斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1953/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 かわつてお答えを申し上げます、 第六条で「治安確保」と申しておりますのは、警察の行います第二条の個個の事項のうちで、国の治安確保という観点についてのみ責任を持つというような趣旨で立案をいたしたのでありまして、第二条には、生命、身体、財産の保護でありますとか、犯罪の予防、鎮圧、捜査、あるいは第五号に、その他「公共の安全と秩序の保持」というのがございますが、これは個々の警察の行う事項の作用を書いたのでございまするが、こ…
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 これは現行法にも使つておりまするように、警察の作用を、いわゆる行政面の管理と運営面の管理、かように大体二つにわけておるのでありまして、ここに使つておりまする運営は、いわゆる警察の運営、普通の人事とかあるいは予算とか、また一般の警察行政というのではなくて、警察自身のオペレーシヨンという趣旨でございます。
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 犯罪捜査それ自身はこれに含んでおります。運営はその趣旨でございます。
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 それでありまするから、特にこの警察運営につきましては、第一号のイからハまでの三項目に限つて、しかもそれが国の治安に直接関係を持つというものでなければ、運営についての指揮監督はしない、かようにいたしておるのであります。 なおおそらく御質問があると存じまするが、先ほど大臣が提案理由の御説明の中にも申されました通り、捜査につきましても個々の犯罪の指揮は含まない、かように解釈をいたしておるのでございます。
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 準則的な基準はこれによつて定めることができると考えております。
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 刑事訴訟法と警察との関係は、これは両者競合いたしますというか、そういうところは、警察と検察との関係は、別に法律で定めるとありますので、刑事訴訟法が優先して適用される、かように考えております。
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 お説のように、犯罪の捜査は公訴の提起、維持と密接に関係がありますから、いわゆる刑事訴訟法の百九十三条の一般的指示というものと、密接に連絡がなければならぬと思います。ただいまも申しましたように、百九十三条の一般的指示がありますならばその方が優先をいたすのであります。しかしながら一般的指示がありませんでも、われわれ警察活動としてやります犯罪捜査の基準を定めます場合にも、公訴の維持に支障があつては、もちろんいけないと存じ…
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 先ほども申しますように、刑事訴訟法の百九十三条の「一般的指示」というものは、これは捜査について優先をするものと考えておりまするから、従つて百九十三条によりまして今度の改正による指示がなされるという場合には、警察法で定めました基準よりも刑事訴訟法で定めた指示の方が優先をするということになるのでありまするが、しかし公訴維持の面から見て必要であるということと、犯罪の捜査それ自身の能率を上げること、あるいは警察の人権擁護と…
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 これは犯罪の直接の捜査はいたしません。現在の国家地方警察本部におきましても、刑事部というのがあるのでございまするが、もちろん現在においては権限がありませんからやらないのは当然であります。現在の国家公安委員会の事務局におきましても、刑事部というのがありまして、刑事に関する一般行政管理に関するような事柄をやつておるのであります。これもそれと同様でございます。
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 これは御意見の次第もございますが、ただいまも申し上げますように、現行の警察法では、国家公安委員会は行政管理のみを行うとなつておりますが、その事務部局におきましてさえも、現行法で刑事部という部を認めておるのであります。また法務省におかれても、刑事局というのがあるわけであります。法務省の刑事局も、あそこで犯罪の捜査も指揮もいたされませんで、ただ刑事に関する一般事務をお扱いになる。さようでございますから、この法律において…
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 性格から申くますと、従来の管区は、本部のやつております事柄を、さらに各管区にわかれた区域においてやるというので、その職能はほとんど本部にある職能を小さくしたものであつたのであります。従つてその中には、一般の人事に関する監督も、あるいは予算、会計、国家地方警察の府県の予算、会計、そういうものも扱つておつたのでございますが、このたびは行政簡素化の趣旨も考えまして、そういつたいわゆる中間的な役割というものを、管区から全部…
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 中央におきましては、一般犯罪の指揮監督はいたしませんから、当然ないと考えます。また行えば違法になります。
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 これは一般の権限のないことをやつたということでありますから、場合によれば職権の濫用ということにもなりましようから、政治的に国会その他でも糾弾されると考えます。
第15回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 これは打明けて申しますと、現行法のつくられます際にも、やはり田嶋委員のただいまお述べになりました通りの理由によりまして、名古屋及び四国にぜひほしいという意見であつたのでありますが、当時の関係筋としましては、それは許されなかつたという経過があるのであります。今日は自由でありますから、必要に応じてさようなことが十分できるわけでありますので、われわれ事務当局といたしましては要望はいたしておるのでありますが、しかし何分、二…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○斎藤(昇)政府委員 ただいまの点は、今度の改正警察法では、従前の組織に属するものについては、従前のまま負担する、こうありますので、たとえば市警の区域の中に現在奉職しております者が、制度改正の後において、今年中に国警の区域の方に転任したという場合には、これは国の方で給与を負担いたします。従つて人についているものではございませんので、その点誤解のないようにお願い申し上げます。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○斎藤(昇)政府委員 それは予算の範囲でなければ人事異動はできませんので、予算がないところへ転任を命ずるということは、事実上できませんから、いたしません。さよう御了承願います。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○斎藤(昇)政府委員 これはこの法律の施行によりまして、国家公安委員会の性格が変更するわけであります。この法律案の施行前までは、市町村の公案委員会として現在の公安委員会の職務権限を持ちまするが、この法案が施行になりますると、その職務権限がかわつて来る、この法律によつてかえるわけでありますから、その点はさしつかえないと思います。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○斎藤(昇)政府委員 行政法上の解釈は、先ほど大臣から御説明がありましたようにむずかしいと存じます。従いましてただいま床次委員のおつしやいますように、第六条二項に書いてあります事柄を国家事務と解し、それからそれ以外の点を地方事務と解するのも一つの方法かもしれません。そういたしますと府県においてやつている事務は、本来の地方事務と国から委任された事務と両方ある、こういうようにも解されるかもしれません。私は、府県警察の行います仕事は、地方自治…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○斎藤(昇)政府委員 たとえば第六条二項は直接運営について指揮監督をいたしますのは国の治安確保に必要な事事柄であります。しかもそれは第六条の二項に非常に限定をいたしております。これは国としてどうしても指揮監督までやつて確保をしなければならぬという点に限定をしておりますのでさようになつておりますが、それ以外は府県にまかせてある。しかしその仕事は純然たる自治事務であつて国の利害に関係しない。あるいは自治体本来の仕事というよりは、国の法律によ…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○斎藤(昇)政府委員 いろいろ考えたのでありますが、少くともこの程度の人事権、それもただ自由な人事権ではありません。相当制限された人事権でありますが、この程度を確保いたしませんと、国の治安という点から、国として十分な責任をとることが困難であるということに尽きると思うのであります。どうしてそうなるかというこまかい点を申し上げますといろいろございますが、人事異動が非常に疏通を欠いてしまうとか、そのことによつて府県警察の人事全体が非常に沈滞し…