斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1952/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第71号
○政府委員(斎藤昇君) 只今の点は、総理が指示をされまする場合には、国家公安委員会の意見を聞いてということに相成つておりまするが、その間の調整は十分とれると考えております。
第13回 参議院 地方行政委員会 第71号
○政府委員(斎藤昇君) 指示に関する事務と申しますると、総理が指示をするという場合に、これを伝達するということもございます。それから総理が事務を処理されまするについて、事前にやはり国内の治安関係の報告をいたし、総理の指示の責任を全うするようにいたす仕事と申しまするか。それを含むわけでございます。
第13回 参議院 地方行政委員会 第71号
○政府委員(斎藤昇君) 指示が十分果されたかどうかということについて、これを確めて見るということも、恐らく指示の事務処理のうちに入るのであろうと考えます。併しそれは只今申しましたように行政管理が、殊に人事権には及ぼさないわけでありまするから、従つてその場合の、人事に関するようなそういう観察もいたすというようなことは、事柄上含まないと考えております。
第13回 参議院 地方行政委員会 第71号
○政府委員(斎藤昇君) この場合は、何ら制裁も処置もございません。総理の指示よりも、公安委員会が、更に事情が変つて、現地でこういう指示をしたほうがいいということであれば、それきりでございます。或いは全然従わないという場合も、法律の上では何ら制裁というようなものは、規定をいたしておりません。
第13回 参議院 地方行政委員会 第71号
○政府委員(斎藤昇君) 一々大した経費のかからないような場合もありましようし、又相当経費を要する場合もありましよう。それらは只今の建前といたしましては、平衡交付金の中に、このことを織りこんで貰う。かように考えておりますが。先ほど神宅公安委員からもお話がありましたように、自治体警察に対して全般的に国の補助ができるような道を開きまして、さような場合に支障のないようにいたしたい。只今自治体警察側でも連絡を取つて大蔵省とも話合中でございます。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 御意見の通り、意見を聞く総理大臣の補佐機関と同時に、それに対して意見を述べる機関の事務部局が同一でありますことは、只今おつしやいまするように、一見誠におかしいような感じをいたすのでありますが、この点は、別個に総理の補佐機関を設けますことによる煩らわしさを避けるという意味も多分にありまするが、先ほど法務総裁からお述べになりましたように、これが総理大臣と国家公安委員会が常時連絡をとりつつ、円満に事務を処理するというこ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 先ほどお答えいたしました点は更に繰返しませんが、更にお考えを頂きたいと存じまするのは、この六十一条の二の規定によりまする指示は、六十二条に、国家非幣事態の場合の警察の一元的統合の規定があるのでございまするが、かような非常事態に立入る前の状態、又は非常事態に立入らせないための措置ということが主でありまして、通常の状態における場合を考えているのではないのであります。従いまして国家非常事態の際におきましては、この国家地…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 国家非常事態のこの警察法の規定は、只今の伊藤委員のお話によりますると、戒厳令の規定のようにおとりになつておられるのじやないかと考えるのでありまするが、この警察法における国家非常事態宣言及びその場合の警察の運営は、必ずしも戒厳令のような内容を全然持つていないのであります。ただ普通の状態における警察のあり方において、即ち各地方の府県或いは市町村の公安委員会の管理の下において処理するのでは十分でないというような事態に、…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 六十二条以下の非常事態宣言の発せられまするのは、警察が通常な形、即ち先ほど申しましたように、こういつた都道府県公安委員会或いは市町村公安委員会のそれぞれの責任の下において警察を運営するということでは賄えないというような事態に、非常事態宣言が発せられまして、総理の下にその区域内の警察が一体となつて行動をするのでありまするが、この場合には、都道府県公安委員会或いは市町村公安委員会というものは、責任をその限りにおいて解…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 事物の相違とおつしやいますのは、私わかりかねるのでありますが、先ほど申しますように、例えば福井で大震災が起つた。あのときに非常事態宣言をしようかどうかという話もあつたのでありますが、併し非常事態宣言をすれば、福井の公安委員会或いはその隣接の公安委員会、府県の公安委員会は責任を解除されて、そうして大臣、国家警察本部長官、管区本部長官の線で警察が一元的に統制される。その間の治安の維持は、一切公安委員会を抜きにした機関…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) その通りでございます。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 先ほども申上げますように、六十二条はそれぞれの公安委員会を眠らせてしまう。そうして一切止めてしまうというあれでありますから、その場合には議会の承認を得るというわけでございまするが、六十一条の三の場合には、そうではなくして、公安委員会の責任の下に、総理から指示があつたといえども、責任の下においてやるわけでありますから、その点は私は非常に違うと思うのであります。その点、非常事態の宣言をするかしないかということは、これ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) それは国家公安委員会の判断でありまするから、勿論事務スタツフは国警本部ということになつておりますが、私は、六十一条の二を使いたいために、非常事態宣言を無理にしないというようなことは事実上考えられないと思います。私は、非常事態宣言を発して、そうして全警察を総括統合するということはできるだけ避けて、通常の警察運営の状態において処理するのが、治安維持上から考えましても賢明な維持方策だと、かように考えているのであります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 国家公安委員会の非常事態の勧告があつた際に、総理大臣が必ずそれに従われるか従われないか、それは総理の識見でありますから、わからないと思いますが、私は六十一条の二で片付くのじやないかということで、若し片付けられるならば、そのほうが賢明であろうと、かように考えます。先ほどの福井の震災は、そういう意見も他にあつたけれども、我々も、国家公安委員会も、内閣のほうもそういうどぎついやり方をやらないで、できるだけ通常の運営の方…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 法律論といたしましては、任意、随意であります。勧告に縛られることは私はないと思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 国家公安委員会も極めて識見の高いかたがたでありまするから、事務部局の意見通りには左右をされるという心配はないように、かように考えます。むしろ事務部局が、六十一条の二と六十二条と違うということによりましては、事務部局の対立によりまして、一方は非常事態宣言だと言い、一方はそうでないということになりまして、その間に却つてまずい結果が起ると私は考えます。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 行政管理と運営管理を六十一条の二において含むかどうかというのでありまするが、これは都道府県公安委員会に対して、及び市町村公安委員会に対して指示をするわけでありまするから、都道府県公安委員会は行政管理の責任を持つておらない。いわゆる予算或いは人事の権限を持つておりません。従いましてここには、そういつた人事権というようなものは総理が指示を現実においてできないという解釈をとらざるを得ない。立法の趣旨もさようであります。…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 運営管理だけであります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) 含みません。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○政府委員(斎藤昇君) これは誠に申訳ないのでありまするが六十二条に治安維持と書き、こちらに公安維持、この点は、実はさように事を分けて違うことを考えて立法をいたしたのではないのでありまして、こういうふうに違つた言葉が出ておりますることは、実に申訳ないと思うのでありまするが、実際といたしましては、私は変らないと考えております。