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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1953/03/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 自治庁からも御答弁があると思いますが、われわれといたしましても、その点は十分研究をいたしたのでありますが、まず憲法で保障されておる私有財産そのものとはたして言えるかどうか。これは公共の用に供しておる財産であります。しかも将来同一目的に使われる。そうしてこの法律は譲渡の形式をとるものでありまして、譲渡契約が成立しなければ、これは譲渡いたさないのであります。もちろんそこに協議が十分整わないときには、内閣総理大臣の裁定が…

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまの点は、実は私が申し上げましても権威がないのであります。私は法制局長官の御意見をそのまま受売りをしておるのであります。国の法律の最終の解釈といたしましては、法制局長官が答弁をせらるべきものだと考えますが、私はその御意見をそのまま受売りを申し上げておりますので、御了承を願います。

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 まことにごもつともな点もあるのでございますが、御承知のように府県警察から市町村警察にかわりました際に、自治体において相当庁舎等も新設されたのでありますが、この移りかわりの際、いわゆる市町村で新たに庁舎をつくらなければならぬというときには、国の半額の補助と、それから半額は元利国庫補給によりまして新設をいたしたのであります。もちろんその後そういつた国庫補助、国庫補給がなくなつておつくりになつた所もありますが、大部分はた…

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 この十三号は、二十八年度はそのまま府県警察という形になるけれども、今までの市町村警察、国家地方警察そのままの形態で、ただ人事権とか形式上のものだけは与えるけれども、実質は与えない。かような趣旨からこの法律が施行になりますと、府県警察ということに形式上はなる。なりますが、依然今までの自治体警察は自治体の建物を使つてそのまま執務をして行く、国家地方警察はそのまま国家地方警察の今までの施設で仕事をして行くということを、書…

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 まず森田委員にお答え申し上げます。私は、現在の市町村の警察用財産がかつて府県のものであつたからとか、あるいは一部国の補助その他のものが入つておるから無償で譲渡さしてもいいのだ、かように考えておるのではありません。ただ先ほど床次委員から、府県のものについては相当国の金も入つておつたからというお話がありましたから、その点については、今度のものもそういうものがあるという例に申し上げただけであります。主眼の点は、とにかく当…

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 この法律の施行によつて性格がかわると申し上げましたのは、その通りでありまして、市町村警察が府県警察という性格にかわることは当然であります。しかしながら二十八年度中は暫定的措置として、財産の所有関係あるいは給料の支払い関係といつた点はなお従前の例による、従つてその面においては、つまり財政的な面においては、性格がかわつていないとも申し上げられるかと思います。

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 私は、この警察法の措置が地方財政法に抵触をしておる、従つてその例外規定であるのだとか、あるいは抵触をしていない、ただ補足の規定であるのだとか、こういうことは、地方自治庁の方におまかせいたしておるのであります。私の申し上げておりまするのは、これは、妥当な措置であるということを申し上げておるのであります。これが前の地方財政法とどういう関係になるかという点は、自治庁から御答弁を聞いていただきたいと思います。

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 地方財政法の解消釈を私が申し上げましても権威がないと思いましたから、地方自治庁から御答弁願いたいと申し上げたのであります。地方自治庁の方はこれでさしつかえない、こういうことを私の方に御回答いただいておりまする上は、法律上しようがないと私どもは考えております。そうして、実態上非常にこれは無理かというと、私の方では無理だとは思つておりません。こういう措置が、妥当ではないかと考えておりますと、かように申し上げておるのであ…

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 各公共団体が財政上非常に困窮しておられるということは、私よく承つております。来年度の昭和二十九年度におきましては、そういつた点から市町村、府県あるいは国との間に、財源調整と申しますか財政調整を政府において今真剣に御考慮になつておることも私は聞いておるのであります。ただいま国立病院を払い下げる際に金までつけてやつた、その親切さはないかとおつしやいますが、その点は本年度は国家地方警察に所属するものは全部国費でまかなう。…

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 私どもはただいまおつしやいますようなフアツシヨ的な考えで決して立案いたしておりません。警察はもちろん国民全体の公僕でありまして、暴力を振うというようなことはもつてのほかだと考えております。われわれその運営の面に当りましても、その点は第一の要件といたしておると考えておるのであります。この法案の立案にあたりましても、さようなつもりで立案をいたしておるのでございます。

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 七十万以上の市は三分の二以上の多数の決議をした場合には市警が持てる、この三分の二の手続でやることはけしからぬじやないかという御意見かと存じますが……。

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 さようだと思いますので、その御説明をいたしたいのでありまするが、現在七十万以上の市はすでに警察を持つております。その実績を尊重するということ、しかもこれは府県と同じ程度の力を持つた警察であつた、従つてその実績を認めるということは、警察が民衆に接着するという意味からも適当であろう、かように考えまして立案をいたしたのであります。従つてその場合の手続といたしまして、これを住民投票にかけるかどうか、しかもその県その市の所属…

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 私の御説明ではとうてい御満足が行かないと思いますが、この法律施行の際に七十万以上の市に該当しているところで、警察を持つか持たないか、これは重大なことでありますからその市全体とされては、非常に慎重に考慮されると存じます。従いまして本法施行の際に該当するところは、将来も続けて持たれるか持たれないかという判断は、実際上はそのときにきまつてしまうと私は考えております。今年はやめたけれども来年になつて持つことにしようというこ…

国家地方警察本部長官1953/03/11

第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号

○斎藤(昇)政府委員 自治庁の次長の方からもお答えになると思いますが、われわれ警察の方面から立法いたしました点をさらに敷衍して申し上げておきます。白紙で市の警察、県の警察というものを考えて、新しいこういう制度をつくろうという際には、まさしくおつしやるような点はよほど考慮に入れなければならないと考えますが、今回の立法は現在の警察のあり方をもとにして立法いたしましたので、従つて七十万以上という府県同等のものは現に持つておりますから、その実績…

国家地方警察本部長官1953/03/10

第15回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○斎藤(昇)政府委員 警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案の内容について、その概要を申し上げます。 まず第一条におきましては、警察法の施行に伴い、当然不要となります三法律の廃止を規定いたしました。第二条以下におきましては、関係法令をその制定順に掲げ、必要な整理改正を加えております。 第二条では、民事訴訟法中の「警察ノ吏員」を「警察官」に改めました。 第三条では、関税法中「警察吏員」の語を削りました。 また第四条では、遺失物法第…

国家地方警察本部長官1953/03/07

第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○斎藤(昇)政府委員 ただいま大臣のお答えになられました通りでありまして、これ具体的な例と申しましても、たとえば管轄区域が非常にたくさんにわかれている、そうしてそれぞれの警察の捜査権というものが独立をしているということから生じまする実情に沿わない点と申しますか、幾多の管轄区域にまたがつて犯罪が行われます場合、または一人の被疑者が数管轄区域を通過して行つたというような場合に、どうしても連絡がおそくなり不敏活になる。それぞれの管轄区域の判断…

国家地方警察本部長官1953/03/07

第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○斎藤(昇)政府委員 御承知のように国家地方警察は、府県におきましては公安委員会という制度がございまするがこれはしかも運営、管理だけしかやつておりません。職員は全部国の官吏という形をとつて、一切の費用は国費をもつて支弁されている。従つてただいま考えておりまするような都道府県の予算を通した費用を使つておりませんから、府県議会の監視というものも受けておりません。ただ制度上の民衆とのつながりは、公安委員というものを通じてだけになつておるのであ…

国家地方警察本部長官1953/03/07

第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○斎藤(昇)政府委員 特に申し上げる具体例というものはただいまございません。将来はさようにした方がもつとよろしい、それは非常に重要な点である、かように考えおります。

国家地方警察本部長官1953/03/07

第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○斎藤(昇)政府委員 これはただいまの御質問の御趣旨とはまつたく違つているのでありまして、われわれの考えておりまする警察の性格と申しまするのは、警察の仕事が本来まつたく自治の事務であるか、あるいは国家の事務であるか、これはこの委員会あるいは参議院の委員会でも、新しい警察法ができまして以来、長くいろいろと論議になつておつたのでありますが、警察の仕事全体をながめてみますると、自治の面も多分に持つております、同時にまた国家的な面も多分に持つて…

国家地方警察本部長官1953/03/07

第15回 衆議院 地方行政委員会 第24号

○斎藤(昇)政府委員 大臣の御説明と全然食い違つてはおりません。私がただいま申し上げましたのは、警察本来の性格というものはどういう性格かという御質問にお答えをいたしました。そういう性格を盛り込んだ警察という仕事でございます。警察という仕事はそういつた両面を持つている。しかしこれを制度としていたしまする場合に、現在は自治体の機関か、国の機関かというだけしかありませんから、従つてこの立案は自治体の機関ということにして立案をいたしております。…