまして、長い間の慣習でこれらにつきましては、特に公衆の身体、生命財産に…

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 只今の場合には、第六号で地方の状況によりまして、こういうものは例外として手数を省こうということにならない限りはこの対象になりません。さようでよかろうかと考えておる次第であります。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 只今申上げました一定人数以下のものでありますとかいうもののほかに、差当つて考えられまするのは、学校当局が主催をして学校構内で行うというようなものでありまするとか、或いは学校の構内で学校当局の許可を受けてやるというようなものなども公安委員会の規定の中へ入れまして、学校当局の責任でやつてよろしいと認められるものは、そういう処置がとれるであろうかと、かように考えておる次第であります。

国家地方警察本部長官1952/07/23

第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 一名で結構であります。一名あれば、自分は代表者であるという者が一人で届出をすればよろしいわけであります。