斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1953/03/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 さようでございます。 次に、先ほどの森田さんの御質問にお答えいたします。実際の連絡は、何といいましても気分を一つにして、お互いに警察の仕事に従事しておるのだという、こういう気分の統一が一番大事だと思つておるのであります。そういう意味から自体相互の間、国家、地方警察の間におきましても、お互いに協力一致して、治安に任ずるという気風を起すように努めますことが、まず第一点の先決であります。 具体的にどういう連絡の仕方である…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 ただいまの財政的な面も、おつしやるよりな点はまことにごもつともでございますが、これにこたえる方法といたしまして、国家地方警察に援助を要求されました場合には、国の費用で援助をする。これは一昨年でありましたか、警察法改正を願いまして、その府県では処理しがたいという場合に、本来ならば国家地方警察が援助に参りました場合に、その援助に要する費用は自治体警察が払うのが当然じやないかということをいわれておつたのでありますけれども…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 七十万以上と規定をいたしましたのは、大体府県の小さなところを標準にとりまして、少くとも小さな府県程度までの人口を持ち、それくらいの力あるいはそれ以上の力を持つているところは、都道府県警察並に取扱つてしかるべきではないか。単位が大きければ大きいほど効率的でありますが、しかしあまり大きくなり過ぎますと、いわゆる組織上の民主的な保障というものがやはり薄れて参るおそれもあります。従つて府県並と見られる程度のものは別の切り離…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 これも大臣がたびたび本義や重言会でも御説明せられておる通りであります。これは、前文のありますのは特別な形式でありますから、普通の法律の形式に従つたまででございます。ただ前文の趣旨は、第一条にはつきり明記いたしておる次第でございます。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 立法に当りました一員として申し上げますると、第一条は警察の組織を定めた、その組織というのは民主的理念を基調とする警察の組織である。そこでただいまお尋ねになられました「個人と社会の責任の自覚を通じて」ということは、これはまつたく民主的理念そのものである、かように考えまして、民主的理念を基調とする警察の組織を定めるのがこの法律の目的である、こういたしたのであります。「個人と社会の責任の自覚を通じて」、これはまことにいい…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 非常にむずかしい御質問でありますが、現在の制度は御承知のように国家地方警察と自治体警察と二つにわかれておりまして、現在の国家公安委員会の管理をいたしておりますのは、国家地方警察に属しておるものだけでありますし、自治警察の分は政府、それから国家公安委員会からも全然離れておりましたからこれを前提にして、今までのことを申し上げましても、あまり御参考にはなるまいかと存じます。予算の面でありますとかそういつた面におきましては…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 御指摘の通りこの用語は若干適当でなかつたかもしれませんが、趣旨はただいま大臣が御答弁を申し上げましように、また門司委員の御意見の通りであります。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 非常事態の場合には、現行法は総理大臣が統制をすることになつておりますが、総理大臣のもとに国家地方警察本部長官が指揮をすることになつておる。今度の警察法では、これが警察庁長官ということになつておりまして、総理大臣は非常事態の布告をする権限だけにいたしておるのであります。この問題は、総理大臣が実際に長官と同じ立場における指揮をするということはできませんから、主管の大臣があります以上は、その大臣が指揮をするということで足…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 現行法では、国家公安委員会が総理大臣の職権に対して助言をするということになつておりますが、この章には書いてありませんが、国家公監理会は絶えず運営面、すべての面について勧告、助言をするということになつておりますから、この章の中に入れる必要はなかつたのであります。現行法で国家公安委員会は総理に対しまして、警察の運営についてふだんは助言をすることがおりませんから、非常事態の場合だけ勧告助言をすると書いておるわけです。今度…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 誤解があるといけませんから、補足をいたしておきますが、国家公安監理会の勧告、助言は、ふだんはこの第六条に規定された長官の権限が正しく行われているかどうか、この監視及びこの権限を踏みはずしていないかどうかということについての監視なり勧告助言もあるわけであります。非常事態になりますと、権限が非常にふくらみますから、ふだん長官が持つていない権限が非常事態の際はふえるわけであります。その際には、国家公安監理会の助言の範囲も…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 門司委員のおつしやることはよくわかるのでありますが、そこに誤解があるのではないかと思います。先ほども申し上げましたように、国家公安監理会は常時助言をいたしております。そういう建前になつておりますから、国家非常事態の際にも助言をするのであります。ふだん助言しておるから非常事態になつたら、もう助言をしなくてもいいのだというのではなくて、非常事態になればさらに一層助言をするわけであります。その建前をとつておるわけでありま…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 なぜ国家公安委員会を助言監視機関にして、そうして長官制を置いたか。この点は、大臣からもたびたび本会議あるいは委員会等で御説明になつておられますように、国の治安というものについては、政府みずから責任のとれる体制として、そうして責任を明らかにしたい、この一語につきるわけであります。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 ただいまの点から申しますると、たとえば中央は自由党内閣で、自由党の閣僚が長官になつておられる、地方は社会党が風靡をしておる、これこそそこで非常によくチエツクこされるのじやないかと思います。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 私の申しまするのは、それですから、中正が保てる、どちらが専断をやろうとしてもできない。ここにチエツク・アンド・バランスで中正が保たれて行くのであつて、中央と地方が対立するとは申しません。任免権は中央が持つております。運営は地方が持つています。それについて監視もし、あるいは中央に対して罷免、勧告等も行う。そこでどちらもかつてができないということになるのじやないか、かように考えております。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 大臣のおつしやいましたちよいちよいいじりましたがという中には、先ほど門司委員のおつしやつた町村警察の廃止、あるいは市になつたものは持たなくてもよろしいという規定等も入りましたが、そのほかにも治安維持上、緊急の必要があるという場合には、知事が国家地方警察に要請をして、その事態に当らしめることができるという規定を入れましたり、あるいは昨年は総理の指示権を入れましたり、やはり国家的に見て、どうしても処置をしなければならぬ…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 たとえば吹田事件の際にどこがいけなかつた、ここがいけなかつたというわけではありませんが、あんなに管轄区域が三つも四つもまたがつておる、国警の地域というものがまたがつておる、そのときに責任を負う公安委員が、それぞれの区域で、それぞれの責任を負うというという建前であつては、やはりああいうふうに事柄が大きくならざるを得ない、あの際につくづくそれを痛感したというわけなのであります。豊中においては、豊中市の公安委員の管理下で…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 現在の公安委員会の権限を狭めておりまするのは警察長、今度の警察本部長の任命権の点だと考えますが、この点は大臣からもたびたび申し上げておられまするように、警察の事態の中で、国の治安に関係する面につきましては、中央政府が責任を負うということがきわめて緊切であるという面からいたしまして、さような措置をとつたわけであります。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 まことにごもつともでございますが、これは一時的の経過規定でございますので、その点は従前通り半年持つてももらいたい。この事柄は、恒久の規定でありますならば、それは非常に不合理だと存じます。とにかく今までやつて来たそのやり方を半年間だけ続けてもらうということは、さして非道なことでもなかろう、かように考えておる次第でございます。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 ただいま御指摘になりましたように、二十三年に現制度をつくりました際、以前は御承知のように警部補以下は全部府県費の支弁でありましたが、その制度実施によりまして、国家地方警察の分は巡査に至るまで国家公務員、国の官吏にいたしましたが、三、四箇月の間は府県費から従前の通り支払つておつた。一方は市町村の吏員になりましたけれども、その府県の費用でそのまま払つておつた。その点は今度もまつたく同じでございます。その際は財源措置が市…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○斎藤(昇)政府委員 地方財政法との関係も、本多自治庁長官が予算委員会でも説明をなさつておられましたが、これは地方財政法に反するものではない、地方財政法のあるのは特例と言い得るかもしれないが、いずれにしても暫定的の措置であり、昭和二十三年の際の立法をそのまま踏襲しておるのでございますから、一部国の方に移る部分があるとおつしやいますが、これも以前と今度は同じでございます。国の官吏であつたものが、たとえば東京の警視総監は国の官吏で、あそこの…