斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1952/07/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) どれが入る、入らんということは非常にむつかしいのでありますが、これらの中に特に必要であるという事項のみを指示すべきだと考えまするので、例えば生命及び財産の保護、これに対する一切のことと言うよりは、生命財産の保護上特に必要なものだと言うように解釈をいたしたいと思います。それは、特に必要である場合という点から考えられるのでありまして、犯罪の捜査、被疑者の逮捕ということもありまするが、普通の現行犯或いは準現行犯というよ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) この項目の範囲につきましては、しようとすればできると思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 法律上の我々の解釈を申上げておきたいと思いますが、警察法は、私は刑事訴訟法の特別法であるとは考えておりません。従つて警察は普通の一般法であります。そうして警察と検察との関係は、刑事訴訟法で定めると明記をいたしておりまするから、従つてこの警察法に基く指示は、刑事訴訟法に背反することができない、かように考えます。従つて刑事訴訟法に基きまして、検事の指示というものに反する若し指示が総理大臣にあつたといたしましても、これ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 第一条からそういう御疑問の起るという御意見は、誠に御尤もだと思います。そういう意味におきまして、私は六十一条の二の公安維持というのは、六十二条の治安の維持と同じ意味であるのに、公安という言葉を使つたのは少し軽率であつたと申上げましたが、この然らば第一条の公安の維持と同じ解釈かということになりますると、国民の生命、身体、財産の保護というような事柄についても全然指示ができない、或いは被疑者の逮捕についても……、その点…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) その点は違わないと考えております。実はこの用語は、関係大臣その他のところで一応指示がありまして、そこで法制意見長官ともどういう言葉を使おうかと、実際に治安の維持という言葉を初め使つたのでありますが、どうも治安の維持というのは、治安維持法に通じるような感じを与えて面白うないから、公安の維持と直そうやということできまつてしまいまして、ほかの前後の関係を検討しなかつたという、我々粗略がありましたので、意思はそういう意思…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 六十一条の公安の維持は治安維持という考え方で書いたのであります。で、公安の維持治安の維持との言葉の関係で、言葉自身から申しますると、最初伊藤率員が御指摘されましたように、治安維持のほうは国家的とか、国家的な治中という意味のほうが強くなりまして、公安よりもその限度が狭くなる。公安というとこれは国の見地からの治安いうことのほかに、もつと広い社会的な意味も入つて来るので、公安のほうが広い意味であります。で、我々といたし…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 私は、先ほど申しましたように、第一条は「及び」となつておりまするが、併し公安の維持と申しまする場合には、生命、身体、財産の保護というのも公安の維持というふうに私は入り得るものだと、かように解釈をいたします。公安委員会と申します場合の公安委員会という言葉も、やはり第一条の全体の責任を持つという意味でありまして、ここでいう第一条の国民の生命、身体、財産、犯罪の捜査、被疑者の逮捕ということを除いた公安委員会というような…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) マツカサー書簡ではございませんが、警察法の英文は、今そのことをおつしやつたと思いますが、英文は、第一条の公安の維持はパブリツク・セーフテイと書いてあります。それから六十二条の治安の維持はメインテーニング・ピースアンド・オーダー。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) はあ。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 違います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 原文ではオートノマス・ポリスとありまして、ミユーニシハルではありません。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 更に研究をいたした上、御答弁をいたします。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 無効と申しましたのは、或いは言い過ぎであるかも知れませんが、とにかく刑事訴訟法の定めるところによるとあるわけでありまするから、刑事訴訟法と背反をした指示は出せないということを強調いたした次第であります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 出した場合には、法律に、刑事訴訟法の定めるところによるというわけでありまするから、そのほうが優先すると私は思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 優先をいたしまするから自然無効になると、かように考えていたのですが、これは法律上の用語として不適当であるならば、優先をするというにとどめ、当然無効ということは取消します。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 百九十三条の指示は、刑事訴訟法でありまするから、それに背反する指示はいたせないと、先ほど御答弁いたした通りであります。のみならず、捜査の内容につきましては、公安委員会も個々の内容には指示をしないという建前をとつておりまするから、公安委員会に対する指示でありまするから、総理大臣もさような指示はしないという建前をとつておるということを申上げた次第であります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 検事の指示に従いません場合には、警察官は罷免の訴追をされることになつておりまするから、この公安委員会に対する総理の指示には何ら罰則、制裁はついておりません。而もこれは公安委員会に対する指示でありまして、検察官吏、検事のなしまするごとく、警察官に対する指示ではございません。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 私が先ほど申しまするように、犯罪の捜査内容について指示はしない建前であると申上げましたからその点は起らないであろうと思いまするが、或いは捜査内容でなくつて、先ほどから申します通り、若しあるといたしました場合におきましても、たびたび申しておりまるように、刑事訴訟法の指示に背反はできないわけでありまするから、さような指示はいたせない。殊に国家公安委員会と検事総長は絶えず密接なる連絡をとるべしということが警察法にも書い…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 法務総裁、検事総長の警察に対する一般指示それから総理大臣の公安委員に対する指示、それが違つた場合ということをおつしやいますが、警察を担当せられる大臣が、現在は法務総裁になつて一人であります。たとえ変りましても、総理大臣のところで調整をされると思いますので、先ほど申しまするように、それよりは、法務総裁或いは検事総長の刑事訴訟法に基く指示は、検察と警察の関係を定めるのは刑訴であるということになつております以上、それに…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 私は法務総裁と総理大臣と所見が違うということになりましても、仮にそういう場合があるとしましても、必ずや調整されるということを言つておるのであります。只今例に引かれました問題につきましても、必ず円満に法務総裁の下で調整されると私は信じております。只今そういう相談をいたしておりますので、私は検事総長の指示には一切従わないという考えは毛頭持つておりません。